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Eビザ(企業貿易・投資)の企業登録とは?必要書類や申請の流れを解説

米国企業との貿易や投資をする際に、Eビザ(企業貿易・投資ビザ)は非常に重要な役割を果たします。しかし、Eビザを取得するためには、企業登録が必要となり、そのプロセスは複雑で手間がかかることに注意しなければなりません。本記事では、Eビザの企業登録について、必要条件や必要書類、登録の流れまで詳しく解説していきます。

Eビザとは?

Eビザとは、日米間の条約によるビザのことです。Eビザの目的は、日米間の貿易や投資を活発にすることにあります。大企業だけではなく、小規模の飲食店やアパレルの貿易会社でも申請が可能です。

<ビザの対象>

米国との貿易関係を持つ国の日本企業。または日本からの投資によってビジネスを展開している企業

<Eビザの特徴>

Eビザの最大の特徴は、その柔軟性とビジネスに特化していることでしょう。特に、国際貿易や投資活動を行う企業にとって、米国でのビジネス機会を広げるための重要な手段となります。また、Eビザを持つことで、米国での長期的な滞在が可能になり、ビジネスの安定と成長を図ることが可能です。

Eビザの企業登録とは?

Eビザの企業登録は、米国でビジネス活動を行う日本企業が、Eビザ(企業貿易・投資ビザ)を申請する際に必要な手続きです。日本企業は、アメリカ大使館や領事館にて手続きを行います。

なぜ企業登録が必要なのかというと、米国がEビザを発行する際、申請する企業が実際に存在し、適切なビジネス活動を行っていることを確認するためです。このプロセスを通じて、アメリカ政府は企業がEビザの基準を満たしているかどうかを評価します。

企業登録に必要な条件・書類とは

Eビザの企業登録には、特定の条件を満たし、必要な書類を提出することが求められます。これらは、ビザ申請プロセスの重要な部分であり、適切に準備される必要があります。

登録条件

Eビザの企業登録に必要な条件は以下の通りです。

  • ・日米間の取引:E1ビザの場合、日米間での商品やサービスの取引を行っていることが必要です。これには相当な取引額と取引回数が含まれます。
  • ・日本からの投資:E2ビザの場合、日本からの投資によってビジネスを行っていることが求められます。投資額が重要な要素となります。
  • ・会社の国籍:申請者が日本国籍を保持している場合、雇用主の会社も日本国籍でなければなりません。会社の国籍は、最低50%以上のオーナー(株式会社の場合は株主)の国籍によって決まります。
  • ・役職要件:申請者のアメリカでの役職が、管理職またはスペシャリストであることが求められます。

必要書類

Eビザの企業登録に必要な書類は以下の通りです。

  • ・ビジネス関連書類:日米間の取引に関する契約書、財務諸表、事業計画書など、ビジネスの性質と規模を示す書類。
  • ・会社の所有権証明書類:会社の所有権構造を示す書類。これには株主名簿や会社定款などが含まれる場合があります。
  • ・投資関連書類:E2ビザの場合、投資額を証明する書類。これには銀行の口座記録や投資契約書などが含まれます。

企業登録の流れ

Eビザの企業登録プロセスは、以下のステップに沿って進められます。このプロセスは、企業がアメリカ合衆国でのビジネス活動を行うための合法性と信頼性を確立するために重要です。

  1. ビザの種類の確認:まず、企業はE1ビザ(貿易駐在員ビザ)またはE2ビザ(投資駐在員ビザ)のいずれかを選択します。これは、企業の活動内容(日米間の商品やサービスの取引または日本からの投資)に基づいて決定されます。
  2. 企業情報の準備:企業は、ビジネスの性質、規模、アメリカでの活動内容などに関する詳細情報を準備します。
  3. 必要書類の収集:企業は、貿易や投資に関連する契約書、財務諸表、事業計画書などの書類を収集します。
  4. 申請書の提出:準備した企業情報と必要書類を添えて、在日米国大使館・領事館に申請書を提出します。
  5. 面接の実施:在日米国大使館・領事館にて、面接を受ける必要があります。
  6. 審査と承認:提出された書類と面接結果をもとに審査が行われ、企業登録の承認を決定します。

このプロセスを通じて、企業はEビザの申請資格を得ることができ、その後、従業員に対してEビザの申請を行うことが可能になります。企業登録は、アメリカでのビジネス活動を行う企業にとって重要なステップであり、その従業員がEビザを取得するための前提条件となります。

親会社が変わった場合は企業登録について

Eビザを持つ企業において、親会社の変更が生じた場合はどうなるのでしょうか。状況によって異なりますが、概ね以下のようになります。

グループ再編による親会社の変更

グループの再編によりEビザ企業の親会社が変わった場合、新しい親会社に関する書類を提出することで、企業登録のし直しは通常不要です。

この場合、企業は変更事項を示す書類を提出し、現在の企業構造を明確にする必要があります。

資本関係のない日本企業による買収

Eビザ企業が資本関係のない日本企業に買収された場合、企業登録のし直しが必要になります。

このような場合、企業は新しい所有構造とビジネス計画を反映するために、全ての登録プロセスを再度行う必要があります。

資本関係のない企業による親会社の買収

Eビザ企業の親会社が資本関係のない企業に買収された場合(Eビザ企業と親会社の関係は変わらない)、買収事実を示す書類と買収した会社の国籍を証明する書類を提出することで、企業登録のし直しは通常不要です。この場合も、企業は変更事項を適切に示す書類を提出することが求められます。

 

ただし、必ずしもその通りになるとは限らず、実際には状況に応じて判断される可能性があります。そのため、親会社の変更が生じた場合は、在日米国大使館に確認し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

特に親会社の変更はEビザ企業にとって重要な事項であり、適切な手続きが求められますので、事前に専門家に相談することもおすすめです。

 まとめ

本記事では、Eビザ(企業貿易・投資ビザ)における企業登録について解説しました。Eビザは日米間の貿易や投資に従事する外国人従業員向けのビザで、その取得には企業登録が必要です。この登録プロセスには、特定の条件を満たし、必要な書類を提出することが含まれます。

 

また、親会社の変更があった場合などは再登録が必要な場合もありますので、必要に応じて専門家に相談するようにしましょう。私たち「さむらい行政書士法人」は、個人から法人まで、多岐にわたるサポートを行っており、アメリカビザ取得の分野で豊富な経験と実績を有しています。Eビザの企業登録に関するご相談やサポートが必要な方は、お気軽にお問い合わせください。

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