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アメリカE−2ビザ(投資駐在員ビザ)とは?取得方法や費用を解説

アメリカでビジネスを展開する際には、適切なビザの取得が必須です。その中でも、投資を通じてビジネスを行う場合は、E-2ビザ(投資駐在員ビザ)を取得しなければなりません。

 

そこで本記事では、アメリカE-2ビザの特徴や取得方法から費用まで詳しく解説いたします。投資を通じてアメリカでの事業展開を考えている方は必見です。

E-2ビザ(貿易駐在員ビザ)とは

アメリカE-2ビザは、アメリカに投資を行い、ビジネスを展開するためのビザです。このビザを取得することで、アメリカと投資条約を持つ国の国籍を持つ個人や企業は、アメリカでの事業活動や投資を行うことができます。

E-2ビザの概要

E-2ビザの発給に関する概要は次の通りです。

 

対象者:

 

ビザの有効期間:

 

その他:

E-1ビザとの違い

E-2ビザは、米国内での事業投資を目的とし、投資を通じて新たなビジネスを展開する方々を対象とした、投資駐在員向けのビザです。一方、E-1ビザはこれとは異なり、米国と条約締結国(日本含む)との間で貿易取引などの事業を展開する方々を対象とした、貿易駐在員向けのビザとなっています。

 

そのためE-2ビザが主に投資や事業開発に従事する方々のためのものであるのに対し、E-1ビザは貿易やサービス業に従事する方々に適用されます。これにより、投資を通じてアメリカの経済に貢献し、新たな雇用創出や経済発展が期待されています。

 

また、これらのビザはいずれも、米国と投資条約または通商条約を交わしている国の国民にのみ発給されます。日本はE-1ビザとE-2ビザの双方の条約を締結しているため、日本国籍の方々がこれらのビザを利用することができます。

 

さらに、E-2ビザおよびE-1ビザを保持する駐在員の家族は、家族用のEビザを申請することが可能です。これにより、家族が米国に同行することや、後からアメリカ入国できます。

E-2ビザの発給条件について

E-2ビザにはいくつかの発給条件が設けられています。ここでは、これらの具体的な条件を詳しく見ていきましょう。

1.米国と通商条約を締結した国(通商航海有効条約締結国)の国民であること

E-2ビザの申請には、特定の国籍条件が必要です。申請者が投資する企業が投資条約国の法人であることが条件となり、これは投資条約国の国籍を持つ者が株式の50%以上を所有している場合に該当します。したがって、アメリカ入国前に、投資先企業が投資条約国の法人であることを確認してください。

2.投資家はその企業の促進、指揮する役職者であること

E-2ビザの申請者である投資家は、投資先企業での資金と使徒目的について主導権を持つことが必要であり、詳細な説明が求められることがあります。一般的な業務スキルのみを持つ人物が申請すると、不認可の可能性が高まります。

 

また、投資家が企業体の場合は条約締結国の国籍を持つ者が、当該企業の所有権または運営権を持つ株式を50%以上保有していることが必要です。

3.米国内での実質的な投資活動があること

E-2ビザを申請する企業は、米国内で実質的な投資活動を行っていることが求められます。具体的には、投資先企業が米国内で事業を展開し、その事業がアメリカ経済に対して何らかの影響を与えることが期待されます。また、投資額は事業の性質により異なりますが、事業を運営するのに十分な額であることが必要です。

4.既に投資が行われている、または進行中であること

E-2ビザの取得には、実際に投資が行われているか、または進行中であることが求められます。この投資は継続的で、返還が不可能なものであることを明確に示す必要があります。

 

たとえば、開発されていない土地を所有しているだけや、具体的な投資計画がないままの資金を銀行口座に保有している場合は、投資として認められない点に注意が必要です。

5.目的としたビジネスの終了後は、米国を離れる意思があること

E-2ビザを取得する際、申請者はビザの資格期間が終了した後に米国を出国する意向があることを示す必要があります。また、E-2ビザの申請に際しては、投資に関するリスクを十分に理解していることが求められます。

 

投資活動によって生じた損失は、投資として認められず、損失として扱われるため、そのリスクを事前に把握することが重要です。また、投資用の資金を担保にした借入も認められないため、投資計画を進める前に、専門家との相談を通じて注意点をしっかりと確認しましょう。

6.申請者が投資家本人でない場合は、米国内に設立した会社において、投資を行う個人または企業の管理職、役員、特殊技能職者であること

E-2ビザの申請者が投資家ではなく従業員である場合、米国内の関連企業で役員や管理職としての役割を果たす予定であることが求められます。また、それだけでなく、その企業の業務遂行に必要な特定の専門知識や技能を持っていることも条件として挙げられます。このような要件は、E-2ビザの申請者が米国内のビジネス活動において重要な役割を果たすことを確認するためのものです。

E-2ビザの申請手順

E-2ビザを申請する際は、「投資計画の提出」と「申請者面接」の2つの主要な手順に沿って進めます。申請の際は以下の内容を参考にしてください。

投資計画の提出

申請者は、Form DS-160(オンライン非移民ビザ申請書)を含む必要な書類と、E-2ビザの条件を満たすことを証明する各種証明書類(投資計画、企業の登記情報、雇用計画など)を、東京のアメリカ大使館または大阪・神戸の領事館に提出します。

米国大使館での面接

投資計画が承認されると、大使館または領事館の指示に従って面接に出向く必要があります。面接では、申請者個人の資質や投資計画の実現可能性が審査されます。投資計画が一度承認されれば、以降は申請者の面接のみが必要となります。

 

大使館でのビザ申請以外にも、移民局でE-2へのステータス変更は可能です。しかし、ステータス変更が許可されたとしても、ビザ発給が保証されるわけではありませんので注意しましょう。

E-2ビザの維持に関する注意点

E-2ビザの維持と更新には、特定の手続きと注意事項が伴います。これらを遵守し、適切な手続きを行うことで、ビザの継続的な利用が可能となります。

E-2ビザの更新手続きと期間

E-2ビザは通常2年間の有効期限があり、その後の更新が必要です。更新手続きでは、ビザ申請を再度行い、投資活動が継続していることと、事業がアメリカの経済に寄与していることを証明する必要があります。このプロセスはアメリカの国土安全保障省によって審査されます。

E-2ビザの維持に関する注意事項

ビザの維持にあたっては、アメリカでの投資活動の継続や、ビザの条件の維持が必須です。また、ビザや事業運営条件に変更がある場合は、迅速に国土安全保障省への通知が求められます。これらの規則を遵守することで、E-2ビザの維持が可能です。

まとめ

本記事では、アメリカE-2ビザ(投資駐在員ビザ)の重要な特徴や申請条件、手続きについて詳細に解説しました。E-2ビザには、申請時にあらかじめ把握しておくべき取得要件があるため、それらに該当しているか必ず確認しましょう。

 

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