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アメリカK-1ビザ(婚約者ビザ)とは?条件や取得の流れを詳しく解説

アメリカで結婚を前提にパートナーと共に生活を始める際には、適切なビザの取得が必須です。その中でも、アメリカの市民と婚約している外国人がアメリカに入国するためには、K-1ビザ(婚約者ビザ)を取得しなければなりません。

 

本記事では、アメリカK-1ビザの特徴や取得方法から費用まで詳しく解説します。アメリカ市民と結婚を考えている方はぜひ参考にしてください。

K-1ビザ(婚約者ビザ)とは

ここではK-1ビザの概要、取得条件について解説します。

K-1ビザの概要

K1ビザは、アメリカ国籍者と結婚を予定している外国人婚約者がアメリカで結婚するためのビザです。取得にはさまざまな条件がありますが、すべての条件を満たさなければなりません。申請対象者は、アメリカ国籍者とアメリカで結婚を予定しており、アメリカでの永住を希望する方です。

 

K-1ビザの申請プロセスは煩雑で、取得までには時間がかかることが一般的です。また、手続きを誤ると、ビザの取得が困難になったり、さらに時間がかかったりする可能性があるため、注意が必要です。

 

正確かつ慎重な手続きを行うことで、将来的に永住権を申請する際のトラブルを回避できます。K-1ビザを申請する際は万全の準備の上、慎重に申請を進めましょう。

K-1ビザの取得条件

K-1ビザを取得するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

 

  1. どちらか一方がアメリカ国籍者であること
  2. 双方とも現在結婚しておらず、法的に結婚できる状況であること
  3. 過去2年以内に双方がこれまでに直接面会したことを証明できること
  4. K-1ビザ取得者(婚約者)がアメリカに入国後、90日以内に結婚する意思があること

 

これらの条件が一つでも満たない場合、ビザの取得はできませんので、申請前に条件を満たしているか確認しましょう。

 

また、条件がすべて満たされていることを示すために、アメリカ国籍の婚約者が米国移民局(USCIS)に対し、I-129F(請願書)と一緒に具体的な証拠を提出する必要があります。

 

直接会っているかどうかの証明として、一緒に写っている写真、飛行機チケットの写し、ホテルの予約確認書などの渡航文書が必要です。これらの文書は、申請者が条件を満たしていることを証明するための重要な証拠となります。

K-1ビザの有効期間

 

K1ビザの有効期限は6か月で、一度のみ使用可能です。ビザ取得者は、アメリカに入国後、90日以内に結婚し、永住権への切り替え手続き(アジャストメント申請)を進めなければなりません。

 

もし90日以内に結婚の意志がなくなった場合、日本国籍の婚約者はアメリカを直ちに離れる必要があります。K1ビザは入国から90日後に無効となるため、そのままアメリカに滞在すると、国外追放のリスクがあります。その他、K-1ビザ取得者の21歳未満の子供は、K-2ビザを申請可能です。

K-1ビザとK-3ビザ(配偶者ビザ)の違い

K-1ビザは、アメリカ市民と結婚することを前提とした婚約者ビザです。一方、K-3ビザは、アメリカ市民と既に結婚しているが、永住権の取得を待っている外国人配偶者のためのビザとなっています。

 

そのため、K-1ビザが主に結婚前のカップルに適用されるのに対し、K-3ビザは既に結婚しているが永住権の手続き中のカップルに適用されます。これにより、K-1ビザおよびK-3ビザを通じて、アメリカ市民とそのパートナーがアメリカでの生活を始めることが期待されています。

 

また、これらのビザはそれぞれ異なる条件や申請プロセスがあり、カップルの状況に応じて適切なビザを選択する必要があります。

K-1ビザの申請手順と必要書類

K-1ビザを申請するにはあらかじめ書類を用意し、正しい方法で申請する必要があります。ここでは、K-1ビザの申請手順と必要書類を解説します。

申請手順

K-1ビザを申請する際は、複数のステップを経る必要があります。ここでは、主要な手順に沿って進めます。申請の際は以下の内容を参考にしてください。

 

  1. I-129請願書の提出:アメリカ国籍の婚約者がUSCIS(米国移民局)にI-129(請願書)を提出する
  2. 請願書の許可通知の受領:I-129が許可されると、請願者にI-797(請願書許可通知)が届く
  3. 在日米国大使館からの指示書の確認:NVC(ナショナルビザセンター)が請願書を在日米国大使館へ転送し、指示書が申請者に送られる
  4. DS-160(オンラインビザ申請書)の提出:申請者はDS-160をオンラインで提出する
  5. 申請者プロフィールの登録:オンラインで申請者のプロフィールを登録する
  6. 必要書類の確認:在日米国大使館および総領事館のチェックリストを参照し、必要書類を準備する 参考:婚約者ビザ チェックリスト
  7. 申請料金の支払い:ビザ申請料金を支払う。支払い完了後は受付番号を控えておく
  8. 面接日時の予約:オンラインで領事官との面接日時を予約する
  9. 領事官との面接:在日米国大使館・沖縄米国総領事館にて、指定された日時に面接を受ける。申請結果が面接後に通知される
  10. 渡米し90日以内に結婚:K-1ビザ取得後はアメリカに入国し、90日以内に結婚。結婚後はUSCIS(米国移民局)に報告する

K-1ビザを取得するための必要書類

ビザ申請書以外に以下の書類提出が必要です。英語以外の書類はすべて翻訳が必要なので注意してください。

 

  1. パスポート:アメリカでの滞在予定期間に加えて少なくとも6か月間有効なもの
  2. 写真:5cm×5cmの同一カラー写真2枚
  3. 出生証明書: 原本または公証済コピーの出生記録または戸籍
  4. 前婚が解消している証明:以前結婚していた方は婚姻の正式な解消を証明する離婚証明書や死亡証明書の公式なコピー
  5. 扶養証明:申請者やその子供がアメリカで生活保護を受ける可能性がないことの証明
  6. 警察証明:現在の居住国および16才以降に6か月以上住んでいた国からの警察証明
  7. 裁判・拘置記録:有罪判決を受けたことがある場合、裁判・拘禁記録の公証済みコピー
  8. 軍隊除隊記録:兵役内容が記録された認証謄本または公証済みコピー
  9. 健康診断:K-1ビザ申請者は、大使館が指定する医療機関での健康診断が必須
  10. 養子縁組証明:該当する場合は戸籍謄(抄)本または公式な証明書類
  11. 家族関係の証明:家族関係を証明するために用いたすべての書類の原本

 

提出書類は、大使館や領事館から特に指示がなければ、面接時に持参します。書類に不備があるとビザが発給されないので、提出前に入念に確認をしましょう。

 

ビザの申請には、審査のポイントを押さえて申請することが大切です。専門的なことでつまずいてしまう方や、不備なくスムーズに申請をしたい方は、専門性の高い行政書士などに相談するのがおすすめです。

K-1ビザ申請に関する注意点

K-1ビザの申請と維持には、特定の手続きと注意事項が伴います。これらを遵守し、適切な手続きを行うことで、ビザの継続的な利用と永住権の取得が可能となります。

K-1ビザの更新手続きと期間

K-1ビザは、アメリカに入国後90日以内に結婚し、永住権切替え手続き(アジャストメント申請)を行う必要があります。90日を過ぎて結婚しない場合や、結婚後の手続きに遅れが生じると、ビザの無効化や国外追放のリスクがあります。

K-1ビザ申請に関する注意事項

ビザの申請と維持にあたっては、提出書類の正確さや、条件の維持が必須です。また、ビザの条件や個人の状況に変更がある場合は、迅速に移民局への通知が求められます。

 

これらの規則を遵守し、正確な申請を心掛けることで、K-1ビザの申請がスムーズに進みます。また、専門的な知識が必要な場合は、専門性の高い行政書士や弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

本記事では、アメリカK-1ビザ(婚約者ビザ)の重要な特徴や申請条件、手続きについて詳細に解説しました。K-1ビザには、申請時にあらかじめ把握しておくべき取得要件があるため、それらに該当しているか必ず確認しましょう。

 

もし自分で申請することに不安を感じる方は、専門性の高い行政書士や弁護士に相談することで、スピーディかつ確実にアメリカK-1ビザを取得できます。当社、さむらい行政書士法人は、日本のグローバル化を加速させることをビジョンとして、個人の外国人から企業・団体のサポートまで行っております。

 

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