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在留資格「留学」の必要書類と申請方法|外国人留学生が留学ビザを取得する
外国人の方が日本へ留学する場合、「留学」の在留資格と留学ビザを発行する必要があります。せっかく留学を決意しても、手続きが難しくて、留学準備が思うように進まない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、手続きに必要な書類と申請方法についてわかりやすく説明します。ぜひ最後までお読みください。
在留資格「留学」を取得するには
外国人の方が日本で教育を受けるためには、「留学」の在留資格と留学ビザを発行する必要があります。日本の大学に入学する場合にも、必ず「留学」の在留資格と留学ビザが必要です。「留学」の在留資格における在留期間は、4年3月をこえない範囲で法務大臣が指定します。
外国人留学生は「留学ビザ」を取得する必要がある
留学ビザとは、外国人の方が日本で教育を受けるために必要な査証のことです。日本に留学したい場合は、留学ビザを発行しなければいけません。「留学」の在留資格認定証明書を取得したあとに、自国の日本国大使館で留学ビザの申請を行います。
査証(留学ビザ)を発行できる条件
留学ビザを発行できる条件は、活動・資力・教育の3つの要件にわけることができます。以下にまとめたので詳しく見ていきましょう。
活動要件
・日本の教育機関に入学して教育を受けること
資力要件
日本に在留する期間中の生活に必要な費用がまかなえる十分な資産(奨学金含む)があること
・生活に必要な費用とは、学費・教材費・住居費・食費・交通費などです。
教育要件
教育要件に関しては、下記のいずれかに該当している必要があります。
・日本語教育機関で6カ月以上の日本語教育を受けた者
・日本の教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者
・日本の小学校・中学校・高等学校で1年以上の教育を受けている者
日本語能力を証明するには、下記のいずれかを満たす必要があります。
1.日本語能力試験:N2(2級)以上
2.日本留学試験・日本語:200点以上
3.BJTビジネス日本語能力テスト:400点以上
在留資格「留学」を取得する流れ
「留学」の在留資格の取得からビザ申請、そして日本へ入国するまでの流れを見ていきましょう。自国で自分で手続きを行うものと、日本で留学先が代理人となって手続きを行うものがあります。間違いのないよう、注意して確認してください。
自国での手続き(自分で申請するもの) |
日本での手続き(留学先が申請するもの) |
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①志望校へ出願・受験 |
→①合否判定 志望校(留学先)により合否判定が行われます。 |
②入学許可書受領 入学許可書はビザ申請に必要です。大切に保管しましょう。 |
←②志望校は、合格者へ入学許可書を送付 |
③在留資格認定証明書(COE)交付申請 志望校が代理人となって、地方出入国在留管理局でCOE交付申請を行います。 |
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↓ |
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出入国在留管理局にてCOEの交付審査 |
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↓ |
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④在留資格認定証明書(COE)受領 志望校へ、地方出入国在留管理局からCOEが送付されます。 |
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③在留資格認定証明書受領(COE)・ビザの申請 COEを受領したら、あなたの国にある日本国大使館でビザの申請をします。 |
←⑤在留資格認定証明書(COE)送付 志望校からあなたへCOEの原本が送られます。 |
④日本国大使館でビザ発行の手続き |
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⑤来日・空港で上陸許可申請 入国の際、パスポート・ビザ・COEの原本が必要です。入学許可書の提示を求められる場合もあります。併せて準備をしておきましょう。 |
→⑥地方出入国在留管理局 新千歳・成田・羽田・中部・関西・広島・福岡空港から入国し、在留期間が3カ月をこえる場合は、上陸許可が下りると在留カードが交付されます。 |
上記の流れを経て、晴れて留学生活の開始です。
自国での手続き③に明記した、ビザ申請に必要な書類は以下の通りです。
・旅券(パスポート)
・査証申請書
・写真
・在留資格認定証明書
査証申請書は、外務省のホームページからダウンロードができます。
在留資格「留学」の申請に必要な書類
「留学」の在留資格を申請するのに必要な書類は、志望校が適正校かそうでないかで違いがあります。適正校とは、留学生の管理が適切に行われている学校のことです。適正校と非適正校の必要書類の違いに注意して準備を進めましょう。
必要書類
志望する大学が適正校の場合、必要書類は以下の通りです。
必要書類 |
備考欄 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請書 |
出入国在留管理庁のホームページで申請書のダウンロードができます。 |
写真 |
規定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付してください |
返信用封筒 |
定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用の404円分の切手を貼付してください。 |
提出書類一覧表 |
志望校が代理人となって申請する場合は任意です。一覧表は、出入国在留管理庁のホームページでダウンロードができます。 |
旅券の身分事項ページの写し |
|
履歴書 |
最終学校を卒業後、5年以上経過している場合必要です。 |
今後の進路を説明する資料 |
最終学校を卒業後、5年以上経過している場合に必要です。 |
研究内容を証する文書 |
研究生として受け入れられる場合に必要です。 |
履修届の写し |
申請時に決定している場合に必要です。 |
大学の管理体制を説明した文書 |
夜間通学をする場合に必要です。 |
奨学金給付に関する証明書 |
奨学金給付を受ける場合に必要です。 |
認定不交付処分または在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明資料 |
不交付または不許可処分を受けたことがある場合に必要です。 |
志望する大学が適正校でない場合、必要書類は以下のとおりです。
必要書類 |
備考欄 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請書 |
出入国在留管理庁のホームページで申請書のダウンロードができます。 |
写真 |
規定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付してください |
返信用封筒 |
定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用の404円分の切手を貼付してください。 |
提出書類一覧表 |
志望校が代理人となって申請する場合は任意です。一覧表は、出入国在留管理庁のホームページでダウンロードができます。 |
旅券の身分事項ページの写し |
|
履歴書 |
|
最終学校の卒業証明書 |
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日本語能力の証明書 |
外国の大学・短期大学・大学院の卒業証明書を提出する場合は不要です。 |
今後の進路を説明する資料 |
最終学校を卒業後、5年以上経過している場合に必要です。 |
研究内容を証する文書 |
研究生として受け入れられる場合に必要です。 |
履修届の写し |
申請時に決定している場合に必要です。 |
大学の管理体制を説明した文書 |
夜間通学をする場合に必要です。 |
経費支弁書 |
書類は出入国在留管理庁のホームページでダウンロードができます。 |
経費支弁者と申請人の関係を証明する資料 |
|
預金残高証明書 |
原本を用意してください。 |
過去3年間の資金形成経緯を明らかにする資料 |
|
奨学金給付に関する証明書 |
奨学金給付を受ける場合に必要です。 |
認定不交付処分または在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明資料 |
不交付または不許可処分を受けたことがある場合に必要です。 |
提出書類は、A4サイズの片面印刷で統一してください。原本の提出が求められているものは、発行後3カ月以内のものに限られます。外国語で書かれた書類については、日本語訳を添付してください。
書類を申請時期と交付にかかる期間
在留資格の申請にかかる期間は、1〜3カ月です。通常、留学先の大学が代理人となって申請を行います。各大学は入学時期に間に合うように申請時期を定めています。一般的に日本の大学の入学時期は、4月と9月です。
必ず志望する大学の留学生窓口で申請の時期や期限を確認してください。期間内に必要書類を集めて、大学に提出しましょう。志望する大学の入学時期に間に合うように、余裕を持って準備をしてください。
在留資格「留学」の申請にかかわる手続き
在留資格認定証明書は、外国人が日本で活動する際、その活動内容に自分が適合していることを証明するものです。そのため、日本に入国する前に申請する必要があります。
在留資格認定証明書の申請と交付
在留資格は、活動内容によって申請時の必要書類が違うため、注意しましょう。在留資格の種類を以下にまとめたので、ご自身があてはまるものを事前に確認しておきましょう。
教授 |
芸術 |
宗教 |
報道 |
高度専門職 |
経営・管理 |
法律・会計業務 |
医療 |
研究 |
教育 |
技術・人文知識・国際業務 |
企業内転勤 |
介護 |
興行 |
技能 |
特定技能 |
技能実習 |
文化活動 |
留学 |
研修 |
家族滞在 |
特定活動 |
日本の教育機関で教育を受ける場合は、「留学」の在留資格認定証明書を申請します。
在留資格認定証明書と留学ビザは発行元が違います。
書類 |
発行元 |
---|---|
在留資格認定証明書 |
出入国在留管理局 |
留学ビザ(査証) |
自国の日本国大使館 |
申請先がそれぞれ異なりますので、間違えないように注意しましょう。
日本への上陸許可申請
在留資格認定証明書が取得できたら、いよいよ来日し、日本の空港で上陸許可の申請をします。在留資格認定証明書には、有効期限があるので注意してください。有効期限は、交付されてから3カ月です。3カ月以内に日本へ来て、上陸許可の審査を受けなければいけません。
上陸許可は、以下の基準で行われます。
・旅券の有効性
・査証の有効性
・活動の真実性
・在留資格の該当性
・上陸許可基準の適合性
・在留期間の適合性
・上陸拒否に当たる理由がないか
上陸許可申請の際に在留資格認定証明書を提示することで、スムーズに上陸許可が受けられます。また、在留資格認定証明書をビザ申請の際に提出することで、ビザの発行も早くなります。通常1〜5業務日で発行が可能です。在留資格認定書の提示がない場合は、ビザの審査に1〜3カ月かかるので注意してください。
まとめ
この記事では、申請に必要な書類と申請方法について説明しました。「留学」の在留資格と留学ビザを取得するには、在留資格認定証明書の申請が必要です。必要な書類も多いですが、本記事を参考に留学準備を進めていきましょう。