アメリカで飲酒運転の逮捕歴があっても、B1/B2ビザは申請できる?健康診断や申告義務の注意点を解説
アメリカでは、飲酒運転(DUI)への対応は非常に厳しく、たとえ初犯でも、今後のビザ申請や入国審査に影響を及ぼすことがあります。
しかし、飲酒運転の逮捕歴があるからといって、アメリカへの渡航が完全に不可能になるわけではありません。正しい知識と準備をもって対応すれば、B1/B2ビザの申請は十分に可能性があります。
本記事では、アメリカ国内で飲酒運転による逮捕歴がある方を対象に、ビザ申請の可否、必要な手続き、注意点などを詳しく解説します。
アメリカにおける飲酒運転とビザへの影響
アメリカでは、飲酒運転(DUI=Driving Under the Influence)に対する法的な取り締まりが非常に厳しく、逮捕歴がある場合はたとえ一度の違反でも、ビザの取り扱いや今後の渡航に大きな影響を及ぼす可能性があります。ここでは、ビザへの影響についてみていきましょう。
DUIは多くの州で軽犯罪だが影響は大きい
アメリカの多くの州では、初めての飲酒運転であれば「軽犯罪(misdemeanor)」として扱われます。ただし、あくまでも刑罰の重さが軽いという意味であって、有罪判決が出た場合は”前科”として正式に記録されることに変わりはありません。
また、飲酒運転に加えて次のような要素がある場合、より重い処分となることがあり、ビザ審査への影響も格段に大きくなります。
- ● 人身事故による他者への傷害
- ● 薬物の併用(薬物影響下での運転)
- ● 未成年の同乗者がいた場合
- ● 過去にも同様の違反がある場合(再犯)
DUIで逮捕されるとビザが無効になることも
DUIで逮捕された場合、現在保持しているビザが自動的に失効することがあります。たとえビザスタンプがパスポートに残っていても、出国と同時にそのビザは無効となり、再入国時には使用できません。再びアメリカに入国するには、以下の手続きが必要です。
- ● オンラインビザ申請フォーム(DS-160)の新規提出
- ● 飲酒運転による逮捕歴を正直に開示
- ● 裁判記録や判決文の添付
- ● 必要に応じて健康診断書の提出
飲酒運転の逮捕歴があってもB1/B2ビザ申請は可能
アメリカ国内で飲酒運転による逮捕歴がある場合でも、正規の手続きを踏めばB1/B2ビザを申請することは可能です。ただし、ビザ審査は厳格であり、逮捕歴がある場合には通常よりも提出すべき書類や審査項目が増えるため、十分な準備が求められます。中でも注意すべき点を2つ解説します。
ESTAの利用は不可
飲酒運転による逮捕歴や有罪判決がある場合、ESTA(電子渡航認証システム)を利用することはできません。ESTAは原則として「過去に重大な法令違反がない」ことが前提条件とされており、逮捕歴がある時点で適格性が失われます。
たとえESTAが以前に許可されていたとしても、飲酒運転での逮捕が後から判明した場合には、入国時にESTAが取り消され、空港で入国拒否を受ける可能性もあります。
そのため、アメリカへの観光や短期出張を希望する場合には、B1(商用)またはB2(観光)ビザの正規申請が必須となります。
健康診断書の提出が求められる
さらに、以下のいずれかに該当する場合は、大使館指定の医療機関による健康診断書の提出が求められます。
- ● 過去5年以内に1回のDUI逮捕歴がある場合
- ● 過去10年以内に2回以上のDUI逮捕歴がある場合
これは、申請者が「アルコール依存症」または「他者に危害を加える可能性のある精神的・身体的疾患を持っていないか」を確認するための措置です。
健康診断は指定医療機関でのみ受診可能で、予約制・書類提出制となっています。したがって、健康診断の予約・受診は早めに行うことが重要です。
まとめ|不安な方は専門家に相談しましょう
飲酒運転の逮捕歴があったとしても、アメリカへの渡航が完全に不可能になるわけではありません。ただし、通常のビザ申請に比べて提出すべき書類の量が多く、手続きも複雑です。こうした特殊なケースにおいては、専門家のアドバイスを受けながら進めることで、リスクを最小限に抑えた適切な対応が可能になります。
さむらい行政書士法人では、DUIを含む前歴をもつ方のアメリカビザ申請について、多くの実績と知見を有しています。申請に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。






