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アメリカでエンジニアとして働くためのビザを解説

エンジニアであれば、先端IT技術の中心地であるアメリカで一度は働いてみたいと考えるでしょう。しかし、アメリカで働くためのハードルは決して低くはありません。それは、ビザを取得することが大変だからです。

 

そこで本記事では、アメリカでエンジニアとして働くためのビザの取得について詳しく解説します。

アメリカで働くための主要なビザ

アメリカでエンジニアとして働くときに必要なビザには、一体どのような種類があるのでしょうか。具体的にビザの種類を挙げると、「H1Bビザ」「F1ビザ」「L-1ビザ」「グリーンカード」があります。ここでは、これらの種類のビザについて詳しくご紹介します。

H1Bビザ|特殊技能職ビザ

アメリカ企業で専門職として働くためのビザに、H1Bビザがあります。これは「特殊技能職ビザ」ともいわれる、有効期限3年の就労ビザです。最長6年まで有効期限を延長できます。

 

H1Bビザの取得対象は以下の通りです。この(1)~(4)までの要件を満たさない場合は、移民弁護士に相談が必要です。

(1)アメリカ企業で専門職として働く人
(2)職務が必要とする特定の学士号、学士号以上の学位の所持者
(3)(1)に該当しない場合、対象職種の分野で6年以上の職歴の所持者
(4)(2)や(3)に該当しない場合、対象分野で12年以上の職歴の所持者

また、H1Bビザの申請条件には、スポンサーと呼ばれるビザを申請してくれるアメリカの企業が必要です。そのためH1Bビザ申請予定者は、アメリカ企業から事前の内定が求められます。

 

さらに、H1Bビザの申請にはスケジュールが存在し、4月に申請を開始して、10月に労働を開始します。近年では申請件数が過多であるため、登録受付期間が数日~2週間程度に絞られ、抽選制を取っています。

 

これらのビザ申請の取得要件を考えると、取得難易度が高いビザに該当します。学歴や職歴の要件だけでなく、アメリカ企業からの内定や抽選を通過することも高いハードルです。

F1ビザ|学生ビザ

H1Bビザの取得が困難で、とりあえずアメリカに留学したいという場合は、F1ビザがあります。F1ビザとは「学生ビザ」のことで、これを取得するにはある程度の資金と時間の余裕が求められます。日本である程度成功したソフトウェアのエンジニアであれば、留学して最新の知識と技術を身につけるために留学するのも、ひとつの方法です。

 

F1ビザの取得対象は以下の通りです。また、F1ビザの有効期限は最大5年で、滞在期間は学業終了までの期間となります。

 

(1)大学院までの学生
(2)アメリカの認定大学、私立高校、語学学校などで学ぶ人

 

F1ビザの保有者は最長12ヶ月、オプショナル・プラクティカル・トレーニング (OPT)に参加できます。このOPTとは、専門分野に関係する仕事に就ける制度です。このF1ビザでもエンジニアとしてアメリカで働ける機会を得ることが可能です。資金と時間に余裕があるものの、H1Bビザの取得が難しい場合は検討してみるとよいでしょう。

L-1ビザ|駐在員ビザ

多国籍企業に勤務している場合は、L-1ビザを取得するとよいでしょう。L-1ビザは「駐在員ビザ」といわれ、転勤でアメリカの関連会社にて働く場合に用いられるものです。有効期限は通常3年ですが、L-1Aビザ(管理職・役員向け)なら最長7年まで、L-1Bビザ(専門職向け)なら最長5年まで延長できます。

 

ビザの取得対象は以下の通りです。

(1)アメリカの親会社、支社、系列会社、子会社等の関連会社で一時的に勤務する多国籍企業の社員
(2)管理職、役員、専門知識の保持者
(3)ビザ申請の直前3年以内に最低1年以上、アメリカ外で経営管理者、管理職、特殊技能職の勤務経験がある社員

 

L-1ビザの申請には時間がかかり、3ヶ月以上かかる場合が一般的です。これでは、企業は社員をアメリカに派遣するのに時間がかかってしまい、機会の損失につながりかねません。

 

そこで、「ブランケット-L」制度があります。ブランケット-L制度とは、アメリカの関係企業の売上と従業員数が一定以上であることを条件に、移民局への個々のLビザ申請が不要となる制度です。この制度を活用すれば、手続きにかかる手間や時間を大きく短縮できます。

 

エンジニアがL-1ビザを活用してアメリカで働けるのは、転勤でアメリカの関連企業に行く場合などに限られます。そのような機会があれば、L-1ビザを活用するとよいでしょう。

グリーンカード|永住権

アメリカで就労可能なビザを取得する方法として、永住権を取得する方法があります。永住権を証明するカードを「グリーンカード」といい、このグリーンカードを所持することで、アメリカに居住し就労することが可能となります。

 

日本人がアメリカの永住権を得る方法としては、以下の5つが挙げられます。

 

(1)家族関係での申請:アメリカ人の配偶者・両親・子供・兄弟を家族スポンサーとすることで、ビザを取得する方法です。スポンサーとの続柄によって条件や取得期間が異なり、たとえば配偶者の場合は取得までに約1年かかります。
(2)米国の雇用先からの申請:スポンサー企業が必要です。取得まで約2年~5年かかります。
(3)抽選永住権に応募:応募要件を満たし、抽選に当選すれば誰でも永住権が付与されます。取得まで約2年かかります。
(4)投資での申請:アメリカの地域の発展を目的として整備され、自身の投資による永住権が取得できます。取得まで2年以上かかります。
(5)仕事(才能、能力)での申請:学歴や能力が要件に該当する場合に永住権が付与されます。取得まで2年以上かかります。

 

このように、永住権を取得できればアメリカでエンジニアとして働くことも可能です。アメリカでこれから長く働きたいエンジニアなどは、この永住権の取得も検討してみるとよいでしょう。

アメリカでエンジニアとして働くための主なパターン

アメリカでエンジニアとして働くには、大きく分けて3つのパターンが挙げられます。その3つのパターンとは、「アメリカ留学からの就職」「アメリカでの駐在」「研究者として滞在」です。ここでは、アメリカでエンジニアとして働くこととビザの関係について解説します。

留学して現地で就活する

F1ビザを取得し、アメリカ留学をすることで、OPTによる就業の機会が与えられます。エンジニアとしてアメリカで働くにあたり、アメリカの4年制大学に通い、OPTを活用しながらH1Bビザの取得を目指すことも可能です。

 

その場合、OPTの12ヶ月間でH1Bビザの取得要件を満たす必要があり、アメリカでの就業先を見つけることが求められます。H1Bビザには最長6年の有効期限があるため、その間に永住権を取得すれば無期限で滞在と就労ができます。

 

なおアメリカでは、CS(Computer Science)の学位がエンジニアの就職要件となっていることが一般的です。よって、CSの学位を大学院で取得することも必要となる場合があります。ソフトウェアエンジニアの2年以上の実務経験と、大学院での2年間を合わせるとH1Bビザが取得しやすくなります。

 

このように、エンジニアの実務経験と留学での学位を合わせ、H1Bビザを取得できればアメリカでエンジニアとしての道が開かれていきます。

駐在員としてアメリカに海外出張する

アメリカの関係会社の駐在員として海外出張をする場合でも、アメリカでエンジニアとして働けます。そのときは、上述したL-1ビザを取得します。そして、駐在員としての赴任が終了すれば帰国するのが一般的ですが、そのままアメリカに滞在し就業できる道も存在します。その場合は、駐在員ビザであるL-1ビザから、永住権が認められるグリーンカードの取得を目指します。

 

永住権を得るには、労働局から認可を受けることがまず必要です。その後、移民局へ申請します。それまでには12~20ヶ月ほどかかります。そして、日本の企業での勤務経験も考慮されるため、「多国籍企業の重役等」のカテゴリーに該当すれば労働局の審査を省略できます。

 

もしL-1ビザの有効期限が切れそうであれば、Eビザへの切り替えも検討しましょう。また、そのほかL-1ビザからグリーンカードに短期間に切り替えることもあるため、永住権取得の要件を十分に確認することが大切です。詳しくは現地の移民弁護士に相談してみるとよいでしょう。

研究者として活躍しOビザを目指す

アメリカで就労するにあたっては、L-1ビザの取得が一般的です。しかし、このL-1ビザの要件を満たさない場合や、抽選などを回避したい場合、研究者として働いた経験があればOビザの取得ができるかもしれません。

 

このOビザを申請するためには、科学者として優秀であることを証明する書類を集める必要があります。具体的には、信頼できる機関から表彰された経験や論文の本数・引用数といった実績のエビデンス、推薦状などです。ノーベル賞級の研究者でなくてもOビザの取得は可能です。アメリカで働きたい研究者・科学者などは、このOビザ取得を考える価値はあるでしょう。

 

Oビザ取得までの期間はL-1ビザより短く、取得難易度も条件を満たせばそれほど高くはありません。ただし、選考基準が不明確で、アメリカの移民局の審査官次第ともいえます。そのため、アメリカの専門弁護士に相談するとよいでしょう。

日本でもビザ取得の相談ができる!さむらい行政書士法人

アメリカでエンジニアとして働くには、ビザ取得のハードルを越えることが必要です。しかし、上述したものの中から最適なビザを見つけるだけでも大変です。特に初めての場合、これらのビザからそれぞれの経歴を参考に、ビザの要件を満たしているか確認し、書類を作成していくことはなかなか難しいでしょう。日本のビザ専門の行政書士事務所では、こうしたアメリカビザ取得の相談を受け付けています。

 

その中でも無料相談ができる行政書士事務所に、「さむらい行政書士法人」があります。「さむらい行政書士事務所」では、グローバル化に対応した入管業務を専門とし、多くのビザ取得のサポートを経験しています。アメリカのビザ取得についてお悩みの際は、「さむらい行政書士法人」の無料相談をぜひご活用ください。

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