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アメリカビザのH-1・H-2ビザ(就労)、Lビザ(企業内転勤)をわかりやすく解説

アメリカで移民という形を取らずに就労を希望する場合は、所定のHビザを申請して取得しなければなりません。

 

また、国際的な企業に勤務している人がアメリカの本社や支社に転勤する場合は、Lビザの申請・取得が必要です。この記事では、H-1、H-2、Lビザについてのあらましや申請に必要な資格、書類のことも含めて解説します。

H-1,H-2ビザ(就労ビザ)とは?

外国人が、アメリカに入国する際には、基本的にビザが必要です。日本人の場合は、90日以内の滞在であれば、渡航の目的によってはESTA(エスタ)を利用できますが、90日を超えて滞在する場合にはビザを取らなければなりません。

 

アメリカのビザにはさまざまな種類があり、アメリカで外国人が働くためのビザも複数あるため、条件に当てはまるものを選んで申請することになります。その就労ビザのなかでももっとも一般的なものが「H-1ビザ」と「H-2ビザ」です。

H-1ビザとH-2ビザの概要

アメリカでは、外国人労働者として働くには、仕事の内容に応じたビザが必要なので、所定のビザを持たない外国人は入国できません。

 

アメリカの就労ビザは、労働内容により細かく分類されており、アメリカの企業で専門的な職業に就くためには、特殊技能職用のビザ「H-1B」が欠かせません。

 

また、アメリカで人手不足となっている農業に携わる季節農業労働者用のビザとして「H-2A」が、農業以外の分野で人手不足を補うために期間限定で働く熟練・非熟練労働者用のビザとして「H-2B」があります。

 

これらのHビザは、「USCIS(米国移民局)」の許可が下りなければ取得できません。

H-1ビザを申請するための資格

H-1Bビザの対象となる特殊技能職とは、たとえば医師や会計士のような専門性の高い職業のことです。H-1Bビザの取得には必須条件があり、職務を遂行するために必要な専門分野の学士と同等以上の資格を保有していなければ申請できません。

USCISは、アメリカの雇い主が申請者を雇おうとしている職について、特殊技能職として妥当か否かを判定するとともに、申請者がその職の適格者か否かも判断します。

H-1ビザの年間発給上限枠について

H-1Bビザは年間発給数の上限枠が決まっていて、許可数がこの上限枠に達した時点で、その年度の発給が終了します。

 

H-1Bビザの一般枠については、65,000件が年間発給上限枠として設定されています。ただし、一般枠とは別にアメリカ国内の大学院で修士号や博士号を取得した外国人用の特別枠があり、こちらは20,000人分が用意されています。

 

近年、H-1Bビザの取得を希望する外国人が増え、年度の受付開始直後に申請数が年間発給上限数を超える傾向にあり、抽選でビザの発給を決めることが多くなっています。

 

そのため、2020年度からは雇用主、または雇用主の代理人が、定められた期間中に登録した雇用予定者のなかから、抽選で当選者を決める新制度が始まっています。

 

抽選は、まず20,000人の特別枠について行ったあと、特別枠で落選した人を含めて、65,000人の一般枠についての抽選が行われます。そのため、アメリカで修士号、またはそれよりも上位の学位を取得した人は、特別枠で落ちても一般枠で当選する可能性があるので有利です。

H-2ビザを申請するための資格

H-2Bは、アメリカ人の働き手が不足している職業限定で発給される、アメリカ国内で限られた期間だけ働く外国人を対象とするビザです。雇用主は、「アメリカ人労働者に適合する人材がいない」ことを証明する労働省の確認証明を取得しておく必要があります。

H-1ビザとH-2ビザを申請する際の必要書類

H1ビザやH2ビザの申請の際に必要とされる書類は以下のとおりです。

・DS-160申請書
・滞在予定期間プラス6ヶ月以上有効なパスポート
・過去10年以内発行の失効したパスポート
・証明写真(5×5cm)1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの)
・面接予約確認書

 

日本国籍を持たない人が申請する場合は、これらのほかに外国人登録証か在留カードの写しをプラスする必要があります。また、配偶者や子どもと一緒にアメリカに行く場合は、同行者との関係を証明するために、戸籍謄本などの関係性を示す書類の準備も必要です。

 

なお、申請書類は英文で発行されたもの、または英文の翻訳をあわせて提出しなければなりません。

Lビザ(企業内転勤ビザ)とは?

企業内転勤ビザとも呼ばれるLビザには、「L-1Aビザ」と「L-1Bビザ」の2種類があります。

Lビザの概要

Lビザは、アメリカに本社や支社などの関連会社がある国際的企業に在籍し、役職に就いていたり専門技能を身につけていたりする社員が、アメリカで任務に就く際に申請するビザです。

Lビザを申請するための資格

Lビザの申請には要件があり、多国籍企業において経営や人事に関する権限を握っている重役や管理職か、企業秘密などに関わる特殊技能を持った技術者でなければ申請ができません。

 

また、申請者は転勤先となるアメリカの企業が属する多国籍企業において、申請時からさかのぼって3年のうちに1年以上続けて、フルタイムで雇われている必要があります。

 

Lビザは、転勤予定のアメリカの企業があらかじめ請願を行い、USCISから許可を得てからでないと申請できません。

Lビザの有効期限

Lビザ取得時の有効期限は通常3年ですが、会社を設立するため、もしくは会社設立後1年未満に渡米する場合は1年となります。また、1年後に事業が行われていることが確認できない場合は延長が許可されません。

 

なお、重役や管理職が対象のL-1Aビザは通算で7年、特殊技能を有する技術者が対象のL-1Bビザは通算5年まで延長可能です。

Eビザとの違い

企業内転勤にともないビザをとる場合、Lビザのほかに「Eビザ」という選択肢もあります。たとえば、関連会社をアメリカに開設する場合に、アメリカに投資をしていることが認められれば、LビザとEビザの両方の要件を満たせるでしょう。

 

Eビザには、日米間の貿易を活発に行う企業の社員が対象のE-1ビザ、アメリカに投資を行う投資家や企業の社員が対象のE-2ビザ、貿易や投資を行っている企業の社員が短期滞在するためのE-tdyビザがあります。

 

Lビザは企業内の転勤をスムーズに行うためのもので、Eビザは日米間の貿易やアメリカへの投資を促進するためのものです。これが両者の大きな相違点ですが、そのほかにも違いがあります。

 

Lビザは、アメリカにある現地法人がUSCISに申請を行う必要がありますが、Eビザではその必要がありません。Eビザは、日本にあるアメリカ大使館か領事館にて企業として登録すると、その後はUSCISでも在日公館でも申請が可能です。

Lビザを申請する際の必要書類

Lビザを申請する際は、前述したHビザを申請する際の必要書類が最低限求められます。また、多数の企業内転勤者のためにLビザをまとめて申請するためにブランケットL請願書(包括請願書)を提出する場合は、詐欺防止費用(500ドル)のほか、規定の条件に当てはまると、連結歳出法費用(4,500ドル)を支払わなければなりません。

 

さらに、ブランケットL請願書にて申請し、すでに許可が下りているのであれば、申請者の役職名が書かれたI-129Sのコピー、I-797請願書許可通知の写し、雇い主からの推薦状が必須です。

 

実際のビザ申請時には、職務を遂行するにあたり必要な資格の証明など、補足書類が必要となる場合があります。

 

以上のように、ビジネスでアメリカに渡航する際のビザにはさまざまな種類があり、取得に関しても厳格な申請条件や人数制限があるため難しいことも多々あります。「さむらい行政書士法人」なら、ビザ取得に関する相談が無料でできるので、何か気になることがあれば相談するとよいでしょう。

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