アメリカ国内で業務執行妨害により逮捕歴がある場合、B1/B2ビザは申請できる?審査のポイントと注意点を解説
「アメリカ滞在中に軽いトラブルで逮捕されたけれど、不起訴だったからもう問題ないだろう」そのようにお考えではありませんか?
しかし、アメリカのビザ審査では”逮捕歴そのもの”が問題視されることがあり、たとえ不起訴でも、ESTAが使えなくなるケースは珍しくありません。特に「業務執行妨害(Obstruction)」のように、公務員や警察官との関係で起きた事件は、渡航審査で厳しく見られる傾向があります。
本記事では、アメリカ国内で業務執行妨害により逮捕歴がある方に向けて、B1/B2ビザ申請の可能性や注意点を詳しく解説します。
アメリカで業務執行妨害がビザ申請に与える影響とは
アメリカでは「逮捕された」という事実そのものが、たとえ不起訴で終わったとしてもFBIなどの捜査機関に記録として残り続けます。警察に身柄を拘束され、指紋や顔写真を登録された時点で、その情報はFBIなどの連邦機関に保存され、消えることはほぼありません。
この情報は、ESTA(電子渡航認証システム)にも影響します。ESTA申請フォームでは「過去に逮捕されたことがあるか?」という質問があり、たとえ不起訴であっても「はい」と答える必要があります。
「いいえ」と答えて申請が通ったとしても、後に虚偽申告と判断されれば、入国拒否だけでなく、将来的なビザ申請にも悪影響を及ぼす可能性があるため注意しましょう。
申請できるかどうかより、”どう申請するか”が問われる
アメリカで逮捕歴がある場合、「もうビザは絶対に下りない」と考えてしまいがちです。しかし実際には、ビザ申請の可否は「申請の中身」と「伝え方」によって大きく変わります。例えば、「大したことじゃなかった」「誤解だっただけ」と曖昧に済ませようとする姿勢は、審査官にとって最も信頼を損なう要因です。
あくまで第三者である審査官が記録だけを見たとき、再びトラブルを起こす可能性があるかどうか?を判断材料にするため、責任ある説明と冷静な対応が求められます。
過度な自己弁護ではなく、「事実として何があったのか」「自分の落ち度はどこにあったか」「今どう考えているか」を誠実に語ることが大切です。
また、ビザ面接では、逮捕に関する経緯を補足するための書類提出が求められる場合があります。主に以下のような資料が有効です。
- ● 警察報告書
- ● 不起訴通知
- ● 判決文や裁判所の処分通知
- ● 自己反省文、カウンセリング修了証、雇用証明など
業務執行妨害で逮捕歴があっても再発の恐れが低いことを示す
アメリカ大使館のビザ審査は誰にでも画一的に行うのではなく、個別の事情を重視しています。たとえば、暴力性のない一時的なトラブルであったことが判明したり、明確な反省の意思、社会復帰状況がわかったりした場合で、審査官が「再発の恐れが低い」と判断すれば、許可される可能性は十分にあるのです。
したがって、一度の過ちで全ての道が閉ざされるわけではないということを覚えておきましょう。一方で、自分のケースがどこまで影響するのか、どう説明すればいいのか、個人で正確に判断するのは非常に難しいのが現実です。
審査官の視点や米国移民法の判断基準を踏まえ、適切な申請戦略を立てるには、専門家のサポートを受けることが確実かつ安心な方法といえます。
特に、逮捕歴が絡むビザ申請では、書類の整備や面接での説明方法が結果を左右します。少しでも不安がある方は、申請前に専門家へ相談しておくと良いでしょう。
一度のトラブルで、未来を閉ざさないために
アメリカでの業務執行妨害による逮捕歴があると、たとえ不起訴であっても、逮捕という記録はビザ審査に大きく影響します。一方で、たった一度のトラブルで今後一切アメリカに行けないわけではありません。
もし不安な方は、専門家に相談しましょう。さむらい行政書士法人では、過去に逮捕歴がある方のアメリカビザ申請サポートを多数行ってきた実績があります。不安や疑問がある方は、まずはお気軽にご相談ください。






