痴漢で不起訴処分になった場合でもアメリカB1/B2ビザは申請できる?
日本では不起訴処分になると、「事件が終わった」「前科がつかない」と認識する方も多くいらっしゃいます。しかし、アメリカのビザ審査では「不起訴=無関係」とは扱われません。
とくに痴漢などの性犯罪に関する逮捕歴は、たとえ不起訴であっても、B1/B2ビザやESTA申請に影響を与えることがあります。
この記事では、痴漢行為で不起訴処分となった方がアメリカB1/B2ビザを申請する際の注意点やポイントを解説します。
不起訴処分とは?なぜビザに影響するのか
「痴漢で逮捕されたけど、不起訴になったから問題ないだろう」と思いがちですが、アメリカの審査ではそうとは限りません。ここでは、不起訴処分がビザ申請に影響する理由を見ていきます。
不起訴処分=無罪ではない
「不起訴」はあくまで検察が裁判を行わないと判断しただけで、「無罪」と認められたわけではありません。嫌疑が完全に晴れたかどうかとは別の話です。
アメリカ移民法では、起訴されたかどうかよりも「逮捕された事実」が重視される傾向があります。痴漢などの性犯罪の場合、とくに慎重な審査対象となります。
PCSC協定による指紋情報の共有
日本とアメリカは「PCSC協定(警察協力協定)」を締結しており、逮捕時に採取された指紋などの情報は両国間で共有されています。
そのため、ESTA申請で虚偽の回答をした場合でも、アメリカ入国時に指紋照合により過去の逮捕歴が発覚する可能性があります。
実際に、入国審査で「別室対応」となったり、ESTAの取り消し、将来のビザ取得に影響するケースも報告されています。正確な申告が最も重要です。
アメリカB1/B2ビザ申請で重要視されるポイント
痴漢行為で不起訴処分だったからといって、アメリカのB1/B2ビザを申請においては安心できません。過去のトラブルをどう捉え、どのように申請書類で説明するかが、ビザ審査における大きなポイントになります。
アメリカが見ているのは「信頼性」
たとえ痴漢行為で不起訴になったとしても、逮捕歴の事実は消えません。アメリカのビザ審査官は、「この人物をアメリカに入国させても問題がないか」という視点で、申請者の信頼性をチェックします。
ビザ面接では、事件後にどのように更生し、社会復帰しているか、どのように生活しているかを正直に伝えることが求められます。
準備すべき書類とは?
ビザ申請では、逮捕歴に関して説明するための資料を整える必要があります。とくに以下の書類があると安心です。
- ・不起訴処分通知書:事件が起訴に至らなかったことを証明する公式書類。
- ・事件の経緯説明書:どのような経緯で逮捕されたか、自分はどのように反省しているかを簡潔かつ正直に記載する。
- ・雇用証明書や推薦状などの信頼性を示す資料:職場での立場や周囲の信頼があることを伝える証拠になる。
また書類を提出する際には、英訳を添えるようにしましょう。
申請時の3つの注意点
アメリカB1/B2ビザを申請する際は、次の3点を押さえて準備を進めましょう。
逮捕歴は正直に開示すること
ビザ申請書(DS-160)やESTAの質問では、「逮捕歴がありますか?」という項目があります。不起訴だからといって隠して申告するのはNGです。指紋情報の照合で発覚することもあり、虚偽申告が判明すると、将来的に長期間ビザが取得できなくなる可能性があります。
書類は揃えて英訳付きで提出する
申請時には、不起訴通知書・事件経緯の説明書・職業証明書・推薦状などを整えて、英訳を添えて提出しましょう。英語が不正確だと審査が遅れることもあるため、翻訳は専門家のサポートを受けるのが安心です。
面接では誠実な姿勢を見せる
ビザ面接では、過去の出来事よりも「今どうしているか」が見られます。反省していること、現在は社会の一員として責任ある生活を送っていることを、落ち着いて伝えましょう。態度や言葉から誠実さが感じられるかが評価を左右します。
まとめ|痴漢の不起訴処分でもビザ申請は慎重に進めましょう
痴漢で不起訴処分になったからといって、アメリカビザの取得にまったく影響がないとは言えません。B1/B2ビザを申請する際はあらかじめしっかりと準備をして臨みましょう。
さむらい行政書士法人では申請者の状況に合わせたサポートを提供しています。不安な方は、まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。






