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覚せい剤違反で執行猶予中でも、アメリカB1/B2ビザ申請はできる?

「過去に覚せい剤取締法違反で逮捕され、執行猶予付きの判決を受けたけれど、アメリカのB1/B2ビザは申請できるのだろうか?」こうした疑問を抱えていませんか?

執行猶予というと「実際に服役していないのだから、そこまで重く見られないのでは」と考える方もいますが、アメリカの入国審査においては軽視されるものではありません。

本記事では、覚せい剤取締法違反により執行猶予付き判決を受けた方が、アメリカのB1/B2ビザを申請する際の注意点について解説します。

覚せい剤違反と執行猶予のビザ審査上の位置づけ

覚せい剤取締法違反によって執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、アメリカのビザ審査ではどう扱われるか解説します。

執行猶予でも「有罪判決」として扱われる

アメリカ移民法では、たとえ執行猶予が付いていたとしても、有罪判決が下された事実が重視されます。執行猶予は「刑の執行を猶予されている」というだけであり、「無罪」ではありません。裁判所によって有罪が確定している以上、その記録は米国の移民審査においても「前科」として扱われます。

さらに、日本のように一定期間が経過すれば前科が法律上消滅する「刑の消滅(刑法第34条の2)」という制度は、アメリカには存在しません。そのため、アメリカの法的な判断基準上、有罪歴は生涯残ることになります。結果として、有罪歴がある方は、ビザ免除制度(ESTA)の対象から外れることになります。

ESTAは利用できない/正規のBビザ申請が必要

ESTA(電子渡航認証システム)は、日本を含むビザ免除プログラム参加国の国民が、短期の観光や商用目的でアメリカに渡航する際に利用できる簡便な制度です。ESTA申請時には「逮捕または有罪判決を受けたことがあるか」という質問があります。

覚せい剤取締法違反で有罪となっている場合、「はい」と答える必要があり、ESTAは自動的に不承認となります。また、「いいえ」と虚偽の申告をしたとしても、日本とアメリカの間では、PCSC協定(日米重大犯罪防止対処協定)に基づき、指紋情報を含む犯罪歴情報が相互に共有されているため、入国時に判明する可能性が高く、結果として入国拒否や長期的な渡航制限を受けるリスクがあります。

このような背景から、覚せい剤違反による執行猶予判決がある場合は、ESTAではなく、正規のB1/B2ビザを取得することが唯一の現実的な選択肢となります。

ビザ取得の可能性はゼロではない

アメリカのB1/B2ビザは、​​覚せい剤取締法違反による執行猶予付き有罪判決がある場合でも、取得できる可能性があります。もちろん、有罪歴があることで審査のハードルは上がりますが、アメリカ大使館は一律に「前科があればすべて不可」と判断しているわけではなく、申請者の個別事情を丁寧に審査する体制をとっています。

具体的には、処分内容の重さ、再犯の有無、執行猶予期間中の行動、社会復帰の状況、職業や家族構成、そしてアメリカ渡航の目的など、さまざまな事情を総合的に見て判断されます。

申請時に押さえるべき3つのポイント

覚せい剤取締法違反による執行猶予付きの有罪判決がある場合、B1/B2ビザの申請には慎重な準備が必要です。以下の3つのポイントは、最低限押さえておきたい重要事項です。

 

  1.  正確な情報開示:過去の逮捕歴や処分歴は正直に申告する必要があります。虚偽の申告は入国拒否や再申請不可の原因になります。
  2.  書類の整備と英訳:判決謄本や略式命令書など、処分内容を示す書類を英訳付きで提出します。不備や誤訳は審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
  3.  面接での誠実な対応:面接では過去の違反について聞かれることがあります。取り繕うのではなく、反省と更生への姿勢を率直に伝えることが大切です。

不安な方は専門家へ相談を

覚せい剤取締法違反により執行猶予付きの判決を受けた場合でも、アメリカのB1/B2ビザを申請できる可能性は残されています。しかし、申請にあたっては、正確な情報開示や公的書類の整備、面接対応など、細かな配慮が求められます。

また、アメリカのビザ審査は個別事情をもとに総合的に判断されるため、事前の戦略や準備の質が結果を大きく左右します。「自分のケースではどうなのか?」と感じる方は、専門家に相談することをおすすめします。

行政書士法人さむらいでは、これまで数多くのビザ申請サポートを行っています。ビザの取得に悩まれている方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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