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窃盗で逮捕されたけどアメリカB1/B2ビザは取れる? 申請の注意点を解説

万引きや置き引きなどの窃盗行為で逮捕された経験がある方の中には、「事件は終わったけれど、アメリカへ行くときビザに影響するのでは?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

実際、アメリカのビザ審査では、たとえ罰金で済んだとしても”窃盗”という事実そのものが重要視されるため、慎重な対応が求められます。この記事では、窃盗で逮捕された方がアメリカビザを申請する際の注意点を解説します。

日本における窃盗での逮捕の扱い

日本の刑法において、窃盗は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられる犯罪であり、法定刑のあるれっきとした刑事事件です。万引きや置き引きといった軽微な事案であっても、逮捕・起訴の対象となる可能性があるため、刑事手続きの中では比較的重く見られる部類に入ります。

日本における窃盗の扱い

  • ● 初犯かつ示談が成立している場合:不起訴となるケースもあり
  • ● 被害額が大きい/常習性がある場合:起訴され、略式命令(罰金)または公判請求(裁判)に進むこともある
  • ● 略式命令による罰金刑を選択した場合:有罪判決が確定する(形式的であっても前科となる)

また、日本では一定期間の経過で「前科が消える(刑の消滅)」という制度がありますが、これはあくまで国内法上の扱いです。アメリカのビザ審査では通用しないため注意しましょう。

アメリカにおける窃盗の位置づけとビザ審査

アメリカにおいて窃盗による逮捕歴は、「道徳的に問題のある犯罪(CIMT)」に該当し、ビザ審査において慎重に扱われます。

特にESTA(ビザ免除プログラム)では、過去に逮捕歴や有罪判決の有無に関する質問があるため、ESTAの利用はほぼ不可能となります。虚偽の申告が明らかになると、その時点でビザの却下だけでなく、将来的なアメリカ渡航自体が制限されることもあります。

したがって、窃盗の逮捕歴がある方は、正規のB1/B2ビザを申請し、正直に過去の経歴を申告したうえで誠実に対応する必要があります。

ビザ取得の可能性と審査で重視されるポイント

アメリカ大使館・領事館でのビザ審査は、申請者の個別事情を総合的に判断する方針をとっています。したがって、窃盗で逮捕されたからといって、アメリカのB1/B2ビザが絶対に取得できないというわけではありません。

CIMTでも「例外規定」がある

アメリカ移民法では、CIMTに該当する犯罪歴があっても、以下のような例外規定(Petty Offense Exception)が認められる場合があります。

  • ● 初犯である
  • ● 1年以下の刑に該当する犯罪
  • ● 実際の刑罰が6ヶ月以下(罰金刑など)であった

これらの条件を満たしていれば、CIMTであってもビザの発給が可能となる余地があるため、申請時には過去の処分内容を丁寧に確認する必要があります。

審査官が見るのは「反省」と「更生」

審査官は、事件がどのように終結したかだけでなく、申請者が現在どのような生活をしているか、再犯のリスクがないかという点も注視します。

  • ● 安定した就労状況や生活基盤がある
  • ● 家族や社会との良好な関係がある
  • ● 示談が成立している、または被害者との和解が済んでいる
  • ● 自発的に反省文や推薦状を提出している

人としてどう更生したかどうかを示すことが、窃盗の経歴がある場合のビザ取得成功のカギとなるのです。

申請時に押さえておきたい3つの注意点

窃盗の逮捕歴がある場合、B1/B2ビザの申請では丁寧な準備が欠かせません。以下の3つのポイントを意識することで、審査通過の可能性を高めることができます。

  • ● 正直な情報開示:DS-160や面接で逮捕歴を隠すと、発覚時に長期的なビザ取得制限につながる恐れがあります。誠実な申告が信頼を得る第一歩です。
  • ● 必要書類の準備:判決書や略式命令書、示談書などの関連書類を英訳付きで提出しましょう。推薦状など、社会復帰を示す資料も効果的です。
  • ● 面接での誠実な対応:反省の姿勢や更生の様子を簡潔に伝えることが重要です。再発の恐れがないと判断されることが、ビザ許可の鍵となります。

不安な方は専門家に相談しましょう

窃盗での逮捕歴がある場合でも、アメリカB1/B2ビザの取得が不可能というわけではありません。

とくに、ビザ審査の対応次第で結果を左右します。そのため、「どんな書類を準備すべきか?」「面接では何を話せばよいか?」などあらかじめシミュレーションをしておくことが大切です。

行政書士法人さむらいでは、前歴のある方のビザ申請を書類準備から面接対策まで支援いたします。ビザ申請に不安を感じられる方は、お気軽にご相談ください。

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