家庭内傷害で逮捕された人は、アメリカB1/B2ビザを申請できるのか?申請時の注意点を解説!
家庭内でのトラブルをきっかけに傷害容疑で逮捕された経験がある方の中には、「アメリカビザ申請に影響するのでは?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
実際、アメリカのビザ審査では逮捕歴があるだけで、ESTAが使えなくなる可能性があり、正規のB1/B2ビザ申請が必要になることもあります。
この記事では、家庭内傷害で逮捕された方がアメリカビザを申請する際のポイントと注意点を、実務経験に基づいて分かりやすく解説します。
B1/B2ビザ審査で重要な3つの視点
家庭内傷害に関する逮捕歴がある場合、アメリカのB1/B2ビザ審査では形式的な情報だけでなく、申請者の反省や更生の状況、再発リスクの有無なども含めて総合的に判断されます。
審査官は「今後アメリカで問題を起こす可能性があるかどうか」に特に注目しています。ここでは、申請時に意識しておきたい3つの重要な視点について解説します。
1.暴力性の有無と事件の経緯
家庭内傷害は「身体的危害を伴う事件」として見られやすく、アメリカの移民法上も警戒されやすいカテゴリーです。
そのため、暴力性の有無や事件の背景・経緯をどう説明するかが非常に重要になります。たとえば、感情的な衝突の結果だったのか、正当防衛性があったのか、相手方との関係性や和解の有無などを冷静に説明できるかどうかがポイントです。
2.再発リスクと更生状況
審査官は、申請者が今後もトラブルを起こす可能性があるかどうかに注目します。そのため、再発リスクが低いことを示す証拠を用意することが有効です。
具体的には、以下のような資料を用意します。
- ● カウンセリング受講歴
- ● 家庭問題への対応履歴
- ● 現在の安定した生活状況や職業状況
- ● 家族や職場からの推薦状
3.面接での誠実な対応
面接では、過去のトラブルに関する質問があることを前提に準備しましょう。このとき、言い逃れや矮小化を避け、事実を冷静に、簡潔かつ誠実に説明することが大切です。
「過ちを認めているか」「その後どう向き合っているか」は、審査官が最も重視するポイントのひとつです。落ち着いた態度で、必要な説明を自分の言葉で行うことが、信頼を得る第一歩になります。
それでも可能性はゼロではない理由
家庭内傷害での逮捕歴があるというだけで、「もうビザは取れない」とあきらめてしまう方も少なくありません。
たしかに、身体的暴力をともなう事件はビザ審査において慎重に扱われますが、それだけで一律に不許可とされるわけではありません。アメリカのビザ審査では、申請者の過去・現在・今後の見通しを総合的に評価する個別判断主義が採られています。
アメリカは個別判断主義
家庭内トラブルといっても、その背景や当事者同士の関係、処分の内容、再発のリスクなどはケースバイケースです。
アメリカ大使館・領事館では、処分の重さだけでなく、申請者の更生や反省の姿勢も含めて総合的に判断します。
たとえば、以下のようなことが伝われば、ビザが認められる可能性が高まります。
- ● 単発の事件で再発の恐れがないこと
- ● 家庭や職場での安定した社会復帰
- ● 講習やプログラムへの参加などの再発防止努力
提出書類と説明力が鍵を握る
ビザ審査では、「どのような事件だったか」だけではなく、「どう説明し、どのような資料で補足できるか」にかかっています。
必要となる主な書類には以下のようなものがあります。
- ● 逮捕調書や不起訴通知
- ● 和解内容の記録
- ● カウンセリングや講習受講の証明
- ● 現在の生活状況や職務状況を示す資料(雇用証明書など)。
ビザ申請に不安がある場合は専門家に相談しましょう
家庭内傷害での逮捕歴がある場合、アメリカのB1/B2ビザ申請は慎重に進める必要があります。たとえ不起訴で終わったとしても、ESTAが使えず、正規のビザ申請と面接で過去の出来事を説明しなければならないケースがほとんどです。
とくにビザ申請の過程では、「どの書類を出せばいいのか」「何をどう説明すればいいのか」「どこまで詳細に申告すべきか」といった判断に迷う場面が数多くあります。
このような場合は、自己判断で進めるのではなく、ビザ申請に詳しい専門家に相談することがおすすめです。
行政書士法人さむらいでは、家庭内トラブルや逮捕歴のある方のアメリカビザ申請を多数サポートしてきた実績があります。「こんな経歴でも申請できるのか?」とお悩みの方も、お気軽にご相談ください。






