強制わいせつで不起訴処分になった場合、アメリカB1/B2ビザは申請できる?
強制わいせつの被疑事件で逮捕され、その後不起訴となったものの、「この経歴がアメリカビザの申請に影響するのではないか」と不安を感じている方は少なくありません。特にアメリカのビザ審査は、日本とは異なる観点で逮捕歴を評価するため、たとえ不起訴で終わったケースでも注意が必要です。
この記事では、強制わいせつ被疑事件で不起訴となった方がアメリカB1/B2ビザを申請する際に押さえておきたい基本知識や注意点について解説します。
不起訴処分とは?なぜビザに影響するのか
「不起訴になったから問題ない」と思っていませんか?日本では「不起訴=無実」というイメージを持たれることもありますが、アメリカのビザ審査では事情が異なります。不起訴は「裁判をしない」というだけで、容疑が完全に晴れたとはみなされません。特に、強制わいせつなどの容疑歴がある場合、審査はかなり厳しくなります。
不起訴処分=無罪ではない
不起訴とは、検察が裁判にしなかったという判断に過ぎず、無罪が確定したわけではありません。そのため、アメリカのビザ申請では、「逮捕歴がありますか?」というESTAの質問に「はい」と答えなければならない場合があります。意図的に隠したりすれば、申請の却下だけでなく、将来的な渡航にも悪影響が出る可能性があります。
PCSC協定による指紋照合のリスク
日本とアメリカの間では、PCSC協定という取り決めにより、指紋や犯罪歴の情報が共有されています。たとえESTA申請時に過去の逮捕歴を隠しても、アメリカの入国審査で指紋照合によって明らかになるリスクがあります。実際に、空港で別室対応になることや、その場で入国を拒否されるケースもあります。
B1/B2ビザでの正規申請が安全ルート
不起訴処分であっても、アメリカへ渡航するにはビザの正式な申請が必要になるケースがほとんどです。特に逮捕歴がある場合、ESTAではなくB1/B2ビザでの正規申請が、リスクを避けるための確実な方法と言えるでしょう。
ビザ審査で問われるのは「現在の信頼性」
アメリカ大使館の審査では、過去の経歴よりも、現在の反省の気持ちや生活態度が重視されます。たとえ不起訴で終わっていても、どのように社会復帰しているか、今後同じことを繰り返さないという姿勢が、面接や提出書類から見られます。率直に、誠実に自分の状況を伝えることが大切です。
提出すべき書類
スムーズな申請のために、以下のような書類を準備しておくと安心です。
- ・不起訴処分通知書
- ・逮捕の経緯や現在の生活についてまとめた説明文
- ・雇用証明書、推薦状などの社会的信用を補強する書類
これらはすべて英訳付きで提出する必要があるため、事前に専門家の確認を受けることをおすすめします。
申請時に押さえたい3つのポイント
強制わいせつで逮捕された後、不起訴となった場合でも、アメリカのビザ申請には慎重な対応が必要です。特に押さえるべきポイントは以下の3つです。
情報開示は正確に
ビザ申請書(DS-160)や面接での説明において、過去の逮捕歴や処分内容は正確に伝える必要があります。虚偽申告が発覚すると、将来的にアメリカへの渡航が長期間できなくなるリスクがあります。
提出書類は整備+英訳
書類の不備は審査遅延や却下の原因になります。不起訴処分通知書、事件の経緯を簡潔にまとめた説明文、現在の勤務先からの在職証明書や推薦状などは、提出前に不備がないか確認しましょう。また、英訳を添えることが望ましいです。
面接では冷静・誠実に対応
面接では、過去のトラブルに対してどう向き合ってきたか、今後同じことを繰り返さないという意志を、落ち着いて誠実に伝えることが重要です。感情的にならず、客観的な事実と反省の姿勢を示しましょう。
まとめ|不安がある方は専門家に相談を
強制わいせつ被疑事件で不起訴となった場合でも、アメリカのビザ審査では「逮捕歴そのもの」が重視されるため、注意が必要です。申請時の情報開示や資料の整備、面接での対応において細やかな準備が求められます。
ただし、不起訴=ビザが絶対に下りない、というわけではありません。審査はケースバイケースで行われ、誠実な対応と正確な申告があれば、前向きな結果につながることもあります。
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