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【留学資金】アメリカの留学ビザの残高証明はいくらが理想?

アメリカへ留学するには、さまざまな書類を準備しなければいけません。残高証明書は、中でも特に重要な書類の1つです。

 

留学に向けて準備を進めている方の中には、

 

「残高証明書とは?」

「いくらくらいの残高が理想?」

「残高が足りなかったらどうする?」

 

などの疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、アメリカ留学で必要な残高証明書について詳しく解説します。

ぜひ、最後までお読みください。

アメリカの留学ビザの残高証明とは

ここでは、アメリカ留学に必要な残高証明書について見ていきましょう。

なぜ残高証明書が必要なの?

アメリカへ留学するには、残高証明書が必要です。

 

残高証明書とは、海外で学業生活を続けるのに十分な資金があることを証明する書類です。預金残高証明書や財政能力証明書などとも呼ばれています。言い換えれば、銀行に預金がいくらあるかを証明する書類です。

 

留学生は、学校とアメリカ政府に対して「留学中に必要な資金は十分に確保しています。」という証明をしなければいけません。

 

例えば、進学した後の留学途中で「経済的な理由で学費が払えなくなりました。」となると学校側は困ってしまいます。加えて、アメリカ政府も「アメリカで働く気があるのでは?」と疑います。

 

残高証明書は、学校の入学審査とビザ申請の審査において非常に重要な書類です。短期で留学する際には免除されるケースもありますが、ほとんどの場合で提出が義務付けられています。

 

ご自身の留学スケジュールに合わせて、必ず用意しておきましょう。

提出する残高証明書とは

残高証明書は、2度提出するタイミングがあります。最低でも2部、発行するようにしてください。

 

1度目は、留学する予定の学校へ出願するタイミングです。

学校へ出願する際に、残高証明書の提出を求められます。複数の学校へ出願する方は、学校数に合わせて残高証明書も発行してください。コロナの影響により、原本ではなくデータで送るケースもあります。

 

残高証明書は、留学期間の学費や滞在費などを問題なく賄えることを証明する書類です。

留学中に学費が払えなくなってしまうと、受け入れた学校側にも負担が生じるリスクがあるため、残高の金額が合否を左右する可能性もあります。

 

2度目は、学生ビザの申請をするタイミングです。

残高証明書は、学生ビザの申請の際にも提出を求められます。ビザ申請においても非常に重要な書類のため、必ず用意してください。

 

金額が少なすぎると、「就労目的ではないか?」と疑われてしまいます。加えて、ビザ申請が却下される可能性も高いです。

出願時と同様に、十分な残高を用意しておきましょう。金額の目安については後述するので、参考にしてください。

残高証明書の必要金額はいくら?

残高証明書の金額に明確な規定はありません。ただし、少なすぎると審査で不利になります。留学中に必要な資金力を証明するには、一定額以上の預金が必要です。

 

人によって必要な金額は異なりますが、なるべく多い方が良いとされています。

 

「Bank Statement」や「Financial Certificate」といった項目で、学校側から基準となる必要額が提示されている場合があります。明確に金額の指示がある場合は、指示された金額を超える残高を用意してください。

指示がない場合は、留学期間に合わせて必要な額を用意しておきましょう。

 

基本的には多い方が良いとされていますが、あまりに大きすぎる金額は不信感を与えてしまいます。目安として、入学予定の学校側が求める金額の2倍くらいの額内に収めるのがおすすめです。

 

あらかじめ学費・滞在費・生活費などの費用を試算し、十分に支払えるだけの残高を用意しましょう。

残高が足りない場合はどうする?

残高が足りないと、希望する学校に入学できなかったり、ビザ申請が却下されたりするリスクがあります。

 

残高に不安のある方は、以下の対策法を検討してみてください。

  • ・家族などの口座の残高証明書も一緒に提出する

本人名義の口座だけではなく、両親や祖父母など家族の口座の残高証明書でも申請ができます。自分の口座の残高だけでは足りない方は、家族など複数の口座で総額を増やして対応しましょう。

例えば、自分名義で100万円・父親名義で200万円・母親名義で200万円、合わせて3通(計500万円分)の残高証明書を提出する方法です。

自分以外の口座(両親など)の残高証明書を提出する場合は、口座の所有者が金銭的に援助することを誓約した信用保証書も用意してください。

  • ・複数の口座の残高を1つにまとめる

複数枚の残高証明書を提出するのではなく、1つにまとめて提出することも可能です。

例えば、同じ銀行に本人・父・母の口座を持っている場合、家族分の残高を1つにまとめて発行してもらえます。

違う銀行の場合は、一時的にお金を1つの口座に移動して発行してもらいましょう。ただし、お金を移動させたとわかってしまうと、不利になる可能性もあるため注意してください。

  • ・奨学金制度を利用する

日本学生機構の奨学金などを活用すれば、ビザ申請の際に証明書の提出が可能です。

給付型と貸与型のタイプがあり、給付型は返済が不要で、貸与型は無利子と有利子に分かれています。

奨学金の募集は年1回しかないものが多く、募集期間も限定されています。利用を考えている方は、早めに情報収集をして計画をたててください。

残高証明書の名義人について

残高証明書の名義人は、本人以外でも問題はありません。

 

本人名義の口座の残高が望ましいとされていますが、家族など複数の口座で提出したほうが印象が良いとされるケースも多いです。

 

例えば、大学へ4年間留学するケースで考えてみましょう。

本人の口座だけを提出すると、留学予定期間である4年間分に充当する残高を求められる場合があります。留学期間のすべてを賄うには、かなりの額が必要です。当然ながら留学中は働けないため、費用を捻出するのは難しいでしょう。

親の口座なども合わせて提出すれば、費用面での信用度は高まります。

 

自費での留学を予定している社会人の方は、自分の口座だけではなく家族の口座なども合わせて提出するのも検討してみてください。複数の口座で提出した方がリスクを分散できるため、受け入れ側(大学・アメリカ政府)の印象が良くなる可能性があります。

残高証明書の発行方法

残高証明書は、口座を開設している銀行で発行します。銀行の窓口へ行き、残高証明書の発行申請をしてください。

 

学校への出願・ビザ申請ともに、英文の残高証明書を提出します。銀行に依頼をして、英文で発行してもらうようにしてください。

 

日本円の預貯金の場合、円建てでの発行でも問題はありません。発行した日の為替レートを合わせて記載してもらうと、ドル換算の計算がしやすいのでおすすめです。

出願する学校によっては、USD建ての証明書を指定している場合もあります。あらかじめ確認をして、必要な形式の証明書を発行してもらいましょう。

 

申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • ・口座を開設したときの届出印鑑
  • ・通帳またはキャッシュカード
  • ・本人確認書類(免許証・パスポートなど)
  • ・手数料

 

手数料は銀行によって異なるため、事前に確認しておきましょう。目安として、ほとんどの銀行が500円〜1000円ほどに設定しています。

 

発行の申請は窓口でしますが、受付時間には注意が必要です。

平日午前9時〜午後3時までと短いため、時間に余裕を持って申請に行ってください。

残高証明書の有効期限

残高証明書の有効期限は、3カ月です。

 

発行してから日にちがたってしまうと、証明の効力がなくなってしまうため注意してください。ビザの申請をする1カ月前くらいの残高が良いとも言われています。

 

例えば、8月1日にビザ申請をする予定であれば、7月1日以降の残高証明書を用意するのがベストなタイミングです。

出願やビザ申請のスケジュールに合わせて、発行してもらいましょう。

 

残高証明書の発行は、申請してから数日間かかる場合もあります。銀行によって対応は異なるため、事前に確認してください。

残高証明書に関するQ&A

ここでは、残高証明書に関するQ&Aを4つ紹介します。

残高が足りない場合は留学審査に落ちてしまうの?

残高が足りない場合、審査に落ちるリスクは高まります。

 

学校の入学審査・ビザの審査ともに、資金力の有無は重要なポイントです。

例えば、年間の学費が200万円の学校に入学するのに残高が100万円しかなかったら、学校側は「本当に学費を払えるの?」と疑問を持ちます。ビザの申請においても、面接官は「留学中に働く気があるのでは?」と疑います。

 

留学中の資金力を証明するためにも、残高の金額は非常に大切です。学校・期間・地域など人によって必要な金額は異なりますが、十分な資金を用意してください。

 

例えば、1年間の留学であれば、1年分の学費・滞在費・生活費のギリギリの金額ではなく、余裕で賄えるくらいの残高(1.5倍〜2倍)は用意しておきましょう。

 

ただし、お金が足りないからといって、安易に借金をして増やす方法はあまり好ましくありません。借金は利子を付けて返済するものが多く、本人だけではなく家族の負担となる可能性が高いです。どうしても利用したい場合は、公的機関のものから選ぶようにしてください。

嘘の申請を出してしまった場合はどうなる?

大前提として、虚偽の申告は絶対にやめてください。

 

申請に関する書類・面接での受け答えなどで虚偽の申告が明らかになった場合、当然ながらビザは却下の対象です。加えて、今後アメリカへの入国ができなくなる可能性もあります。

 

仮に虚偽がなかったとしても、面接時に挙動不審だったり、曖昧な発言があったりすると疑われてしまうため注意しましょう。

 

却下された後でも、学生ビザは再申請が可能です。しかし、2度目の申請では、1度目よりも審査が厳しくなると予想されます。加えて、ビザ申請を却下された経験があると、ESTAの承認も難しくなると言われています。

 

再申請をする際は、却下になった理由を把握し、しっかりとした対策をとってから申請してください。

 

1度でも却下されてしまうと、記録として残ります。その後のビザやESTAの申請で不利になってしまうため、いかなる理由があったとしても虚偽の申請はしないようにしましょう。

面接で残高のことを聞かれることはある?

残高が少ないと、少ない理由を問われる可能性が高いです。

面接官は、残高の金額にかかわらず「留学ではなく就労目的なのでは?」と、基本的に疑いを持って面接を行っています。

 

アメリカ政府が特に確認したいポイントは、将来的にアメリカへ移民する意志があるかどうかです。残高の金額は、就労するつもりはない・永住するつもりはないという意志を証明する上でも非常に重要です。

 

加えて、「留学費用は誰が支払うのか?」と聞かれるケースもあります。

社会人留学など自費で留学する予定の方は、資金調達の経緯や所持費用についても問われる可能性があるため、答えられるように準備しておきましょう。

他国に比べてアメリカの必要残高金額は高いの?

他国に比べて、アメリカ留学に必要な資金は高い傾向にあります。昨今の円安状況も考えると、資金面に関して厳しいと感じる方も多いでしょう。

 

留学する国によって、残高の必要金額は異なります。

1年間の留学(英語圏)で必要になる残高の目安は、以下のとおりです。

  • ・アメリカ:400万円程度

アメリカの学生ビザでは、基本的に働けません(許可を得れば制限付きでのアルバイトは可能)。留学中に現地での収入が見込めないため、事前に多めの残高を用意する必要があります。

  • ・カナダ:300万円程度

アメリカと比較して物価が安く、必要な残高も安い傾向にあります。資金面に不安のある方は、選択肢にカナダを入れるのもおすすめです。

  • ・オーストラリア:300万円程度

オーストラリアの学生ビザは、アルバイトをしやすい環境にあります。現地でアルバイトをしながら留学資金を捻出できるため、アメリカと比べると費用を抑えやすいです。

  • ・イギリス:500万円程度

物価も学費も高いため、アメリカと同じく高額な残高が必要です。

 

上記の金額は、あくまでも目安です。学校の種類や地域によって金額は変動するため、注意してください。

まとめ

この記事では、アメリカ留学で必要な残高証明書について詳しく解説しました。

 

残高証明書は、アメリカ留学において非常に重要な書類の1つです。残高の金額は、志望校の合否やビザ申請の結果に大きく影響します。留学中の学費・滞在費・生活費などを賄えるだけの資金力を証明できるかが、大切なポイントです。

 

証明書の発行は簡単ですが、有効期限があるため、願書提出やビザ申請のスケジュールに合わせて手続きを行ってください。

 

留学を成功させるためにも、十分な資金を準備しましょう。

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