トップページ > 留学の在留資格認定証明書(COE)交付申請について|手続き方法や書き方を解説
留学の在留資格認定証明書(COE)交付申請について|手続き方法や書き方を解説
日本に留学するためには、在留資格認定証明書という証明書が必要となります。この証明書は、留学する方が日本で教育を受ける活動をすることを証明します。
証明書が交付されるためには、複数の書類を準備することと、交付申請書に情報を正確に記入することが必要です。以下、在留資格認定証明書の内容、証明書が交付されるための必要書類、申請書の書き方までくわしくみていきます。
在留資格認定証明書(COE)取得のポイント
留学する場合は、来日前に「留学」の在留資格認定証明書を取得し、留学する方が日本で教育を受ける活動を行うことを証明するのです。この証明書を取得しておけば、別途必要になる「ビザ(査証)」がスムーズに発給されます。
「在留資格認定証明書」の内容、取得方法などをくわしくご紹介します。
日本に上陸するために必要な書類のひとつ
日本に上陸するための書類は、在留資格認定証明書のほかに、パスポートとビザがあります。しかし、3つの書類の役割はまったく異なります。
パスポート |
ビザ(査証) |
在留資格認定証明書 |
|
---|---|---|---|
発行元 |
本国 |
海外の日本大使館、領事館 |
日本の地方出入国在留管理局 |
役割 |
国籍、氏名、年齢を証明する身分証明書 |
外国籍の方が日本で適当な活動を行うことの推薦状 |
外国籍の方の日本で行う活動が、在留資格に該当することの証明書 |
提示する場面 |
本国から出国するとき |
日本に上陸するとき |
ビザを申請するとき |
パスポートは世界中で通用する身分証明書です。
ビザ(査証)は、外国籍の方が日本で適当な活動を行うことを推薦する書類です。来日前に海外の日本大使館、領事館に申請して発給されます。日本に上陸するとき入国審査官に提示します。
ビザの発給を申請するときに、必要となるのが在留資格認定証明書です。在留資格認定証明書は、日本の法務省の管轄する地方出入国在留管理局(入管)が発行する証明書で、外国籍の方が入管法で定めた在留資格に該当する活動を行うことを証明します。ビザの発給を申請するときに、在留資格認定証明書を提示することで、留学する方が「留学」の在留資格に該当する活動を行うことが証明でき、ビザがスムーズに発給されます。
日本に上陸するためには、日本の大使館、領事館で発行するビザ、日本の地方出入国在留管理局で発行する在留資格認定証明書という、2つの官庁で発行される書類が必要となることに注意しましょう。
日本の地方出入国在留管理局(入管)から交付してもらう
在留資格認定証明書は、来日前に、地方出入国在留管理局に交付申請して取得します。多くの場合、申請を行うのは留学先の日本の大学や高校です。地方出入国在留管理局が、留学する方に「留学」の在留資格があることを認めれば、在留資格認定証明書が交付されます。
日本での在留資格が記載されている
在留資格認定証明書には在留資格が記載されています。入管法では、「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」など、30種類以上の在留資格を定めており、それぞれの在留資格で行う活動が決まっています。
留学する場合の在留資格は「留学」で、この資格で来日する場合、原則として留学以外の在留資格の活動はできません。
在留資格認定証明書の交付申請
在留資格認定証明書の交付申請手続きを行うのは、留学生を受け入れる大学、高校などの教育機関です。しかし、留学する方も複数の必要書類を準備して、交付申請手続きに備えます。
交付を申請する時期は、留学する時期によって決まります。また、交付申請書は、適切に記入することが必要です。在留資格認定証明書の交付申請が不交付・不許可となった場合の対処の仕方も、念のため確認しましょう。以下、在留資格認定証明書の交付申請手続について詳しくご紹介します。
必要な申請書類は在留資格によって異なるので注意
どの在留資格で来日する場合でも、在留資格認定証明書が交付されるためには、申請書と、外国籍の方の身分を証明する書類は必要です。しかし、そのほかに必要な書類は、在留資格の活動内容によって異なります。
留学する場合、留学中の滞在費を支払うことを証明する書類を準備します。これに対して、企業に就職するための在留資格(例として「技術・人文知識・国際業務」)では、学歴を証明する書類、就職先となる企業についての書類が必要です。
留学 |
技術・人文知識・国際業務 |
---|---|
1.申請書 2.身分を証明する書類 ・証明写真 3.経費支弁書 |
1.申請書 2.身分を証明する書類 ・証明写真 3.学歴を証明する書類 ・卒業証明書 4.企業についての書類 |
交付申請をする時期と交付にかかる期間
在留資格認定証明書は、発行日から3か月間有効なので、交付されてから、3か月以内に日本に上陸しなければなりません。来日する日の3か月以上前に在留資格認定証明書が交付されると、来日前に失効してしまいす。
ただし、地方出入国在留管理局に申請してから交付されるまで約2か月間かかります。交付申請する時期は、証明書が交付されるまでの期間と、来日するまでの期間をよく考慮して決定しましょう。
在留資格認定証明書交付申請書の書き方
在留資格認定証明書交付申請書は「申請人等作成用」と「所属機関等作成用」に分かれています。このうち、留学生が記入するのは、「申請人等作成用」です。
誤った情報や虚偽の情報を記入すると、日本への留学が難しくなることもありますので、十分に注意しましょう。大学に留学する場合、留学先の大学のホームページに記入例が掲載されている場合もあるので、確認することをおすすめします。
項番 |
項目 |
記入内容 |
---|---|---|
1 |
国籍・地域 |
国籍を記入。 |
2 |
生年月日 |
生年月日を西暦で記入。 |
3 |
氏名 |
氏名をアルファベットで記入。パスポートに表記された順番で記入すること。 |
4 |
性別 |
該当する性別を選択。 |
5 |
出生地 |
パスポートに記載された出生地を記入。 |
6 |
配偶者の有無 |
配偶者がいる場合、「有」に「〇」、いない場合「無」に「〇」。 |
7 |
職業 |
現在の職業を記入。学生の方は「学生」と記入。仕事をしていない方は「なし」と記入。 |
8 |
本国における居住地 |
申請時点の住所を記入。 |
9 |
日本における連絡先 |
留学する大学、高校の住所、電話番号を記入。留学先に確認すること。 |
10 |
旅券番号 |
パスポートを参照して記入。 |
(2) |
有効期限 |
パスポートを参照して西暦で記入。 |
11 |
入国目的 |
P「留学」にチェック。 |
12 |
入国予定年月日 |
入国予定年月日を西暦で記入。 |
13 |
上陸予定港 |
申請時点の到着予定空港名を記入。 |
14 |
滞在予定期間 |
留学予定期間を記入。 |
15 |
同伴者の有無 |
配偶者やお子さんなどと来日する場合、「有」に「〇」、そうでない場合「無」に「〇」。 |
16 |
査証申請予定地 |
査証(ビザ)を申請する予定の日本大使館・領事館の都市名を記入。 |
17 |
過去の出入国歴 |
申請前に日本に出入国した経験がある場合、「有」に「〇」、そうでない場合「無」に「〇」。 |
18 |
過去の在留資格認定証明書交付申請歴 |
過去に在留資格認定証明書の交付を申請したことがある場合「有」に「〇」、ない場合「無」に「〇」。 |
19 |
犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 |
日本の国内、国外を問わず、犯罪を理由とする処分を受けたことがあるかを記入。犯罪には交通違反も含まれる。 |
20 |
退去強制又は出国命令による出国の有無 |
過去に日本から強制的な国外への退去、出国命令による出国をしたことがある場合「有」に「〇」、ない場合は「無」に「〇」。 |
21 |
在日親族及び同居者の有無 |
日本に親族がいる場合、または日本に同居予定の方がいる場合(日本人を含む)、その方の続柄、氏名、生年月日、国籍、同居予定の有無、勤務先・通学先、在留カード番号を記入。 |
22 |
通学先 |
留学する大学・高校の(1)名称、(2)所在地、(3)電話番号を記入。 |
23 |
修学年数 |
小学校から本国での最終学歴までの年数を記入。 |
24 |
最終学歴 |
最終学歴となる学校の |
25 |
経歴 |
直近5年の経歴の始期、終期を記入。 |
26 |
日本語能力(専修学校または各種学校で日本語教育以外を学ぶ場合のみ記入する) |
(1)日本語能力を証明する試験の名称 |
27 |
日本語学習歴(高等学校で教育を受ける場合のみ記入する) |
(1)日本語の教育または、日本語による教育を受けた教育機関名 |
28 |
滞在費の支弁方法等 |
留学中の滞在費(生活費、学費、家賃を含む)の支払い方法にチェック |
(2) |
経費支弁者 |
留学中の滞在費を支払う方の①氏名、②住所、電話番号、③勤務先、電話番号、④年収を記入。 |
(3) |
申請人との関係 |
滞在費を支払う方が日本国内外にいる場合、留学する方との関係にチェック。 |
(4) |
奨学金支給機関 |
滞在費を奨学金で賄う場合、奨学金を支給する機関にチェック。 |
29 |
卒業後の予定 |
留学終了後の予定にチェック |
30 |
本邦における申請人の監護人(通学先が中学校又は小学校の場合のみ記入) |
監護人の |
31 |
申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人 |
地方出入国在留管理局に申請する方の名前を記入 |
申請人(代理人)の署名/申請書作成年月日 |
地方出入国在留管理局に申請する方が署名 |
不交付・不許可となった場合
在留資格認定証明書の交付を申請しても、申請する方の過去の経歴や、留学先の教育機関の受入れ体制の不備などさまざまな理由により不交付・不許可になる場合があります。ここで事前に、不交付・不許可となった場合の対応を念のため確認しておきましょう。
不交付・不許可の理由を明確に知る
不交付・不許可処分の理由は、申請をした大学・高校が、処分を行った地方出入国在留管理局に行けば明確に教えてくれます。理由を知っておくことで、次回の申請時に注意しておくことがわかるため、大変役立ちます。
不交付・不許可の場合は日本に滞在できない?
不交付・不許可となっても、日本に上陸するチャンスがなくなったわけではありません。在留資格認定証明書の交付の再申請を行うことが可能です。再申請が許可されれば、来日することが認められます。
再申請をする前に
前回の申請とまったく同じ内容の申請を行っても、不交付・不許可になってしまう可能性が高くなります。再申請をする前に、地方出入国在留管理局で説明された不交付・不許可理由をきちんと理解し、前回の申請の問題点をクリアする適切な書類を提出することが大切です。
まとめ
在留資格認定証明書は、留学する方が日本へ留学することを許可していることを日本の地方出入国在留管理局が証明する、たいへん重要な書類です。在留資格認定証明書の役割をきちんと理解し、交付申請するための書類を適切に作成することで、すみやかに交付申請手続きを行い、日本への留学準備をすすめましょう。