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卒業後に在留資格「留学」が失効したらどうする?必要な手続きを解説!

外国の留学生の皆さんは、「留学」の在留資格で日本に滞在しています。では、学校を卒業した後、在留資格はそのままなのでしょうか? ほかの在留資格に変更する手続きが必要でしょうか?

 

この記事では、学校卒業後にどのような在留資格の手続きをすればよいかを説明します。また、手続きするときの注意点もあわせてご紹介します。日本の学校を卒業する時期が近づいている留学生の皆さんは、ぜひお読みください。

在留資格「留学」で卒業後に日本に滞在できる?

日本の日本語学校、専門学校、大学などに留学している外国人の皆さんは、在留資格「留学」で日本に滞在しています。「留学」は在留期間の満了日が決まっており、満了日までは日本に滞在できます。

 

しかし、「留学」は日本の学校で教育を受けるための在留資格です。学校で教育を受けない場合、「留学」の在留資格のままでは日本に滞在できません。留学生は学校卒業後の進路のパターンに応じて在留資格の手続きを行います。

 

留学生には卒業後、以下のような進路のパターンがあります。

・すぐに自分の母国に帰国する
・別の学校に進学する
・日本の企業に就職する
・会社を設立して起業する
・日本人と結婚する

 

卒業後の自分の選択した進路パターンには、どの手続きが必要になるかを確認することが重要です。以下、卒業後の進路パターンごとに必要な在留資格の手続きをご紹介します。

すぐに帰国する場合の手続き

日本の学校を卒業した後、自分の国籍国に帰国して就職したり、会社を起業する留学生の方は多いと思います。日本の学校を卒業後、新しい活動を開始しないですぐに帰国する留学生は在留資格の手続きが必要でしょうか? 卒業後、すぐに帰国する留学生の在留資格の手続きをご紹介します。

手続きやビザの変更は不要

日本の学校を卒業後、すぐに帰国する場合、原則として在留資格の手続きや変更は必要ありません。しかし、もし卒業直前に在留期間が満了する場合、在留期間の更新手続きが必要です。

出国準備の時間がない場合は「短期滞在」へ変更

日本の学校を卒業した後は、たとえ在留資格「留学」の在留期間が残っていても、「留学」のままでは日本に滞在できません。すぐに帰国するのが原則です。

 

しかし、学校を卒業後すぐに「留学」の在留期間が満了し出国の準備が間に合わない場合があります。その場合は、「短期滞在」の在留資格に変更します。

 

「短期滞在」に変更した後は、「資格外活動」が許可されていてもアルバイトはできなくなります。「資格外活動」は、学校で教育を受ける活動をすることを条件とする許可だからです。卒業後のアルバイトは違法行為となるので気をつけてください。

 

また、「短期滞在」に変更すると中長期在留者でなくなるため、自治体の給付などのサービスが受けられなくなる可能性があります。変更前に自治体に確認することをおすすめします。

 

さらに、「短期滞在」の更新は原則として認められません。「短期滞在」からほかの在留資格への変更も原則としてできないので注意しましょう。

別の学校に進学する場合の手続き

日本の学校を卒業後、ほかの学校に進学する場合は、在留資格の変更の手続きは必要ありません。別の学校に進学する場合、これまでと同様に日本で教育を受ける活動を続けることになり、新しい活動を開始しないからです。

 

もし「留学」の在留期間が満了する場合、 入管(地方出入国在留管理局)に在留期間の更新の申請をします。

 

留学生が別の学校に進学する直前に在留期間が満了する場合、卒業する学校の出席証明書・成績証明書、在学証明書に加え、卒業(見込)証明書と、進学先の入学許可証を更新申請時に提出することをおすすめします。入管が進学することを前提として更新の審査をすることが期待できます。

 

留学生が別の学校に進学した直後に在留期間が満了する場合は、進学先の在学証明書に加えて、卒業した学校の出席証明書・成績証明書、卒業証明書も更新申請時に提出することをおすすめします。入管が更新を審査する時、卒業した学校での勉学状況を評価して審査することが期待できます。

就職する場合の手続き

日本の学校を卒業後、自分の国に帰国することなく、日本の企業に就職する予定の留学生の皆さんは、在留資格の変更の手続きをします。具体的にみていきましょう。

就職先が決まっている場合は就労の在留資格へ変更

日本の企業に就職先が決まっている場合、入管で就職先での活動に応じた在留資格へ変更申請をします。

 

日本の専門学校や日本・海外の大学を卒業した方が専攻と関連する職務を行う「技術・人文知識・国際業務」、中学・高校で語学教師をする場合の「教育」、介護福祉士の「介護」など、日本には就労の在留資格が19種類あります。

 

どの在留資格に変更するかは就職先の担当者の方に相談しましょう。

 

在留資格の変更の審査は、入管の混雑具合や個別の申請によって異なりますが、1か月から2か月かかります。入社する時期までに在留資格の許可がされるように、就職先に相談して早めに変更申請の手続きを進めましょう。

 

一般的に日本の学校の卒業シーズンは3月、企業の入社時期は4月です。入管は毎年12月頃に、在留資格を留学から就労にするための変更申請の受付を開始します。入管が受付を開始したら、すぐに変更申請するのが理想的です。

就職先が決まっていない場合は「特定活動」へ変更

日本の企業に就職を希望しているが、まだ就職先が決まっていない場合、就職活動を行うための在留資格「特定活動」に変更します。在留期間は6か月ですが1回だけ更新ができるので、最長で1年間「特定活動」で就職活動できます。

 

ただ、この「特定活動」を取得するには条件があります。

1.留学生が、学校を卒業する前から就職活動をしている

入管は、留学生が学校在学中に就職活動を行っても卒業後の就職先が決まらない場合に「特定活動」を許可します。したがって、「特定活動」への変更申請時に、学校を卒業する前から就職活動をしていたことを明らかにする証拠を提出します。

たとえば、就職活動をした企業とのメールの履歴、就職説明会のパンフレットなどです。

2.在籍していた学校から推薦状がある

在籍していた学校から、就職活動を行うため在留資格の変更申請をするのにふさわしい人物であることを書いた推薦状を発行してもらい、「特定活動」への変更申請時に提出します。推薦状の様式は下記の法務省のホームページにあるので参照してください。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930002543.pdf

3.専門学校に在籍していた場合、「専門士」を取得している

日本の企業で専門学校の専攻と関連する仕事をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更できます。しかし、「技術・人文知識・国際業務」に変更するためには、専門学校で「専門士」の称号を取得していることが前提です。

4.日本語学校に在籍していた場合、海外の大学または大学院を卒業している

日本語学校を卒業している場合、原則として就職活動のための「特定活動」は許可されません。ただし、海外の大学または大学院を卒業している場合は許可されます。

起業する場合の手続き

日本の大学または大学院を卒業後、会社を設立して起業する留学生は、起業準備として「特定活動」に変更申請できます。在学中に起業の準備を進めた優秀な留学生のための制度です。

 

対象になるのは、「特定活動」の在留期間中に会社設立など起業の準備を終えて、「経営・管理」の在留資格に変更する見込みのある留学生です。

 

起業準備なしで直接「経営・管理」の在留資格に変更することも可能です。

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