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留学生が働けるのは何時間?資格外活動許可の取得方法も併せて解説
留学生は何時間働くことができるのでしょうか。留学生は在留資格「留学」で日本に滞在しています。「留学」の在留資格では就労は認められていません。
資格外活動許可申請を行い、認められることにより、はじめてアルバイト等の仕事をすることができます。
そのため、資格外活動許可に定められた規定にあわせて仕事をする必要があり、仕事ができる時間についても定められています。
この記事では、留学生が資格外活動許可を得て働くことができる時間はどれくらいなのか、資格外活動許可の取得方法を併せて解説します。
【大見出し】在留資格「留学」について
在留資格「留学」とは、外国人が日本の学校で学ぶときに得る在留資格です。
教育を受ける活動が主な活動となりますので、就労は認められていません。
小学校や中学校といった、義務教育を受ける場合や、専門学校で学ぶ場合も「留学」の在留資格を取得します。大学や大学院で研究生として学ぶ場合も「留学」の在留資格を取得します。
研究生は大学や大学院での在籍期間が最長2年とされている場合が多いため、研究生を終えた後、そのまま日本に滞在を希望する場合は、他の在留資格に変更しなければなりません。
また逆に、定住者以外の、すでに他の在留資格で日本に滞在している外国人であっても、日本の学校に入学して学ぶ場合は、「留学」の在留資格に切り替える必要があります。
「留学」は働くことが認められていない在留資格であるため、それまでの在留資格で行っていた活動が、働くことで認められたものであった場合は、それまでと同じ感覚で働いてしまうことのないようにしましょう。
【大見出し】在留資格「留学」ではアルバイトできる?
働くことができない在留資格である「留学」でも、アルバイトをすることは可能です。
せっかく日本に滞在して学校生活を送っているのであれば、他の日本人の学生と同じく、アルバイトをしてみたいと誰もが思うでしょう。
しかし、就労が認められていない在留資格で日本にいるのですから、他の日本人と同じようにすぐにアルバイトができるわけではありません。
住所地にある地方出入国在留管理官署にて、資格外活動許可申請を行い、認められてはじめて、留学生であってもアルバイトができるようになるのです。
そのため、留学生でもすぐにアルバイトができると勘違いして働き始めたりせず、資格外活動許可を得て働くことができる仕事はどのようなものなのかを調べてから、アルバイト先を探すようにしましょう。
【大見出し】資格外活動許可があればアルバイトが可能
資格外活動許可が認められれば、留学生でもアルバイトをすることが可能です。
ここでは、資格外活動についての説明を、要件もあわせて解説します。
(中見出し)資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、日本で滞在中の在留資格で認められている活動とは別の活動をしようとする際に必要となる許可のことです。
行おうとしている活動の内容については、他の在留資格で認められている活動であることが条件になっています。
「留学」のように、働くことが認められていない在留資格で滞在しているものの、働く必要がある、もしくは働きたい場合に必要な許可といえます。
ただし、資格外活動許可が認められたからといって、自由に働くことはできません。
なぜなら資格外活動許可には細かい規定があり、その規定に適合した働き方や、就労先でなければならないのです。
資格外活動許可には、アルバイトのような働き方をする場合に認められる、包括許可と、就労する期間、条件、就労先等を定めて認められる、個別許可とがあります。
包括許可は、就労できる時間数について1週28時間までと定められています。
(中見出し)要件
資格外活動許可を得るために必要な要件は以下のとおりです。
このうちどの要件にもあてはまることが必要となってきますので注意が必要です。
1 |
資格外活動許可での活動が、現在の在留資格による活動を妨げるものでないこと。 |
---|---|
2 |
現在の在留資格による活動を行っていること。 |
3 |
資格外活動許可での活動が、在留資格「特定技能」及び「技能実習」を除く、就労が認められている在留資格で行うことができる活動に該当すること。 |
4 |
資格外活動許可で行う活動が、次に記載するどの活動にも当たらないこと。 |
5 |
収容令書の発付または意見聴取通知書の送達、もしくは通知を受けていないこと。 |
6 |
素行が不良でないこと。 |
7 |
日本の機関との契約にもとにして、在留資格にあたる活動を行っている場合は、その機関が資格外活動を行うことについて同意をしていること。 |
【大見出し】資格外活動許可に必要な書類
資格外活動許可を申請するために必要な書類は以下のとおりです。
包括許可と個別許可では一部必要な書類が異なりますので、申請する許可に合わせて確認するようにしましょう。
(中見出し)包括許可
包括許可について必要な書類は、申請書のみとなっています。
申請書は、出入国在留管理庁のHPよりダウンロードできます。
申請書については、包括許可も個別許可も同じ様式のものを使用します。
(中見出し)個別許可
個別許可についての必要書類は、活動内容によって必要書類が異なりますので、よく確認するようにしましょう。
必要な書類については以下のとおりです。
活動内容 |
対象となる方 |
必要書類 |
---|---|---|
就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合 |
「留学」の在留資格をもって大学(短期大学を除く)に在籍しており、インターンシップを行う年度末で卒業する方で、卒業に必要な単位をほぼ修得している方 |
|
在留資格「留学」をもって大学院に在籍しており、インターンシップを行う年度末で卒業する方 |
||
次のいずれかに該当する場合 |
申請する活動が、学生が通常行っているアルバイトと同様の職種である場合 |
|
日本での起業を目的とした準備活動である場合 |
(中見出し)その他
その他、包括許可には該当しない活動であれば、個別許可が必要です。
活動内容と、必要書類は以下のとおりです。
活動内容 |
必要書類 |
---|---|
個人事業主として活動する場合、客観的に稼働時間を確認することがむずかしい活動に従事する場合 |
|
業務委託契約や請負契約等を結んで働く場合 |
|
【大見出し】資格外活動許可申請の流れ
資格外活動許可申請は、留学生本人が申請を行います。
そのため、申請方法についても良く確認することが必要となります。
資格外活動許可申請についての流れは以下のとおりです。
(中見出し)必要書類を揃える
留学生が行おうとしている活動が、包括許可でよいのか、個別許可を取る必要があるかを見極めます。
一般的なアルバイトは包括許可を申請します。
大学4年生や大学院生で、就職のためのインターシップを行う場合は、個別許可を申請します。
包括許可か個別許可なのかを決めた後、それぞれの許可で必要な書類を整えます。
(中見出し)入国管理局・支局へ提出
必要書類を持って、住居地を管轄する入国管理局にて申請をします。
申請の際には、在留カードとパスポートまたは在留資格証明書の提示が求められるため、必ず持っていくようにしましょう。
代理人に申請してもらう場合であっても、在留カードは原本を提示する必要があります。
代理人が在留カードを携帯して申請に行き、本人は在留カードのコピーを携帯する方法を取るようにしましょう。
窓口に来た代理人も、身分を証明する文書等の提示が求められますので、持っていく必要があります。
そのほか申請の際、必要書類とされている書類以外に、書類の提示が求められるときがあります。
その場合には、求められた書類を用意して提示しないと許可がおりませんので、注意が必要です。
【大見出し】留学生は何時間働ける?
資格外活動許可を認められた留学生は何時間働けるのでしょうか。
資格外活動許可の内容について説明しながら解説します。
(中見出し)基本的には週28時間のみ
資格外活動許可が認められれば、1週に28時間の就労が認められます。
1週間に28時間といいますが、正確に言えば「連続した7日間のうち28時間以内」です。
曜日で計算して1週間というわけではなく、どの日にちをスタートとしても、連続した7日間で28時間以内しか働けません。
28時間を7日間で平均してアルバイトをするとして、1日の働ける時間を計算すると4時間になります。
働く時間が1日4時間以内であれば、毎日働いてもこの規定から外れません。
つまり、1日に4時間を超える時間で働いた時には、時間数を越えないように調整が必要になります。
この規定を越えて仕事をしてしまうと、不法労働にあたり、処罰の対象になる場合がありますので注意が必要です。
(中見出し)長期休暇中は週40時間・1日8時間まで働ける
長期休暇中に関しては、定められた規定が異なり、週に40時間、1日8時間まで働くことが可能です。
ここでも注意すべき点があります。
ここで言う「長期休暇」を「自分が授業を受けていない期間」と勘違いする留学生がいますが、それは違います。
あくまでも、学校の長期休暇中の期間のみ適用される規定であるため、担当教授が早めに授業を切り上げたため授業がなくなってしまっても、その期間は学校の長期休暇中ではないので、この規定が適用されません。
早く休みに入ったから、沢山働けるのではないため、学校の長期休暇がいつから始まりいつまでなのかを確認して働くようにしましょう。
【大見出し】留学生がアルバイトをする際の注意点
留学生がアルバイトをする際に注意すべき点はどのようなことでしょうか。
資格外活動許可の規定以外にも注意すべきことについて説明します。
(中見出し)週28時間を超えないようにする
資格外活動許可の規定である、週28時間以内の労働時間を超えると、資格外活動許可の規定に反するため、不法就労にあたります。
処罰の対象になる場合がありますので、絶対に超えないようにしましょう。
また、あまりにも著しくアルバイトの時間が多い場合は、「留学」の在留資格で滞在しているものの、本来は就労が目的ではないかと疑われる可能性があるため、注意が必要です。
(中見出し)出席率・成績が落ちないようにする
アルバイトをすることにより、学校の出席率や成績が落ちてしまうと、本来の活動が継続して行われていないとみなされてしまう可能性があります。
「留学」の在留資格で滞在しているが、本来の目的が就労なのではないかと疑われる原因にもなりかねません。
日本人の学生にも言えることですが、あくまでも留学生の本来の目的は、日本の学校で勉強をすることです。
そこがきちんとできてこそのアルバイトなので、出席率や成績が落ちないようにすることがとても重要なのです。
【大見出し】まとめ
留学生が、資格外活動許可を認められた場合、連続した7日間のうちで28時間以内であればアルバイトをすることができます。
学校の長期休暇中では、週に40時間、1日8時間まで働けます。
アルバイトができるからといって、本来の活動である、学業がおろそかになってしまい、出席率や成績が落ちてしまうと、就労目的で滞在しているのではないかと疑われる可能性があるので、注意が必要です。
そのほか、アルバイトをするには沢山の注意点があります。
細かい規定も多いので、学校が設置している外国人向けのサポートセンターや、外国人在留総合インフォメーションセンターに相談してみることをおすすめします。