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留学生が日本で就職する時の在留資格を変更する方法について詳しく解説!

日本に留学している外国の方は、日本の会社に就職するとき「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格に変更しなければなりません。この記事では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格についてくわしくご紹介するとともに、この在留資格を取得するための必要書類、さらには、取得するためのポイントまでくわしくご紹介します。

 

日本の大学、専門学校などを卒業した後、日本の企業に就職することを考えている留学生の皆さんは、ぜひ参考にしてください。

在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更しなければならない。

日本の大学、専門学校などの教育機関に留学している外国の留学生の皆さんは、「留学」の在留資格で日本に滞在しています。

 

「留学」の在留資格は、外国の方が日本で教育を受けるための資格なので、「留学」のままでは就職が決まっても、働くことはできません。もし資格外活動の許可をとったとしても、週28時間までしか働けません。

 

したがって、就職が決まったら、日本で就労するために「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格へ変更することが必要です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

日本で就労するための在留資格は「介護」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」など、全部で19種類あります。そして、日本の専門学校、大学や大学院で学んだ留学生の多くが、学校を卒業した後、日本の企業で働くときにめざす在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。

 

なぜ、留学生の多くが「技術・人文知識・国際業務」を取得するのか、「技術・人文知識・国際業務」についてくわしくご説明します。

「技術・人文知識・国際業務」の特徴

「技術・人文知識・国際業務」は、大学または日本の専門学校を卒業していると、非常に取得しやすくなるという特徴があります。

 

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」のうち「技術」「人文知識」は、(表①)大学・日本の専門学校で、仕事に必要な知識に関連する科目を専攻して卒業・修了していれば、取得できます。また、「国際業務」は(表②)大学を卒業していれば取得できます。

 

したがって、まだ社会に出た経験のない留学生が就職するなら、大学や専門学校を卒業・修了していれば取得できる「技術・人文知識・国際業務」を検討するのがベストです。

 

「技術」「人文知識」は学歴がない場合でも、(表③)これから就く仕事について10年以上の実務経験があれば取得できます。「国際業務」に関しては、(表④)3年以上の実務経験があれば取得できます。しかし、学歴があれば、このような実務経験がなくても「技術・人文知識・国際業務」を取得できます。

 

技術

人文知識

国際業務

学歴

①ア.大学で、仕事に必要な知識に関連する科目を専攻して卒業
イ.日本の専門学校で、仕事に必要な知識に関連する科目を専攻して専門課程を修了(専門士を取得していること)

①ア.大学で、仕事に必要な知識に関連する科目を専攻して卒業
イ.日本の専門学校で、仕事に必要な知識に関連する科目を専攻して専門課程を修了(専門士を取得していること)

②大学を卒業していること

実務経験

③10年以上の実務経験により、仕事に必要な専門的知識を取得している

③10年以上の実務経験により、仕事に必要な専門的知識を取得している

④これから就く仕事にについて3年以上の実務経験がある

就ける仕事

「技術・人文知識・国際業務」は、大学や専門学校などで学んだ専門的知識・技術を活かして仕事を行うための資格です。一定の知識やスキルを必要とする仕事でなければ許可されないので、「単純作業」や「現場作業」の仕事はできません。

 

「技術」なら、機械や土木・建設機械の設計技師、開発職、航空機の整備など、自然科学の分野の知識を活用する仕事ができます。

 

「人文知識・国際業務」のうち、「人文知識」は、法律学、経済学、社会学など人文科学の分野の知識を活用する仕事ができます。

 

「国際業務」は、外国の社会、歴史の中で養われた発想をもとにした一定水準以上の専門的能力を必要とする仕事ができます。

技術

人文知識

国際業務

機械、
建築の設計技師、
システムエンジニア、
航空機の整備など、自然科学分野の知識を活用する仕事

経理、法務、
広報、マーケター、
コンサルタント、
総務など、人文科学分野の知識を活用する仕事

翻訳、通訳、語学の指導、広報、海外取引業務、デザイン、商品開発など、外国の社会、歴史の中で養われた発想をもとにした専門的能力を必要とする仕事

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の必要書類

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、本人の学歴や実務経験を証明する書類と、会社の書類が必要です。

 

ただし、法務省は、会社を4つのカテゴリーに分類しており、各カテゴリーによって、本人と会社の用意する書類が異なるので注意が必要です。

 

まずは、どのような会社が各カテゴリーに分類されているかを説明していきます。

 

「カテゴリー1」は、上場企業、保険業を営む相互会社や、独立行政法人、特殊法人・認可法人などです。

 

「カテゴリー2」は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社です。

 

「カテゴリー3」は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された会社です。

 

「カテゴリー4」は、カテゴリー1~3のいずれにも該当しない会社です。

 

自分の就職する会社のカテゴリーを会社の方と確認して、必要な書類を準備しましょう。

本人が用意する書類

留学生は、どのカテゴリーの会社に就職する場合でも、

①在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)

②写真(4cm×3cm)

③パスポート・在留カードを用意します。

「カテゴリー1」、「カテゴリー2」の会社に就職する場合は、上記①②③以外に留学生本人の書類は必要ありません。

 

これに対し、「カテゴリー3」、「カテゴリー4」の会社では、

④履歴書

⑤大学・専門学校の卒業証明書または、

⑥実務経験を証明する在職証明書が求められています。

「カテゴリー1」、「カテゴリー2」の会社に就職する場合でも、④履歴書、⑤大学・専門学校の卒業証明書、⑥在職証明書を提出すれば、大学・専門学校で学んだ内容を仕事で生かせることを明らかにでき、会社が留学生を雇用する必要性を明確にできます。

 

どのカテゴリーに就職する場合でも、④履歴書、⑤大学・専門学校の卒業証明書、⑥在職証明書などを準備できる場合は、提出することをおすすめします。

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

カテゴリー4

①在留資格変更許可申請書(申請人等作成用)
②写真(4cm×3cm)
③パスポート・在留カード(提示)

   

④技術、知識を必要とする職務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書

⑤大学等の卒業証明書。

⑥在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書

④技術、知識を必要とする職務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書

⑤大学等の卒業証明書。

⑥在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書

会社が用意する書類

すべての会社で、①在留資格変更許可申請書(所属機関作成用)は作成する必要があります。しかし、それぞれの会社で用意する書類は、カテゴリーによって大きくちがいます。就職する会社の方に協力してもらって、必要な書類をもれなく提出できるようにしましょう。

カテゴリー1で必要な書類

「カテゴリー1」の会社は、「カテゴリー1」の会社であることを証明する書類を提出します。

 

上場企業なら四季報の写し、特殊法人・認可法人なら主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写しなどです。

カテゴリー2で必要な書類

「カテゴリー2」の会社は、(表②)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出して、「カテゴリー2」の会社であることを証明します。

カテゴリー3で必要な書類

「カテゴリー3」の会社でも、(表②)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出して、「カテゴリー3」の会社であることを証明します。

 

さらに、留学生との労働条件を明らかにする(表③)雇用契約書、(表④)登記事項証明書、(表⑤)会社の沿革、役員、組織、事業内容を明らかにする会社案内、(表⑥)決算書も提出します。

カテゴリー4で必要な書類

「カテゴリー4」の会社は、(表③)雇用契約書、(表④)登記事項証明書、(表⑤)会社案内、(表⑥)決算書に加えて、(表②)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できないことを明らかにする資料を提出します。

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

カテゴリー4

①在留資格変更許可申請書(所属機関作成用)

カテゴリー1の会社であることを証明する書類
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写しなど

②前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

②前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
③雇用契約書
④登記事項証明書
⑤会社の沿革、役員、組織、事業内容を明らかにする会社案内
⑥決算書

②前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料③雇用契約書
④登記事項証明書
⑤会社の沿革、役員、組織、事業内容を明らかにする会社案内
⑥決算書

「技術・人文知識・国際業務」を獲得するポイント

外国籍の留学生が日本で就職し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を獲得するためには、上記で説明した必要書類をもれなく準備することが大切です。しかし、それ以外にも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を獲得するためのいくつかのポイントがあります。

 

ポイントをしっかりおさえて、確実に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を獲得しましょう。

履修内容と職務内容の関連性が大切

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大学、専門学校などで学んだ専門的知識や技術やスキルを就職先の会社で生かせる場合に取得できます。したがって、大学、専門学校で、履修した内容と、就職先の会社の職務内容に関連性があることが重要になります。

 

たとえば、学校で経理を学んだ人が就職先で経理の仕事をする場合、関連性は認めらやすいです。また、情報工学を学んだ人がシステムエンジニアの仕事をする場合も同様です。

 

大学は履修内容と職務内容の関連性が比較的緩やかに判断されます。

 

これに対し、専門学校はきびしく関連性を判断されてしまいます。そこで、成績証明書やカリキュラムなどで履修した内容と職務に関連性があることをできるだけ具体的に証明するとよいでしょう。

日本人と同額以上の給料を貰う必要がある

あなたが就職する会社で留学生と同じ仕事をする日本人は、同じくらいの給料をもらえますか?それとも、かなりちがいますか?

 

留学生と日本人のキャリアがちがうならば、支払われる給料もちがってくるのは当然です。しかし、もし新卒で実務経験がまったくない日本人の学生と外国人留学生が同時期に採用された場合、給料は同額以上でなければいけません。

 

就職する留学生の給料は、会社との雇用契約書に書いてあります。もし不安であれば、就職先の給料が日本人と同額かどうか、会社の方に確認しましょう。

雇用の必要性を明確にする必要がある

たとえ、学校で学んだ履修内容と就職先の職務内容に関連性があり、日本人と同額以上の給料をもらえても、会社に留学生を雇用する必要性がなければ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は獲得できません。

 

たとえば、留学生が、通訳・翻訳の仕事をするために会社から内定をもらったとします。しかし、その会社が外国の方を相手とする仕事をまったく行っていない場合、留学生は就職しても、通訳や翻訳の仕事をすることはないでしょう。この場合、会社に留学生を雇用する必要性はありません。

 

留学生を雇用する必要性がない場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は獲得できません。申請するときは、就職する会社に、理由書や会社の資料などで、留学生を雇用する必要性があることを明確にしてもらう必要があります。

まとめ

留学生の皆さんにとって「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することは、学校卒業後、日本の社会で活躍するために乗り越えなければならないステップです。

 

まずは、学校で学んだ履修内容を生かせる企業から就職の内定をもらいましょう。その後は、会社の方と協力しながら必要書類をそろえて在留資格を取得する準備をすすめます。

 

日本の会社で働くための在留資格を取得を考えている留学生は、是非この記事を参考にし、日本でのキャリアをスタートさせましょう。

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