強盗致傷で不起訴でもアメリカB1/B2ビザ申請は可能?注意点と対応策を解説
強盗致傷の容疑で逮捕されたものの、不起訴処分となった──。このような経緯を持つ方の中には、「不起訴だから記録に残らないだろう」「もう問題ないはず」と考える方も少なくありません。
しかし、アメリカのビザ審査においては「不起訴=無罪」とはならず、逮捕歴があるという事実を慎重に審査されます。
本記事では、強盗致傷で不起訴処分となった方がアメリカのB1/B2ビザを申請する際の注意点や申請の進め方を解説します。
不起訴処分とは?なぜビザに影響するのか
日本では、不起訴処分になると無罪であると考えがちですが、アメリカのビザ審査では事情が異なります。特に、強盗致傷被疑事件で不起訴処分となったケースのように、重大な容疑がかけられた経緯がある場合は、たとえ起訴されなかったとしても慎重に判断される傾向があります。
不起訴処分=無罪ではない
そもそも不起訴処分とは「裁判にならなかった」ことを意味するだけで、決して無実が証明されたわけではありません。
特にアメリカの入国管理では「起訴されたかどうか」よりも、「逮捕されたかどうか」が重視されるため、ESTA申請時には「逮捕歴がありますか?」の質問に「はい」と答える必要があるケースが多くなります。
PCSC協定による指紋情報の共有
日本とアメリカは「PCSC協定」によって、指紋や逮捕記録などの情報を共有しています。
たとえ不起訴であっても、強盗致傷のような重い容疑で逮捕された記録はアメリカ側に伝わる可能性が高く、ESTAで虚偽の申告をすれば、入国拒否・ビザ失効などの重大なトラブルにつながるおそれがあります。
B1/B2ビザ申請で見られるポイントと準備事項
ESTAが使えない場合、正規のB1/B2ビザ申請を行うことになります。強盗致傷被疑事件で不起訴処分を受けた方の場合、申請の際にどのような点を見られるのか、どのような書類や説明が必要になるのかを事前に把握しておくことが重要です。
現在の信用性と社会復帰状況が重視される
ビザ審査では、過去の容疑内容だけでなく、現在の生活状況や社会復帰の程度が問われます。不起訴処分であっても、「なぜ逮捕されたのか」「それからどう更生したか」を説明できることが大切です。
安定した職業についているか、家族や地域との関わりがあるか、再発リスクがないかといった要素が、信頼性を判断する材料になります。
提出が望ましい書類とその内容
B1/B2ビザを申請するにあたって、以下のような書類が準備されていると、審査がスムーズに進む可能性が高くなります。
- ・不起訴処分通知書:逮捕から処分までの経緯を説明する資料
- ・事件の説明文(本人作成):事実経緯と反省の姿勢を明確に記載
- ・雇用証明書や推薦状:社会復帰していること、信頼を得ていることを示す証明
- ・必要に応じた英訳書類:すべての資料は正確に英訳されていることが前提です
申請時に注意したい3つのポイント
強盗致傷被疑事件で不起訴処分となった方がB1/B2ビザを申請する際は、単に書類を整えるだけでなく、申請時の姿勢や情報の扱いにも十分な注意が必要です。以下の3点は、特に意識しておくべき重要事項です。
① 逮捕歴は正確かつ正直に申告すること
DS-160フォームや面接では、過去の逮捕歴について正確に申告しましょう。虚偽の申告が発覚すると、将来的なアメリカ渡航自体が禁止される可能性があります。
② 書類の内容と翻訳精度に注意する
不起訴通知や事件経緯の説明書、職場からの推薦状などは、漏れなく準備を。すべての書類に正確な英訳を添えることが大前提です。
③ 面接では冷静かつ誠実な態度を示す
面接で逮捕歴について聞かれることは珍しくありません。言い訳や過剰な自己弁護を避け、反省と社会復帰の状況を簡潔かつ落ち着いて伝えることが信頼につながります。
まとめ|不安がある方は専門家に相談しましょう。
不起訴処分であっても、強盗致傷のような重大な事件ではアメリカ側も慎重な対応をとる傾向があります。B1/B2ビザの取得が一律に不可能というわけではありませんが、申請には個別の背景や事実説明が欠かせません。
「どう説明すればよいかわからない」「書類をどう整えればいいのか不安」という方は、さむらい行政書士法人の無料相談をご検討ください。豊富なサポート実績を活かし、一人ひとりの状況に合わせた丁寧な対応をお約束します。






