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【留学ビザ】在留資格「留学」の学生が転校する場合の手続きについて解説

日本に留学している外国籍の留学生が転校する場合、入管に届出を行う必要があります。しかし、届出には複数の種類があり、わかりにくいことが多いです。

 

この記事では、外国籍の留学生が転校する場合の届出手続きについてくわしくご紹介するとともに、転校する場合の注意点や、届け出なかった場合の罰則などをまとめています。

 

転校を考えている外国籍の方は、ぜひお読みください。

在留資格「留学」の学生が転校する場合の手続き

外国籍の留学生が、日本の高校、日本語学校、専門学校、大学などに在籍している場合、他の学校に転校すると、地方出入国在留管理局へ届出の手続きが必要なことはご存知ですか?

 

外国籍の方でも、原則、ほかの学校へ自由に転校することができますが、転校したことを入管(出入国在留管理庁長官)に知らせる義務があります。この届出には提出期限があり、届出をしなかった場合、罰則があります。転校したらすみやかに届け出ることが大切です。

「所属機関に関する届出」を出入国在留管理局へ提出しなければならない

外国籍の方が日本に滞在する場合、日本で行う活動に応じて、一人一人の在留資格が決まっています。このうち、「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などの在留資格の方は、必ずどこかの所属機関に属しています。

在留資格

所属機関

「所属機関等に関する届出」を提出するとき

留学

高校、日本語学校、専門学校、大学などの教育機関

転校、退学したとき

技術・人文知識・国際業務

会社

転職、離職したとき

家族滞在

配偶者

配偶者と離婚したとき

それぞれの在留資格の所属機関に変更があった場合、入管に「所属機関等に関する届出」を提出する義務があります。

在留や資格によって届出が異なる

「所属機関等に関する届出」には3種類あり、在留資格によって届出は異なります。届け出る時期は、所属機関に変更があったときから14日以内です。下の表をご覧ください。

活動機関に関する届出

契約機関に関する届出

配偶者に関する届出

在留資格

「教授
「高度専門職1号ハ」
「高度専門職2号」
「経営・管理」
「法律・会計業務」「医療」
「教育」
「企業内転勤」
「技能実習」
「留学」
「研修」

「高度専門職1号イ」
「高度専門職1号ロ」
「高度専門職2号」
「研究」
「技術・人文知識・国際業務」
「介護」
「興行」
「技能」

「家族滞在」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」

所属機関の変更の内容

活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったとき

契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、契約機関の消滅、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結があったとき

配偶者としての身分を有 する方は、その配偶者と離婚又は死別した場合

届出期間

所属機関の変更があった日から14日以内

活動機関に関する届出

在留資格「留学」又の方は「活動機関に関する届出」に属します。所属する活動機関の変更や、離脱・移籍があったときに、入管に届け出ます。

「留学」の在留資格の方が転校する場合は、活動機関である学校からの離脱・移籍があったことになりますので、この「活動機関に関する届出」を行います。

提出期限は転校から14日以内

所属機関の届出は、どれも変更があったときから14日以内に行います。「留学」の方が転校した場合も、転校して14日以内に届け出ましょう。ただし、転校前に届け出ることは認められません。

転校が決まると、新しい学校の準備に追われ、14日間はあっという間にたってしまうため、転校したらすみやかに所属機関に関する届け出ることをおすすめします。

転校する場合の必要書類と提出先一覧

それでは、日本の高校、専門学校、大学に留学する「留学」の方が、転校した場合の「活動機関に関する届出」の手続きをご紹介します。

届け出る方法は3つあります。それぞれの方法について解説します。

インターネット

窓口

郵送

必要書類

なし

届出書
在留カード

届出書

届出先

出入国在留管理庁電子届出システム

最寄りの地方出入国在留管理官署

東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

インターネットによる届け出

出入国在留管理庁電子届出システムを利用すれば、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができ、入管の窓口に行く必要はないため便利です。

 

ただし、はじめてシステムを利用するときは、利用者情報を登録します。登録方法は以下の通りです。

<初めての方>

1.出入国在留管理庁電子届出システムにアクセスして、「認証ID発行」をクリック。

2.氏名、生年月日、住所、国籍、在留カード番号、メールアドレス等の情報を入力。

3.利用者情報が登録され、認証IDが発行される。

利用者情報登録が完了したら、届け出ます。

<IDを取得した後の流れ>

1.認証IDとパスワードでログイン。

2.「中長期在留者メニュー」の「活動機関の届出」で対象となる届出を選択。

3.「離脱」を選択して、転校前に在籍していた学校の情報を入力。

4.「移籍」を選択して、新しい学校の「移籍」情報を入力。

「離脱」と「移籍」の両方の処理を行わなければならないことに注意しましょう。

わからないことがあったら、入管のホームページの「よくある質問(Q&A)」が便利です。日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語版があります。

 

また、システムの操作についてわからないときは、「システムの操作マニュアル」が用意されていて、日本語版、英語版があります。

窓口による届出と、郵送による届出

オンラインで届出を行わない場合、

①最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口に届け出る方法

②郵送による方法

があります。

 

いずれも、届出書の提出が必要となります。窓口に届ける場合も、郵送による場合も、届出書には同じ内容を記載します。

 

窓口と郵送の届け出る方法、届出書に記載する内容をくわしくご紹介します。

窓口による届出

転校した方は、最寄りの入管の窓口に届け出を持参して、活動機関に関する届出を行うことができます。入管に在留カードを提示して、届出書を提出してください。手続きに応じて受付の曜日または時間が設定されている場合がありますので、注意しましょう。

郵送による届出

郵送する場合、東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当に届出書を送ります。届出書の書き方は、窓口に持参する届出書の書き方と同じです。

郵送先は、

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当です。

届出書に記載する内容

届出書の様式は入管のホームページからダウンロードできます。様式には、

(1)「離脱」の届出

(2)「移籍」の届出

(3)「離脱と移籍」の届出

があります。

 

転校した場合、これまで在籍していた学校からの「離脱」と新しい学校への「移籍」があったことになるので、(3)活動機関からの「離脱と移籍」の届出の様式を使用するとよいでしょう。

 

届出書には、4つの項目を記載します。

項目

記載事項

注意点

①届出人の情報

転校する外国籍の方の
氏名、性別、生年月日、在留カード番号、在留資格。

②届出事由
A.離脱する活動機関の情報
(転校前)

在籍していた学校を退学した
年月日、在籍していた学校の名称、住所。

「新たな活動機関における活動の内容」は空欄

②届出事由
B.移籍する活動機関の情報
(転校先)

転校する年月日、転校先の学校の名称、住所。

 

③届出人の署名

転校する留学生ご本人が署名。

必ず手書きで署名をする

④届出人の連絡先

届出人にチェック。連絡のとれる電話番号。

代理人の方が届け出る場合、代理人の情報も必要

届出を行わなかった場合の罰則

外国籍の留学生が転校したときに所属機関に関する届出を行うことは、入管法(出入国管理及び難民認定法)で定めている法律上の義務です。もし虚偽の届け出をした場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。

 

また、届け出を行わなかった場合は20万円以下の罰金となります。

 

さらに、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は日本から退去しなければならない場合もあります。

 

転校した場合は、転校に関する正確な情報をすみやかに届け出ましょう

届出を行わなかった場合の在留資格の更新

留学生が転校したときに「所属機関に関する届出」を行うことは、「留学」の在留資格をお持ちの方の法律上の義務です。もし届け出なかった場合、入管法に違反していることになりますので、在留資格を更新するときに、不利になる場合があります。

 

また、更新が認められたとしても、短い在留期間しか認められない可能性があります。例えば、2年制の学校に進学した場合、本来なら2年間の在留期間が望ましいところ、所属機関に関する届出をしないために1年や半年の在留期間しか認められない可能性があります。

 

転校した場合は、すみやかに届け出ることをおすすめします。

転校に関する注意事項

通学先の学校から他の学校へ転校する場合、いくつか注意しなければならないことがあります。

 

在留期間を更新する手続きを行うときは、通常の更新に比べて理由書などの書類を追加することがあるため、慎重に手続きを行う必要がありますし、そのほかの届出が必要になる場合もあります。

 

転校した場合、「所属機関に関する届出」以外にどのような手続きがあるのか、どんなことに注意をするべきか、くわしくご紹介します。

転校してから在留期間を更新する場合

外国籍の留学生は、日本に留学のために来日したとき、入管から「留学」の在留資格が認められます。留学生が来日後すぐに入学する学校で教育を受けるための資格です。したがって、転校した場合、入管は、外国の方が転校先の学校で教育を受けることを前提とした審査を新たに行います。そこで、理由書などを作成し、転校先の学校で教育を受ける意思があることを示すことが大切です。

 

たとえば転校前に通学していた学校を中途で退学した場合、入管は留学生が転校先でも教育を受ける意思がなく以前と同様に中途で退学すると疑う可能性があります。そこで理由書などで、「なぜ中途で退学することになったのか」、「やむを得ない事由があったのか」、「転校先でも同じように退学するのではないか」などの入管の疑問を解決し、教育を受ける意思があることを説明しましょう。

 

また、転校先の学校できちんと勉学に励む意思があることを示すため、以前通っていた学校の成績証明書や出席証明書を提出することもおすすめです。もし成績が良好でなかったり、出席状況が良好でなかったりする場合、なぜ良好でなかったかについても理由書で説明しましょう。病気が原因の場合、診断書を添付資料として提出することもおすすめです。

3か月以内に転校する

入管法では、「留学」の在留資格の方が、3か月以上教育を受ける活動を行っていない場合、「留学」の在留資格を取り消される可能性があります。これは、「留学」は、外国の方が日本の特定の学校で教育を受ける活動を行うための在留資格であり、そのような活動を3か月以上行っていない場合、その外国籍の方には在留資格を認める必要がないと判断するからです。

 

したがって、前の学校を退学してから新しい学校に入学するまでの期間は3か月以内にとどめることをおすすめします。もし3か月以上経過した場合、在留期限まで日本に滞在することはできますが、次回の在留期間の更新のとき、スムーズに更新ができないおそれがあります。

 

ただ、教育を受ける活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」が認められれば、在留資格は取り消されず、日本に滞在し続けられます。

 

どのような場合に「正当な理由」が認められるかは個別具体的な事情により判断されます。

①在籍していた教育機関が閉校した等の事情があり、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合

②最初に入学した学校を卒業した留学生が、他の学校への入学手続きを進めている場合

などは、3か月を経過しても「正当な理由」が認められる可能性が高いです。

前の学校を退学後、転校するまではアルバイト禁止

転校前の学校に在籍中、入管から「資格外活動」の許可を取得していれば、アルバイトをすることができます。しかし、資格外活動の許可を取得している方でも、学校を退学してしまったら、アルバイトはできません。資格外活動の許可は、本来の在留資格の活動を行っていることを前提に認められる許可です。「留学」の在留資格の方が退学している場合、本来の教育を受ける活動を行っていないので、アルバイトはできません。

 

退学後のアルバイトは違法行為になるので注意が必要です。退学後、転校手続きが完了するまでは、アルバイトをすることは差し控えましょう。

居住地も変更する場合は14日以内に市区町村役場にて手続きする

転校にともない、引越をして居住地を変更した場合、出入国在留管理庁長官に住居地の届出を行う必要があります。

 

もっとも、外国籍の方が、新住居地の市区町村役場で転入・転居届を行うとき、在留カードを提出すれば、出入国在留管理庁長官への住居地の変更届出も同時に行ったものとみなされます。

 

手続きは新住居地に移転した日から14日以内なのので引越後はすみやかに新居住地で転入・転出届を提出しましょう。

転職や卒業、退学の場合も届出が必要

外国籍の方は、転校するだけでなく、転職や卒業、退学など、所属機関に関する事由に変更があった場合も「所属機関に関する届出」が必要です。

 

「留学」の方が卒業、退学した場合、活動機関からの離脱になりますので、「活動機関からの離脱した場合の届出」を提出します。一方、転職した場合は、「活動機関に関する届出」を行います。

 

1年以上の一時帰国をする場合は再入国のためのパスポートと在留カードが必要となる

 

外国の方が日本を出国し、1年以上の一時帰国をする場合、「再入国許可申請」を行う必要があります。法務省所定の申請書に必要事項を記載し、在留カード、パスポートを提示して、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。

ただし、「留学」の在留資格を取得している場合で、かつ日本を出国してから1年以内に再入国する場合には、

・有効なパスポートと在留カードを所持
・出国時に入国審査官に対して、「みなし再入国許可による出国を希望する」旨の意図を表明

この2つの条件が合えば、日本に再入国できます。

まとめ

外国籍の方も日本人と同様、転校することができます。しかし、日本人と異なり、入管に「所属機関に関する届出」が必要、かつ、提出期限も短く設定されています。

 

さらに届出を行わないと罰則が科せられる可能性があり、その後の在留資格の審査にも影響します。しかし、届出そのものはほかの入管の手続きに比べると簡単です。

 

「所属機関に関する届出」のうち、どの届出を提出すべきかをきちんと理解できれば、あまり迷わずに手続きできるでしょう。また、届出書に記載する内容は、氏名や学校の情報など迷うことなく記載できる内容です。

 

届出方法は、窓口、郵送だけでなく、自宅でも可能なオンラインシステムも活用してみましょう。できるだけすみやかに届け出を行い、転校先で新しい学校生活をスタートさせましょう。

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