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在留資格「留学」から「特定活動」への変更するための条件とは?
留学先の学校を卒業後、日本の企業に就職しようと考える留学生は多いでしょう。在学中に就職活動を行い、就労先が決まった場合は良いですが、決まらなかった場合は、「留学」の在留資格で日本に滞在できません。
さまざまな分野での「特定活動」がありますが、大学卒業後に就職活動のため日本に滞在する場合は、「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」の「特定活動」を申請します。「留学」の在留資格から「特定活動」へ変更することが必要です。「特定活動」に変更するには、どのような条件が必要なのでしょうか。
この記事では、在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更する申請方法について、「特定活動」の条件を説明したうえで解説します。
「特定活動」の詳細
「特定活動」とは、個々で特定した活動について認められる在留資格です。
5年を上限として、それぞれ期間も決められます。
「特定活動」の在留資格で認められる活動は、以下のとおりです。
アマチュアスポーツ選手及びその家族 |
EPA看護師・EPA介護福祉士の家族 |
EPA看護師、EPA介護福祉士及びそれらの候補者 |
医療滞在及びその同伴者 |
インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流 |
家事使用人 |
観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者 |
高度専門職外国人の就労する配偶者 |
高度専門職外国人又はその配偶者の親 |
大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合 |
スキーインストラクター |
特定研究等活動 |
特定研究等活動等の親・特定研究等活動等の家族 |
特定情報処理活動 |
日系四世 |
本邦大学卒業者及びその配偶者 |
本邦の大学等を卒業した留学生が起業活動を行う場合 |
本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合 |
在留資格「特定活動」の条件
留学生が就職活動のための「特定活動」の在留資格を得るための条件はどのようなものでしょうか。ここでは、留学生が「留学」から「特定活動」へと、在留資格変更許可申請をする際に注意することについて説明します。
学校側から「推薦状」を取得している
「留学」の在留資格から、「特定活動」へ在留資格変更許可申請をおこなう場合は、必ず学校からの「推薦状」の提出が必要です。
「推薦状」は、申請者が就職活動をするために、「特定活動」へ在留資格変更することが認められるように、学校が推薦する書類です。
そのため、学校から「推薦状」を出してもらえない場合は、「特定活動」への在留資格変更許可申請ができなくなるので注意が必要です。
就職活動中の生活費などが確保されている
就職活動をするために日本に滞在していても、生活できなければ在留資格は認められません。「特定活動」へ在留資格変更申請をする場合、申請人の経費の経済状況を証明する文書の提出が求められます。
申請人本人が経費を負担するのでなければ、かわりに経費を負担する人の経済状況を証明する書類と、その人が申請人のかわりに経費を負担することになった経緯を説明する文書が必要です。
履修内容と関連した職務内容を行うために就職活動をしている
大学を卒業後、継続して就職活動をして企業に採用された時には、「特定活動」から就労可能な在留資格へ変更手続きが必要となります。
留学生が就労可能な在留資格へ変更申請する場合、多くは大学での履修内容と職務が関連していることが条件となります。
そのため、「特定活動」で就職活動を行う場合も、就職活動を行う先の企業での職務内容が、大学での履修内容と関連したものでなければいけません。
在学中から、就職活動を行う先の企業の職務内容が、大学での履修内容と違わないように気を付けながら、就職活動を行うとよいでしょう。
在留資格「留学」から特定活動へ変更する時の必要書類
在留資格を、「留学」から就職活動を行うための「特定活動」へ変更申請する際に、必要な書類は以下のとおりです。
写真
指定の規格にあった写真を、在留資格変更許可申請書に貼って提出します。
指定の規格は細かく、規格に合っていない場合は撮り直しを求められる場合もあります。
そのため、自分で撮った写真ではなく、できれば写真館等で規格を見せたうえで証明写真を撮ってもらうようにしましょう。
指定の規格は以下のとおりです。
・縦4センチメートル、横3センチメートル
・申請人本人だけ写っているもの
・縁を除いた部分の寸法が、上の図の各寸法を満たしたもの
(顔の寸法は、髪の毛を含む頭の頂点から、あご先まで)
・帽子はかぶらない
・正面を向いているもの
・背景がないもの(影があるものも不可)
・ぼやけず、はっきりと写っているもの
・提出する日より前の、3か月以内に撮影されたもの
・裏面に氏名が書かれたもの
(参照:出入国在留管理庁「提出写真の規格」)
パスポート
申請者のパスポート及び、在留カードの提示が求められます。
申請時には必ず携帯しましょう。
在留資格変更許可申請書
在留資格変更許可申請書を1通作成して提出します。
地方出入国在留管理局で用紙を入手するか、出入国在留管理庁のHPからダウンロードします。
※PDF、Excelどちらでもよい。
在留中の経費支払能力の証明書類
在留中の経費支払い能力の証明書類は、申請者が経費を支払うのであれば本人のもの、他の人が経費を払う場合は、その人のものが必要です。
預金通帳のコピーや奨学金受給証明書、もしくは送金証明書等を用意します。
申請者以外の人が経費を払う場合は、その人が経費を払うことになった経緯を示す書類も合わせて必要となります。
卒業証書(写し)または卒業証明書
学校の卒業証書の写し、または卒業証明書を1通用意します。
継続就職活動についての推薦状
大学卒業後も継続して就職活動をすることについて、学校からの推薦状を取得します。
卒業後継続して就職活動をする場合の在留資格変更許可申請については、各大学のHP等で申請方法が記載されていますので、確認のうえ学校へ相談しましょう。
就職活動を継続している事を明らかにする資料
実際に就職活動を続けていることを証明する資料の提出が、申請の際には必要です。
就職活動をした会社の資料や、合否連絡のメールや書類、就活サイトへの登録など、活動をしたことがわかる資料があればできるだけ揃えましょう。
エントリーだけでは認められない場合が多いため、実際に行った活動の資料を失くさないようにすることが必要です。
在留資格「特定活動」のポイント
留学生が卒業後、就職活動をするために申請する、「特定活動」の在留資格について、注意したいポイントを説明します。
資格の更新が1度だけできるので最長1年間活動可能
通常、留学生が学校を卒業後に就職活動を行うための「特定活動」で認められる在留期間は6か月です。
在留期間の更新は、1度だけ認められますので、合わせて1年間は、滞在が可能です。
しかし、その後の更新は認められないため、遅くとも卒業後1年以内には就労するか、もしくは企業から内定をもらう必要があります。
内定をもらった時点で、残りの在留期間が少ない場合は、入社までの期間、内定者向けの「特定活動」の在留資格で滞在することが認められる場合があり、以下の要件を満たすことが必要です。
・日本の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
・内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
・企業等において行う活動が「技術・人文知識・国際業務」等、就労が可能ないずれかの在留資格への変更が見込まれること
・内定者の在留状況に問題がないこと
・内定者と一定期間ごとに連絡を取ること、内定を取り消した場合は、すぐに地方出入国在留管理局に連絡することについて、内定先の企業が約束すること
(参照:出入国在留管理庁「大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ」)
在学中に内定をもらったが、卒業後、採用までに期間がある場合も同様です。
卒業後就職活動を行うための「特定活動」と、内定者が申請する「特定活動」は、活動内容が異なりますので、在留資格変更許可申請の必要があり、注意が必要です。
資格外活動の許可があればアルバイトも可能
「留学」の在留資格と同様に、就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格は、就労が認められていません。
しかし、資格外活動許可を申請して認められれば、1週間に28時間以内であればアルバイトも可能です。
資格外活動許可申請については、出入国在留管理庁のHP、「継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格に係る資格外活動許可について」に詳しく書かれています。
まとめ
留学生が、在学中に就労先が見つからず、引き続き就職活動をする場合は、「特定活動」の在留資格に在留資格変更許可申請を行います。
継続して就職活動を行っており、その職務内容は大学の履修内容と関連するものであることが必要です。学校からの「推薦状」も必要となります。
そのため、卒業後も就職活動を行いたいと考えたら、まず学校に相談するようにしましょう。
外国人留学生のためのサポートセンターを設置している学校も多くあります。そのような機関に頼ることもおすすめします。
また、出入国在留管理庁には外国人在留総合インフォメーションセンターもありますので、そちらで相談してもよいでしょう。