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在留資格「留学」の家族は日本に滞在できる?

外国人留学生の中には、家族を日本に呼び寄せて一緒に生活をしたいと考えている方もいるでしょう。

 

しかし、「留学の家族滞在は難しいと聞いた」や「準備が大変そう」などの不安も多いはずです。

 

この記事では、留学生の家族が日本に滞在するために必要な在留資格である「家族滞在」について解説します。ぜひ、最後までお読みください。

留学生の家族滞在はできる?

留学生の中には、家族を日本に呼び寄せて一緒に生活したい方もいるでしょう。家族を呼び寄せて一緒に生活する場合は、「家族滞在」の在留資格が必要です。「家族滞在」とは、以下の在留資格を持つ外国人の家族が、日常的な活動をおこなうために必要な資格です。

 

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「留学」

 

上記に挙げた在留資格には「留学」も含まれるため、留学生の家族は「家族滞在」が認められています。しかし、家族なら誰でも認められているわけではありません。

 

「家族滞在」の対象者は、「留学」の在留資格を持つ留学生の扶養を受ける配偶者もしくは子どものみです。たとえ家族であっても、両親や兄弟姉妹は対象外なので注意してください。

 

原則、対象である配偶者と子どもは、扶養者と同居しなければいけません。さらに、配偶者と子どもについては細かく定義がされています。以下で解説するので確認してください。

配偶者について

配偶者とは、法律上結婚している相手のことです。離婚や死別した者または内縁関係の者は含まれません。加えて、同性婚も含まれません。外国で有効に成立していても対象外なので注意してください。離婚や死別後も日本に滞在したい場合は、別の在留資格へ変更する必要があります。

子どもについて

子どもとは、嫡出子のことです。嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを指します。加えて、養子や認知された非嫡出子も含まれます。

 

子どもについては、定義の範囲が広く設定されています。しかし、子どもの年齢が上がるにつれて許可の可能性は低くなるので注意してください。たとえば、18歳前後の子どもの場合、親から扶養を受けるのではなく、就労目的ではないかと判断されてしまいます。なぜ「家族滞在」で呼び寄せる必要があるのかを、合理的に説明できなければいけません。

 

「家族滞在」では、日常的な活動をすることが認められています。日常的な活動とは、家事や教育機関で教育を受けることなどです。「留学」の在留資格と同様に、原則として就労は認められていません。資格外活動許可を申請すれば、アルバイトができます。

 

しかし、週28時間以内しか働けないので注意が必要です。「家族滞在」は、あくまでも扶養を受ける立場にある家族のための在留資格です。そのため、フルタイムで働くなどして経済的に独立している場合は、就労が可能な在留資格に変更しなければいけません。

 

「家族滞在」の在留期間は、扶養者である留学生の在留期間と同じです。扶養者の在留期間が満了すると、「家族滞在」の資格も満了します。期間を延長する場合は、扶養者の在留資格とまとめて申請をおこなう必要があります。

留学生の家族滞在が認められるには

「留学」の在留資格を持つ留学生の家族が日本で滞在するには、「家族滞在」の在留資格が必要です。しかし、留学生が家族を呼び寄せることは、不法就労などが疑われるため、厳しく審査がなされます。

 

認められるには、十分な経済力の証明と適正な教育機関に在籍していなければいけません。以下で、詳しく見ていきましょう。

日本での滞在費が賄えるかを証明することが重要

在留資格「家族滞在」の対象者は、大前提として扶養を受ける必要があります。すでに「留学」の在留資格で滞在している留学生の家族という身分で日本に滞在するため、家族に収入があってはいけません。つまり、扶養者である留学生は、家族を養うだけの十分な経済力が求められます。

 

家族と一緒に生活をするために必要な資金は、人によってさまざまです。明確な基準がないため、判断が難しいです。たとえば、配偶者1人(夫もしくは妻)を呼び寄せて生活する場合は、目安として最低でも年間200万円以上は必要だと考えてください。当然ながら、扶養する家族の人数や住んでいる地域によって、必要な金額は変わります。

 

経済力を証明する方法の一つとして、アルバイトの収入があります。原則として、留学生は就労が認められていません。資格外活動許可を取得すれば、アルバイトが可能です。しかし、就労時間には、週28時間以内の制限があります。

 

たとえば、時給1,000円で週28時間の勤務の場合、1,000円×28時間×4週間=112,000円の月収です。アルバイトの収入だけだと、夫婦2人で生活するのは難しいでしょう。安定した暮らしをするには、最低でも月収20万円は必要です。経済力を証明するのに、アルバイトの収入だけでは不十分だと言えます。

 

アルバイトの他に経済力を証明できるものとして、

・貯金
・親や親族からの仕送り
・奨学金
・母国の会社の給料(会社のお金で留学している場合など)
・母国でのなんらかの収入(不動産収入など)

などがあります。

 

たとえば、目安として提示した年間200万円以上の貯金がすでにある場合や、親族からの仕送りが安定的にある場合などは、許可が出やすいです。経済力を証明する書類については、必要書類の項で解説します。

大学・大学院・その他法務大臣が認める学校に所属している必要がある

「家族滞在」が認められている教育機関は、以下の通りです。

・大学
・大学院
・専門学校(法務大臣が認めている学校のみ対象)

 

同じ学校でも、学科や課程によっては認められない場合もあるので注意してください。また、日本語学校の留学生は「家族滞在」が認められていません。

 

「家族滞在」では、扶養者である留学生の成績や出席状況なども厳しく審査されます。真面目に学業に取り組み、良い成績をキープできるようにしておきましょう。加えて、普段の生活態度も審査対象です。素行不良と判断されると、「家族滞在」の審査に大きく影響します。

 

家族との生活費を稼ぐために、アルバイトに専念しすぎないようにしましょう。週28時間以上の労働は、不法就労です。「家族滞在」が不許可になるどころか、ご自身の在留資格も取り消しになる可能性があるので注意してください。

留学生の家族滞在に必要な書類

「家族滞在」の在留資格を取得するには、出入国在留管理局で在留資格認定証明書の申請をおこないます。手続きは日本でおこなうため、扶養者である留学生が代理人となって手続きをします。

 

留学生という立場上、「家族滞在」の審査は非常に厳しいのが現状です。そのため、「なぜ日本に家族を呼び寄せて一緒に暮らしたいのか?」を明確にしておく必要があります。少しでも許可される可能性を高めるためにも、以下で紹介する必要書類の他に「理由書」なども用意すると良いでしょう。

 

呼び寄せる家族との関係や経済力の証明については、それぞれ留学生によって異なります。ご自身の状況に合わせて、不備のないように準備をしてください。必要な書類については、以下で解説するので見ていきましょう。

在留資格認定証明書交付申請書

「家族滞在」の在留資格を申請するには、在留資格認定証明書交付申請書が必要です。書類は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)|出入国在留管理庁

呼び寄せる家族の写真

呼び寄せる家族の写真を10枚ほど用意しましょう。家族関係を証明するために必要です。そのため、一緒に写っている写真の方が好ましいです。

留学生と家族の関係を証明する書類

留学生と家族の関係を証明する書類は、以下の通りです。

 

・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書の写し(配偶者の場合)
・出生証明書の写し(子どもの場合)

 

ご自身の状況に合わせ、上記のいずれかを用意してください。

留学生のパスポート・在留カード

扶養者である留学生のパスポートまたは在留カードの写しが必要です。

経費支弁能力を証明する書類

扶養者である留学生は、家族を養えるだけの十分な経済力を証明しなければいけません。
経済力の証明は、「家族滞在」の審査において重要なポイントです。不備のないように準備をしましょう。

 

経済力を証明する書類については、以下にまとめたので確認してください。

 

・直近1年分のアルバイトの給与明細書
・奨学金の受給証明書
・預金残高を証明する書類
・学費の支払い実績と予定に関する書類
・家賃に関する立証書類(賃貸借契約書など)
・その他の収入に関する書類
・在職証明書または営業許可書の写し
・住民税の課税証明書または納税証明書(1年間の総所得および納税状況がわかるもの)
・今後1年間の生活費収支表
・過去1年間の生活費収支表

 

※仕送りを受けている場合は、以下の書類も必要です。

 

・両親や親族からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
・送金者との関係を証明する書類
・送金者の職業を証明する書類
・送金者の収入を証明する書類
・送金者の預金残高を証明する書類

留学生の在学証明書・成績証明書

在学証明書と成績証明書が必要です。在籍している学校に問い合わせて、発行してください。「家族滞在」が認められている学校に在籍しているか、成績や出席率などが審査されます。「留学」の目的である勉学がおろそかにならないように、日頃の生活態度には気を付けましょう。

留学生の居所を証明する書類

留学生の居所を証明する書類として、住民票を用意してください。住民票は、お住いの地域の市区町村役所で発行できます。

まとめ

この記事では、留学生の「家族滞在」について解説しました。「留学」の在留資格をもつ外国人が家族を呼び寄せて日本で一緒に生活するには、「家族滞在」の在留資格が必要です。

 

しかし、留学生という立場上、「家族滞在」の審査は非常に厳しいのが現状です。十分な経済力が証明できるか、「家族滞在」が可能な教育機関に在籍しているか、が審査のポイントです。

 

特に、経済力の証明はとても重要です。準備に不安のある方は、行政書士など専門家の力を借りることも検討してみてください。しっかりとした準備をすることで、許可される可能性も高まります。

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