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暴行事件で不起訴処分になった場合、アメリカB1/B2ビザは申請できる?

暴行の容疑で逮捕されたものの、その後不起訴処分となった方の中には、「アメリカビザの申請に影響するのでは?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実際、アメリカのビザ審査では、たとえ不起訴でも逮捕歴があるだけでESTAが利用できなくなる可能性があります。その場合、正規のB1/B2ビザ申請を行う必要があるのが一般的です。

この記事では、暴行被疑事件で不起訴となった方がアメリカB1/B2ビザを申請する際に押さえておくべきポイントや注意点を解説します。

不起訴でも「逮捕歴」が問われる理由

不起訴処分を受けた場合、「前科がついていないから問題ない」と考える方も多いかもしれません。
しかしアメリカのビザ審査では、有罪・無罪にかかわらず“逮捕された事実そのもの”が問われるというのが現実です。

このため、不起訴で事件が終結していたとしても、申請時にその逮捕歴を正直に開示する必要があります。とくにESTA(ビザ免除プログラム)を利用したいと考えている方は、以下の点に注意が必要です。

有罪ではなくても記録は残る

たとえ不起訴で裁判にならなかったとしても、逮捕時に採取された指紋情報や顔写真は記録としてFBIのデータベースに残ります。

日本とアメリカは「PCSC協定」により指紋等の情報を相互に提供しているため、アメリカ側の審査官はその逮捕歴を把握できる体制にあります。

そのため、「不起訴だから申告しなくても問題ないだろう」と考えて虚偽の申告をした場合、後に事実が判明すると、入国拒否や将来のビザ申請への悪影響につながるおそれがあります。

ESTAではなく正規ビザ申請が必要に

ESTA申請時には、「これまでに逮捕されたことがありますか?」という質問項目があります。暴行被疑事件で逮捕歴がある場合、たとえ不起訴であっても「はい」と回答しなければ虚偽申告となってしまうため、ESTAの認証が下りる可能性は極めて低いといえます。

このような場合には、非移民ビザであるB1(商用)またはB2(観光)ビザを正規に申請する必要があります。このビザ申請では、過去の経歴を正確に申告し、必要に応じて不起訴通知や逮捕記録などの提出が求められることになります。

B1/B2ビザ審査における評価ポイント

暴行事件による逮捕歴がある場合、ビザ審査は厳しくみられます。しかし、アメリカでのビザ審査は、個別事情に基づいて判断されるため、必ずしも否認されるわけでもありません。ここでは、審査官が重視する主な評価ポイントを確認しておきましょう。

事件の背景や暴力性の有無

暴行事件の性質や背景は、ビザ審査で特に注視されるポイントのひとつです。単なる言い争いからの一時的な衝突だったのか、継続的な暴力行為だったのか、加害性や計画性の有無が判断に大きく影響します。

また、示談の成立や被害届の取り下げがあるかどうか、処分の重さ(身柄拘束の有無や拘留期間など)も重要な評価材料です。事実関係が明らかで、再犯のリスクが低いと判断されれば、審査に通る可能性もあります。

社会的信用や更生の状況

審査では、現在の生活状況や社会的信用の有無も大きく評価されます。たとえば、安定した職業に就いていたり、社会復帰に取り組んでいたりする場合など、社会的信用を取り戻すために、書類や面接で具体的に示すことが大切です。

必要に応じて、職場や知人からの推薦書、カウンセリング受講歴などの提出も検討するとよいでしょう。

過去の逮捕歴に不安な方は専門家に相談しましょう

暴行被疑事件で逮捕されたものの不起訴処分となった場合、日本では「無罪と同じ」と受け止められることもあります。しかし、アメリカのビザ審査では「逮捕された事実そのもの」が審査対象となるため、油断は禁物です。

とくに、面接では事件の経緯を詳細に説明する必要があったり、書類の整備や翻訳が必要だったりします。判断に迷うことも多いため、専門家のサポートを受けることが安心への近道です。

行政書士法人さむらいでは、逮捕歴がある方のアメリカビザ申請について多くの実績があります。資料の準備から面接対策まで、一貫して丁寧にサポートいたします。「自分のケースでも申請できるのか?」とお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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