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在留資格「留学」は就労不可?

通常、「留学」の在留資格をもつ留学生は就労が認められていません。「留学」の目的は、日本の教育機関で学ぶことです。働いてしまうと、本来の目的を果たせなくなってしまいます。

 

それどころか、「留学」の在留資格で働くのは不法就労です。在留資格の取り消しや強制退去処分になる可能性もあります。

 

しかし、留学生をアルバイトとして雇うことができないわけではありません。資格外活動許可を取得すれば、アルバイトができます。

資格外活動許可があればアルバイトが可能

「留学」の在留資格では、資格外活動許可を取得すればアルバイトが認められています。以下で、詳しく見ていきましょう。

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている範囲以上の活動で、なおかつ収入が発生する場合に必要なものです。

「留学」の在留資格の場合、勉学以外の活動であるアルバイトをする際に取得しなければいけません。

 

申請は、留学生本人が出入国在留管理局でおこないます。許可がない状態でのアルバイトは、違法です。留学生本人はもちろん、雇用側も罪になるので注意してください。

 

留学生を雇う際の注意点については、後述します。

要件

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」があります。一般的に、留学生がアルバイトのために取得しなければいけないのは「包括許可」です。

「包括許可」の要件は、以下の通りです。

・現在持っている在留資格の活動を妨げないこと
・現在持っている在留資格の活動を維持していること
・法令(刑事・民事を問わない)に違反しないこと
・風俗営業関連の事業に従事しないこと
・収容令書や意見聴取通知書などを受けていないこと
・素行が不良でないこと
・公私の機関との契約に基づいて在留資格に該当する活動をおこなっている者は、当該機関が資格外活動をおこなうことについて同意していること

上記の要件を満たした留学生は、資格外活動許可が認められます。

 

しかし、許可を得ていても自由に働けるわけではありません。就労時間は、週28時間以内です。例外として、夏休みなどの長期休暇の期間は1日8時間・週40時間が認められています。

留学生を雇う場合の注意点

近年、働く目的で来日する留学生が増えています。たとえば、「留学」で来日したにもかかわらず、実際は学校へ行かずアルバイトで稼いだお金を母国に送るケースです。そのため、出入国在留管理局では留学生の審査を厳格化しています。トラブルを避けるためにも、雇用側は留学生のチェックや管理を徹底しなければいけません。

 

留学生を雇う際の注意点について、以下で詳しく見ていきましょう。

在留カードの確認

在留カードの期限を確認してください。留学生によって在留期間が違います。在留カードの期限が切れている留学生は、更新をしなければいけません。更新した在留カードがない状態で働かせてしまうと、不法就労助長罪になります。最長3年の懲役、最大300万円の罰金に科される可能性があるので注意してください。

 

「留学」の在留資格を取得している留学生を雇う場合は、学校に在籍しているかの確認も合わせてしておくと安心です。教育機関に在籍しないで、日本に在留しているのは不法滞在です。不法滞在している外国人が働くことは、当然ながらできません。雇う際に、在籍証明書などを提出してもらうなどの対策を取ると安心です。

週28時間以内にしなければならない

雇用側は、就労時間の管理を徹底する必要があります。留学生は、週28時間以内しか働けません。例外として、学校が夏休みなどの長期休暇の期間は、1日8時間・週40時間働けます。しかし、1分でも多く働かせてしまうと、不法就労助長罪になるので注意してください。

留学生が資格外活動許可を得ている必要がある

留学生がアルバイトをするには、資格外活動許可が必要です。資格外活動許可を取得すると、在留カードの裏面に『許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く』とスタンプが押されます。留学生をアルバイトとして雇う場合は、必ず在留カードの裏面を確認してください。パスポートにも資格外活動許可の紙が貼ってあるので、合わせて確認しておくと安心です。

外国人雇用状況の届出をハローワークに提出する必要がある

留学生を採用または留学生が退職する際には、ハローワークに外国人雇用状況の届出を提出しないといけません。提出がない場合や虚偽の情報を報告した場合は、1人の外国人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。たとえば、10人の外国人を採用したのに届出書を提出しなかったら、合計300万円の罰金が科されます。

 

提出期限は、勤務開始の翌月末です。たとえば、8月1日が勤務開始なら9月31日までに届出を提出しなければいけません。

 

外国人雇用状況届出書の提出は雇用側の義務です。留学生を採用または留学生が退職する際は、必ず提出してください。

留学生をオーバーワークさせた場合は罰則が課せられる

資格外活動許可を得ていたとしても、留学生は週28時間以内しかアルバイトができません。例外として、夏休みなどの長期休暇の期間は、1日8時間・週40時間まで認められています。しかし、定められた就労時間を1分でも超えてしまうと不法就労です。

 

オーバーワークをしてしまう事例として、留学生のダブルワークがあります。たとえば、居酒屋とコンビニエンスストアで掛け持ちのアルバイトをしていた場合を考えてみましょう。就労時間は、2社合わせて週28時間以内でなければいけません。居酒屋で週20時間なら、コンビニエンスストアでは週8時間までしか働けません。2社の仕事を合わせて週28時間以上働いてしまった場合、2社とも罪に科せられます。

 

1つの仕事につき週28時間以内と勘違いをしている留学生も多いので、注意が必要です。最近では、採用前に就労時間を守る誓約書を書いてもらうなどの対策をする企業も増えています。事前に、留学生に対して誓約書の用意やダブルワークの有無などを確認しておくと安心です。

まとめ

この記事では、外国人留学生の雇用を考えている企業に向けて、雇う際の注意点について解説しました。

 

「留学」の在留資格を持つ留学生は、資格外活動許可がないとアルバイトができません。

 

雇用側は、資格外活動許可の有無・就労時間の厳守・外国人雇用状況の届出などに注意しなければいけません。

 

チェックや管理を怠ると、留学生だけではなく雇用側にも責任が発生し、罰則を受ける場合もあります。トラブルを避けるためにも、上記で挙げた注意点をよく確認してください。

 

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