商標法違反で罰金刑・アメリカB1/B2ビザは申請できる?前科持ちでも可能性はゼロではない理由と注意点
「過去に商標法違反で罰金刑を受けたけれど、アメリカのB1/B2ビザは申請できる?」こうした疑問を抱えていませんか?罰金刑があることで入国審査に影響するのではと不安に感じる方も多いでしょう。
本記事では、商標法違反により罰金刑を受けた方がアメリカのB1/B2ビザを申請する際の注意点や、取得の可能性について解説します。
商標法違反による罰金刑とビザ申請の関係
商標法違反で罰金刑を受けた場合、日本では軽微な処分と思われるケースでも、アメリカの移民法上は異なる扱いとなる可能性があります。
罰金刑=有罪判決とみなされる点に注意
日本においては、商標法違反で罰金刑を受けた場合、軽微な行政処分のように捉えられることも少なくありません。しかし、アメリカの移民法では、たとえ略式手続きであっても罰金刑は「有罪判決」として扱われるのが基本です。
つまり、裁判が開かれなかったとしても、自ら罪を認めたうえで処分を受けていると見なされ、「前科あり」と評価される可能性が高いのです。
罰金刑でもビザ申請自体は可能
罰金刑=絶対にビザが下りない、というわけではありません。実際には、商標法違反などで罰金を受けた方が、適切な準備を行ったうえでB1/B2ビザを取得できた例も存在します。
ビザ申請時には、処分内容を正直に申告し、略式命令書や判決書など関連書類を添付して経緯を丁寧に説明することが重要です。
B1/B2ビザ申請時の注意点
罰金刑を受けた経験がある方がB1/B2ビザを申請する場合はいくつかの注意点があります。
DS-160フォームと正直な申告の重要性
B1/B2ビザの申請では、まずオンラインでDS-160フォームを作成します。このフォームには、「過去に犯罪歴があるか」「逮捕歴があるか」などの質問が含まれており、虚偽の回答をするとビザ拒否だけでなく、今後の申請にも影響が及ぶ可能性があります。
たとえ軽微な罰金刑であっても、「正直に申告し、理由と背景を明確に説明する」姿勢が求められます。
申請時に提出が推奨される書類(略式命令書など)
商標法違反などによる罰金刑がある場合は、その処分内容を裏付ける書類の提出が推奨されます。具体的には以下のような資料が有効です。
- ● 略式命令書や判決謄本
- ● 逮捕時の処分経過が分かる書類
- ● 示談書や不起訴処分告知書(併用できる場合)
こうした資料は、申請者の誠意と透明性を示すうえでも非常に有効です。必須ではない場合もありますが、提出しておくことで領事官の判断材料が増え、審査上プラスに働くことが期待できます。
ビザ取得の可能性はゼロではないが…
商標法違反による罰金刑がある場合でも、アメリカB1/B2ビザの申請自体は可能です。実際に、過去に略式起訴や罰金処分を受けた方でも、ビザが発給されたケースは少なくありません。
とはいえ、それが「誰にでも当てはまる」というわけではなく、最終的には個別の審査結果によって判断が分かれます。
ビザ申請における可否の決定権は、アメリカ大使館・領事館の領事官が持っています。罰金刑の内容が軽微であっても、申請者の申告の仕方や提出書類の整合性、面接時の対応などを総合的に見て判断されるため、絶対に取得できると断言することはできません。
申請の準備においては、「いかに誠実かつ正確に伝えられるか」が大きな鍵になります。
まとめ|不安な方は「さむらい行政書士法人」へ相談を
ビザ申請における前歴の扱いは、非常にデリケートで判断が難しい部分です。とくに、初めて申請する方や、過去の処分内容の伝え方に悩んでいる方にとっては、不安も多いでしょう。
さむらい行政書士法人では、前科・略式起訴・罰金刑に関する実績豊富な専門チームが、個別に状況を伺ったうえでサポートを行っています。
「どこまで伝えるべきか」「どんな書類を用意すれば良いか」といった疑問がある方は、お気軽にご相談ください。






