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外国人留学生が在留資格「留学」を更新する|申請手続きや必要書類を解説

日本に留学している外国人の方の中には、在留資格の期間を更新する人も多いでしょう。

 

留学生の中には、「どこで・どうやって手続きをするのか」「必要な書類がわからない」「出席率や成績が心配」という人も多いのではないでしょうか?

 

そんな疑問を解決するために、この記事では「留学」の在留資格の期間を更新する方法についてわかりやすく解説します。ぜひ、最後までお読みください。

在留資格「留学」はどこで・何年で更新する?

外国人の方が日本で活動するには、滞在する目的を出入国在留管理局へ申請しなければいけません。これが「在留資格」と言われるものです。日本に留学をする場合は、「留学」の在留資格が必要です。

 

「留学」の在留資格には期間が定められています。留学生のみなさんは、定められた留学期間を守らなければなりません。留学期間を延長したい場合は、更新の許可が必要です。在留期間と更新について、詳しく見ていきましょう。

在留期間は活動内容によって異なる

在留期間は、それぞれの在留資格の種類によって異なります。「留学」の在留資格の場合は、「4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月」のいずれかの期間で、法務大臣が個々に指定します。

在留期限3カ月前から更新が可能

外国人の方は、在留期間で決められた期間しか日本に居られません。例えば、「留学」の在留資格で1年の在留期間が与えられた場合は、1年間しか留学できません。もしも進級や進学、または当初の目的が在留期間内に達成できない場合には、在留期間の更新手続きを行います。

 

在留期間の更新は、在留期間満了日の3カ月前から更新手続きができます。在留期間を過ぎて日本に居続けてしまうと、不法滞在となり処罰の対象となってしまいます。不法滞在となった場合は、留学先の学校で退学処分を受けたり、奨学金がもらえなくなったりします。さらには「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」に処せられます。うっかり更新を忘れてしまった、とならないように十分に注意しましょう。

出入国在留管理局で在留期間更新の手続きを行う

在留期間の更新手続きは、自分が住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局で行います。

手続きの流れを見ていきましょう。

①必要書類を管轄の出入国在留管理局に提出・更新手続き

②申請受理票の発行、もしくはパスポートに申請受理印が押印される

③更新が許可されると、在留期間更新許可通知のはがきが郵送される

④はがきを持って出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを受け取る

 

書類に不備などがあれば、許可がおりない可能性もあります。更新の手続きは、必ず日程にゆとりを持ち、在留期間が満了する日までに行いましょう。続いて、更新に必要な書類について詳しく見ていきましょう。

在留期間更新の手続きに必要な書類

在留資格によって、更新手続きに必要な書類が違います。必ず確認しておきましょう。日本に留学している外国人の方は「留学」の在留資格の更新手続きを行います。

必要書類

「留学」の在留資格を更新するのに必要な書類は、以下の通りです。

必要書類

備考欄

在留期間更新許可申請書
(自分で記載するもの)

申請書は、出入国在留管理局のホームページからダウンロードしてください。
在留期間更新申請書|出入国在留管理局

在留期間更新許可申請書
(学校側が記載するもの)

所属機関が作成する書類です。

写真

規定の規格を満たした写真を用意してください。(3cm×4cm)

パスポートおよび在留カード

申請時に提示します。

研究内容を証明する文書

研究生は、研究期間・研究内容・指導教員名が記載された証明書を提出してください。

在学証明書

各大学の事務課で発行できます。

成績証明書

各大学の事務課で発行できます。

指導教員からの推薦状

成績や単位の修得が良くない者、または留年した場合は、具体的な理由書と指導教員からの推薦状が必要です。

前校の卒業証明書および成績証明書

他校から転入学した場合に必要です。

滞在費支弁書

書類は、出入国在留管理局のホームページからダウンロードしてください。
滞在費支弁書|出入国在留管理局

手数料

4,000円

 

「留学」の在留資格での期間更新は、審査が厳格化しています。そのため、審査の過程により追加で以下のような書類を求められることがあります。

 

・送金などの事実を証明するもの
・資格外活動(アルバイト)の状況を証明するもの

 

書類に不備がないようにしっかりと準備をしましょう。

交付にかかる時間

在留資格期間更新の審査は、2週間~3カ月かかります。余裕をもって手続きを行いましょう。入学・進学・長期休暇の時期は、出入国在留管理局が大変混み合うので注意しましょう。特に、4月・9月・夏期休暇の時期は気を付けましょう。各地域の出入国在留管理局では、公式ツイッターでその日の混雑状況などを発信しています。あわせて参考にしてください。

東京出入国在留管理局公式ツイッター

滞在期間を過ぎると不法滞在扱いになる

在留期間を1日でも過ぎると、不法滞在となります。「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」に処せられます。さらには、強制退去処分になってしまいます。1度でも強制退去となれば、その後5年間は日本へ再入国できません。不法滞在は決して軽い罪ではないです。不法滞在とならないためにも、必ず定められた在留期間内に更新の手続きをしてください。

出席率が悪いと更新が難しくなる?

「留学」の在留資格の更新手続きで、不許可になりやすい事例は大きく2つあります。

 

1つ目は、出席率の悪さです。出席率が80%以上であれば問題なく更新ができます。出席率が70%以上80%未満の場合は、欠席が多い理由を示した説明書の提出が必要です。80%以上の出席率と比べると審査は厳しくなるので注意してください。出席率が70%未満の場合は、原則として更新は認められません。

 

日本の大学は単位制なので、基本的に出席率はあまり関係ありません。ただし、成績が悪くて留年になるなど場合、更新の審査に大きく影響してしまいます。以下に、留年が在留期間の更新にどれほど影響するのかまとめたので見ていきましょう。

 

・留年が1回の場合…留年をしてしまった理由書を提出することで更新が可能です。
・留年が2日の場合…留年をしてしまった理由書を提出することで更新が可能です。ただし、留年が1回の場合に比べて審査はより厳しくなります。
・留年が3回の場合…原則として更新は認められません。病気などの理由がある場合は、特別に許可されることもあります。

 

「留学」の在留資格の目的は勉強をすることです。しっかりと授業に出席して良い成績をとることが重要です。

 

2つ目は、アルバイトのやりすぎです。留学生が日本でアルバイトをする場合、週28時間の就労時間が定められています。週28時間をこえてアルバイトをするのは、不法就労です。更新手続きが不許可になるばかりか、有効期限が来る前に在留資格の取り消し処分となる可能性があります。定められた規則をしっかりと守ってアルバイトをしましょう。

まとめ

この記事では「留学」の在留資格をもつ留学生に向けて、在留資格期間の更新手続きについて解説しました。

 

在留期間を1日でも過ぎてしまうと、不法滞在となってしまいます。長期休暇に入ると込み合ってしまうため、スケジュールに余裕をもったうえで、早めに更新の手続きをしましょう。

 

出席率や成績、またはアルバイトなどの規則を守って真面目に留学生活を送れば、更新手続きは問題なく許可されます。更新手続きを進めてください。

 

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