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在留資格「留学」の更新が不許可になった!?再申請はできる?

日本に留学している外国人の皆さんは、「留学」の在留期限が満了する前に更新手続きをすれば、引き続き日本で勉強を続けられます。

 

しかし、もしも在留資格の更新が不許可になった場合、どうすればよいでしょうか? また、再申請したら許可されるのでしょうか?

 

この記事では、在留資格「留学」の更新が不許可になる主な理由、不許可になった場合の対応策について、くわしく説明しています。「留学」の更新をする予定のある留学生の皆さんは、ぜひお読みください。

在留資格「留学」の更新が不許可になる原因とは?

日本の大学、専門学校、日本語学校などに留学している外国人留学生の在留資格は「留学」です。「留学」は日本に滞在できる在留期間が決まっています。在留期間が過ぎても留学生として日本で勉強を続けたいなら、地方出入国在留管理官署(入管)で在留期間を更新します。

 

しかし、入管で在留期間の更新を申請しても、残念ながら不許可になることがあります。「留学」の在留期間が不許可になるケースの代表例をご紹介します。

出席・成績不良

留学生の出席率が低い場合や成績が悪い場合は、入管が留学生は勉強をしていないと判断し、更新が不許可になることがあります。なぜなら、在留資格の「留学」は留学生が日本で勉強するための資格だからです。

 

成績や出席率は、在留期間を更新するときに入管に提出する書類で判断されます。大学生、大学院生は「成績証明書」を、専門学校生は「出席証明書」と「成績証明書」を提出します。

アルバイト時間の超過

留学生は「資格外活動」が許可されれば、一週間に28時間以内のアルバイトができます。この時間を超えてアルバイトをすることは許されません。週28時間を超えてアルバイトをしていることが明らかになった場合、「留学」の更新が不許可になることがあります。

書類の不備

留学生が在留期間を更新するとき、必要書類として申請書、写真、在学証明書、成績証明書、日本滞在費を支弁する(支払う)ことを証明する文書などを提出します。また、もし入管から追加資料が求められた場合、その資料も提出します。

 

これらの書類を提出していなかったり、提出していても十分な情報が記載されていない場合、「留学」の更新が不許可になることがあります。

在留資格「留学」が不許可になった場合はまず不許可理由を聞きに行こう

「留学」の在留資格の更新が不許可の場合、入管から出頭通知書やハガキが届きます。入管に出頭すれば、審査官から不許可になった理由を説明してもらえます。不許可になった場合、まず入管に不許可理由を聞きにいきましょう。

不許可理由を聞きに行く理由

入管では、なぜ「留学」の更新が不許可になったのか、理由を正確に教えてもらえます。また、再申請する場合の具体的な対応策を教えてもらえることがあるので、再申請する場合は、入管に不許可理由を聞きにいくことを強くおすすめします。

出入国管理局へ不許可理由を聞きに行く際に必要な持ち物

入管に不許可理由を聞きに行くときには、下記の持ち物が必要になりますので、忘れずに持っていきましょう。

不許可の通知書

入管から届いた「留学」更新の不許可の通知書です。原本を持参しましょう。写しでは、不許可理由を教えてもらえないことがあります。

身分証

パスポートと在留カードを持参して、「留学」の在留資格がある本人であることを証明します。

申請書類一式のコピー

「留学」の在留期間の更新を申請したとき提出した申請書類一式のコピーを持参することはとても重要です。申請書類一式があれば、入管の審査官が説明する不許可の理由が理解しやすくなります。審査官が指摘する内容の確認もできます。疑問点がある場合、書類をみて適確に質問もできます。

面談での注意事項

まず、審査官の説明する在留資格「留学」の更新が不許可になった理由を正確に理解することが重要です。説明が理解できない場合は質問をして、本当に理解できるまで説明をしてもらいます。

 

また、再申請を希望する場合、どのような点を改めればよいのか、どのような追加書類を提出すればよいのかなど、申請が許可されるための具体的な対応策を教えてもらえることがあります。わからない場合は、審査官に確認しましょう。

 

不許可理由を聞きにいけるのは1回だけです。あとから聞き逃した内容があったと気付いても、審査官から再度説明をしてもらうことはできません。この機会を無駄にしないよう、納得がいくまで説明をしてもらいましょう。

 

不許可理由を聞くときは、通訳も同行できます。日本語に不安がある場合、通訳に依頼しましょう。

在留資格「留学」の更新の再申請は許可される?

在留資格「更新」が不許可になっても、再申請すれば許可されるケースがあります。しかし、残念ながら再申請しても許可されず帰国するケースもあります。

 

どのような場合に許可され、どのような場合に不許可となるのかを具体的にみていきましょう。

許可される可能性があるケース

在留資格「留学」の再申請は、①出席率や成績が悪いことに合理的な理由がある場合、②留学生が書類の不備を補った場合に許可される可能性があります。

 

1.出席率や成績が悪いことに合理的な理由がある場合

留学生の出席率や成績が悪いことに合理的な理由があれば、入管が今後は留学生に勉強する見込みがあると判断して許可する可能性があります。

 

たとえば、病気が原因で学校を欠席したために出席率・成績が悪くなった場合です。病気はやむを得ない事情なので出席率や成績が悪いことに合理的な理由があると判断され、申請が許可される可能性があります。

 

再申請するときは、病気を証明する診断書を提出します。そして、理由書などで病気が治ったこと、今後は病気で休まないことを説明しましょう。

 

2.書類の不備を補った場合

在留資格「留学」を申請するときに提出した書類に不備がある場合、書類の不備を補って再申請すれば許可される可能性があります。

 

たとえば、最新の出席証明書、成績証明書の提出が必要なのに、古い出席証明書や成績証明書を提出した場合です。再申請で最新の証明書を提出すれば許可される可能性があります。

 

また、日本の滞在費が十分あることを証明しなかったケースです。再申請で滞在費用が十分あることを証明する資料を提出すれば、許可される可能性があります。

許可されない可能性があるケース

在留資格「留学」の再申請をしても、①出席率や成績が悪いことに合理的な理由がない場合、②アルバイト時間を超過していた場合は、許可されない可能性が高いです。

 

1.出席率や成績が悪いことに合理的な理由がないと判断される場合

出席率や成績が悪かった理由を合理的に説明できない場合、在留資格「留学」の申請は、不許可と判断されてしまいます。

 

理由書に、勉強する意欲がわかなかったと記入しても、許可されることは難しいです。

 

また、アルバイトで忙しかったと説明しても、「留学」はアルバイトをするための在留資格ではないので、合理的な説明とは認められません。

 

2.アルバイト時間の超過

在留資格「留学」は留学生が日本で勉強をするための資格です。もし、一週間に28時間を超えてアルバイトをしている場合、入管は勉強ではなくアルバイトをするために日本に滞在していると判断する可能性があります。

 

もし、入管でアルバイト時間の超過が原因で不許可になったと説明された場合、再申請しても許可されるのは難しいでしょう。

一度帰国し在留資格認定証明書を申請する方法もある

在留資格「留学」の更新申請が不許可になった場合、再申請をしないで日本で勉強を続ける方法もあります。それは、一度帰国して、入管から日本に来るための在留資格認定証明書を交付してもらう方法です。

 

在留資格「留学」の更新を申請すると、日本の入管は留学生の学校の出席・成績や、アルバイト時間など、日本に滞在中の事情などを総合的に審査します。しかし、入国するための「在留資格認定証明書」を申請するときは、日本で申請をしたときほど、日本での滞在中の事情を重視しません。

 

一度帰国してすべてをリセットしてから来日する方法があることを覚えておきましょう。

まとめ

これから「留学」の更新の申請をする留学生の中には、入管から更新が許可されるまで落ち着かない日々を過ごす方もいると思います。不安な方は、どのような場合に「更新」が不許可になるかを知り、そうならないように気をつけることが重要です。

 

残念ながら不許可となった方は、落ち着いて入管の指示にしたがい、自分にとってベストな対応策を考えて行動しましょう。どうしても日本で勉強を続けたい方は、再申請や一度帰国するという選択肢もあることを覚えておきましょう。

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