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アメリカビザの取得に必要な健康診断の内容とは? 持ち物や注意点も解説

アメリカに移住するためには、移民・婚約者ビザの申請や取得が欠かせません。そして、ビザの申請には、健康診断を受けることが必須条件となっています。

 

当記事は、健康診断を受ける人に向けて、検査項目や持参するものを解説しています。また、指定医療機関や妊娠中のレントゲン検査、健診の有効期限などの注意点もチェックしておきましょう。

アメリカの移民・婚約者ビザ取得には健康診断が必須

移民・婚約者ビザを取得して、アメリカに移住したい場合、通常の申請書等の作成に加えて、健康診断を受けなければなりません。この健康診断は、アメリカ公衆衛生局によって義務付けられているものです。

 

この際、かかりつけ医ではなく、健康診断書を発行できる指定医療機関で受けましょう。渡米する予定に合わせて、健康診断を予約・受診し、健康診断書を発行します。

 

健康診断の予約には、移民ビザ申請書である「DS−260」の「確認番号(ケースナンバー)」が必要なので、事前にDS−260のオンライン申請を済ませておきます。

 

また、2021年10月1日から、健康診断の一環として、「新型コロナウイルス(COVID-19)」のワクチン接種(2回以上)が必須条件です。健康診断の際には、ワクチン証明書を持参しなければならないため、こちらも併せて済ませておきましょう。

アメリカビザに必要な健康診断の内容

健康診断には、どのような検査項目があるのでしょうか。

 

・医療面談
・身体計測
・診察
・視力検査
・予防接種
・血液検査 ※
・尿検査(生理中でも可)※
・胸部レントゲン ※

※14歳以下は対象外です。ただし、医師の判断によって、血液検査が必要になる場合があります

 

予防接種の抗体検査を行って、陰性の項目がある場合は、追加で予防接種を受けます。この際、通常の検査費用に、予防接種の費用が上乗せされるため、合計費用が高額になってしまう可能性があることを、理解しておいた方が無難です(必要な予防接種の内容は、年齢によって異なります)。

 

健康診断は完全予約制が多いですが、所要時間が約1~2時間とかかるので、時間に余裕のある日に予約を入れましょう。

健康診断に持参するもの

健康診断を受診する際に、必要な持ち物は次の通りです。

・パスポート、または写真入り渡航書(有効期限内のもの)
・予防接種記録(母子手帳・医療機関が発行した証明書など)
・パスポートサイズの写真(30×40mm)4枚 ※
・DS−260の確認番号(ケースナンバー)
・新型コロナウイルス(COVID-19)ワクチン接種証明書

※eMedical(健康診断の結果を電子データとして大使館などに送付するシステム)を利用した場合や、2020年1月21日以降にDS−260を提出した場合、写真は必要ありません。

 

次に該当する場合は、別途持ち物を用意します。

【妊婦の場合】

母子手帳など(出産予定日など、妊娠の詳細が記載されている書類含む)

【視力矯正をしている場合】

メガネやコンタクトレンズ

【重病既往のある場合】

英文診断書(診断名、診断日、治療年月、治療内容、予後などの詳細が記載されたもの)

【児童(6歳以下)の場合】

母子手帳

 

他にも、医療機関による薬を服薬中の場合は診断書や処方箋など、結核の既往がある場合は診断書や胸部レントゲン記録など、求められる持ち物が異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。

アメリカビザに必要な健康診断で注意したいこと

必要な持ち物がきちんとそろっていることと、パスポートなどの期限切れがないことを確認できたら、健康診断を受けましょう。

 

また、当日の飲食に関する制限はありませんが、着脱しやすい服で受けることが望ましいです。18歳未満の人は、保護者同伴で受けることが必須であるなど、細かい注意点も要確認です。

 

次に、その他の重要な注意点について解説します。

指定医療機関で受診しなくてはいけない

2022年7月現在において、健康診断はかかりつけ医ではなく、次の4ヶ所の指定医療機関でしか受けられません。

・聖母病院(東京都)
・東京メディカル・エンド・サージカル・クリニック(東京都)
・あだちまさときクリニック関西神戸(兵庫県)
・沖縄アドベンチスト・メディカル・センター(沖縄県)

妊娠中の場合でも胸部レントゲン検査が必要

一般的に、妊娠中は胎児への影響を考慮して、胸部レントゲンなどは実施されません。しかし、アメリカビザを発行するための健康診断では、妊婦も例外なく胸部レントゲンの実施が必須です。

 

ただし、胸部レントゲンは妊婦の同意に基づいて実施され、撮影の際には、腹部と骨盤を保護する二重の鉛製シールドなどで遮蔽してから実施するよう、担当医師に対して、アメリカ疾病管理予防センターによる指導が行われています。

 

妊婦が胸部レントゲンを希望しない場合は、産後に健康診断を受ける選択もあります。健康診断を受ける前に、必ず医師に妊娠中であることを伝え、胸部レントゲンの実施について、よく考慮しておきましょう。

健康診断にも有効期限がある

健康診断の結果には有効期限があり、基本的に受診日から最長6ヶ月です。検査結果によっては、領事館の指示により、有効期限が最長3ヶ月となる場合があります。

 

アメリカに入国する際、健康診断の有効期限が切れていた場合は、パスポートの有効期限が残っていても、入国は不可能です。この場合、健康診断を再度受けなければならなくなるため、それぞれの有効期限には注意しましょう。

まとめ

通常の健康診断とは異なり、持ち物や書類をそろえるだけではなく、DS−260の申請や予防接種・ワクチン接種を済ませるなど、事前の準備が重要です。

 

DS−260の申請は入力項目が多く、中には16歳から現在までの住所記録もあり、転勤などで国内外を転々としている人は、過去の住所歴をしらべなければならないため時間がかかると見込まれます。

 

「さむらい行政書士法人」では、アメリカビザの取得にかかる手続きの代行を受け付けております。無料相談も行っているので、ビザ取得に関する悩みがあれば、一度相談してみてください。

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