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アメリカK-1ビザ(婚約者ビザ)とK-3(配偶者ビザ)の取得条件を詳しく解説

アメリカで愛するパートナーとの新しい生活の幕を開けるためには、正しいビザの取得が欠かせません。特に、アメリカ市民と婚約中または結婚済みの外国人がアメリカに滞在するには、K-1ビザ(婚約者ビザ)またはK-3ビザ(配偶者ビザ)の取得が必要です。

 

本記事では、これらのビザの特性、取得条件、申請の流れ、さらには必要な費用について、詳しく解説します。アメリカ市民との結婚を視野に入れている方は、ぜひ参考にしてください。

アメリカK-1ビザ(婚約者ビザ)の取得条件

アメリカのK-1ビザは、米国籍者との結婚を前提とした外国人が米国に入国するためのビザです。ここではK-1ビザの取得条件とその詳細について詳しく解説します。

発給対象者

K-1ビザは、米国籍者との結婚を前提としている外国人を対象としています。このビザの目的は、米国籍者との結婚を真剣に考えている外国人が米国での結婚生活をスタートさせるためのものです。

 

しかし、結婚の意思が不明確な場合、ビザの申請が認められない可能性があるため、結婚の意思をしっかりと示す必要があります。

ビザの有効期限

K-1ビザの有効期限は6ヶ月間となっており、この期間内に米国に入国し、さらに90日以内に結婚を行うことが求められます。このルールは、ビザ取得者が米国での結婚を真剣に考えていることを確認するためのものです。

 

しかし、期限を過ぎて結婚をしない場合、ビザの無効化や国外追放のリスクがあるため、計画的に行動することが重要です。

I-129(請願書)の提出について

ビザの申請には、米国籍の婚約者が米国移民局にI-129(請願書)を提出する手続きが必要です。この請願書は、双方の結婚の意思や関係を証明するためのものであり、正確な情報と必要な書類の提出が求められます。不備や誤りがあると、ビザの申請が却下される可能性があるため注意しましょう。

既婚者の場合

既に米国外で結婚している場合、K-1ビザの申請は認められません。これは、K-1ビザが婚約者を対象としているためです。既婚者は、K-3ビザ(配偶者ビザ)や永住権の申請を検討します。

21歳未満の子どもの申請

K-1ビザの申請者が21歳未満の未婚の子どもを持つ場合、その子どもも米国に入国するための手続きが必要です。子どもはK-2ビザを申請することで、親とともに米国に入国できます。

米国大使館での面接

ビザの申請者は、在日米国大使館にて面接を受ける必要があります。この面接は、申請者の結婚の意思や背景を確認するためのものです。面接時には、申請に関する詳細な情報や証明書類を持参することが求められ、不備や誤りがあるとビザの取得が難しくなるため、十分な準備が必要です。

K-3ビザ(配偶者ビザ)の取得条件

アメリカへの移住を考えている外国人配偶者にとって、K-3ビザは非常に重要なビザの一つです。このビザを取得することで、米国市民の配偶者として米国に滞在することが認められます。

 

一方、このビザを取得するためには、いくつかの具体的な条件や手続きが必要です。ここでは、K-3ビザの取得条件について詳しく解説します。

米国市民との結婚

K-3ビザを取得するためには、申請者が米国市民と正式に結婚していることが基本的な条件となります。この結婚の事実は、ビザ申請の際に結婚証明書や共通の写真などの証拠を通じて確認されます。K-3ビザは米国市民の配偶者を対象としているため、結婚の証明は不可欠です。

 

注意点として、提出する結婚証明書やその他の証拠が正確で最新のものであることが求められます。対策として、申請前に必要な書類の確認と更新を行うことが推奨されます。

米国移民局への請願書提出

K-3ビザの申請には、米国市民である配偶者が米国移民局に「I-129(請願書)」の提出が必要です。この請願書は、外国人配偶者が米国に入国するための許可を求めるためのものです。理由として、米国移民局が外国人配偶者の入国を許可する前に、その配偶者の背景や意図を確認する必要があるためです。

 

注意点として、請願書に不備や誤りがあると、ビザの申請が却下される可能性があるため、詳細な確認が必要です。対策として、請願書の記入や提出に際しては、専門家のアドバイスを受けることが有効です。

21歳未満の未婚の子どもの申請

K-3ビザの申請者に21歳未満の未婚の子供がいる場合、その子供も米国に入国するためのK-4ビザを申請できます。この手続きにより、家族全員が米国に一緒に入国できるようになります。

 

注意点として、K-4ビザの申請には独自の要件や手続きがあるため、十分な情報収集が必要です。対策として、K-4ビザの申請も専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

面接地の制限

K-3ビザの申請者は、日本国内で米国大使館にて面接を受ける必要がありますが、面接地は東京または沖縄のいずれかのみとなっています。この制限は、米国大使館がビザ申請者の背景や意図を直接確認するためのものです。

 

また、面接の際には申請に関する詳細な情報や証明書類の持参が求められますので、事前にしっかりと確認しましょう。書類不備を防ぐためにも、面接日の前に必要な書類のリストを確認し、準備をしておくことが重要です。

米国入国後の永住権申請

K-3ビザで米国に入国した後、申請者は米国内で永住権を申請する必要があります。この手続きは、K-3ビザの取得とは別のものであり、米国での永住を目指すための重要なステップです。理由として、K-3ビザは一時的なビザであり、永住権を持たない限り、米国での永住は認められません。

 

注意点として、永住権の申請には独自の要件や手続きがあるため、詳細な情報収集と計画的な行動が求められます。対策として、永住権申請の手続きについても専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

K-1/K-3ビザの申請条件は専門家に相談

アメリカのK-1ビザ(婚約者ビザ)およびK-3ビザ(配偶者ビザ)の申請は、多くの条件や手続きが関わる複雑なプロセスです。特に、移民法は頻繁に変更されるため、最新の情報や正確な手続きを知っていることが不可欠です。間違った情報や手続きのミスは、ビザの取得が遅れるだけでなく、最悪の場合、ビザの取得ができなくなる可能性もあります。

 

このようなリスクを避け、スムーズに申請を進めるためには、専門家のアドバイスやサポートが非常に有効です。行政書士や弁護士などの専門家は、移民法の最新の動向や詳細な手続きを熟知しており、申請者の状況に合わせた最適なアドバイスを提供してくれます。

 

また、専門家に相談することで、申請の際に必要な書類の準備や、面接時の対応方法など、具体的なアドバイスを受けることができます。これにより、申請者自身の負担を軽減し、確実にビザを取得するためのサポートを受けることができます。

 

したがって、K-1ビザやK-3ビザの申請を検討している方は、専門家に相談することを強くおすすめします。専門家の知識と経験を活用することで、安心してビザ申請のプロセスを進めることができるでしょう。

まとめ

本記事では、アメリカでの結婚や婚約を前提とした滞在を目指す方々のために、K-1ビザ(婚約者ビザ)およびK-3ビザ(配偶者ビザ)の取得条件を詳細に解説しました。これらのビザを取得するためには、多くの要件が設けられており、それぞれのビザに特有の条件や要点が存在します。

 

ビザ取得の条件や要件に関して疑問や不安を感じる方は、専門の知識を持つ行政書士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスにより、確実にビザの取得を目指すことができます。

 

私たち「さむらい行政書士法人」は、個人から法人まで、多岐にわたるサポートを行っており、国際ビザ取得の分野で豊富な経験と実績を有しています。アメリカでのK-1ビザやK-3ビザの取得条件に関するご相談やサポートが必要な方は、お気軽にお問い合わせください。

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