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日本の専門学校へ留学したい方必見!在留資格取得の方法を解説
日本の専門学校に留学したいけど、手続きが複雑でわからないし、在留資格が取れるか不安だという方も多いのではないでしょうか。そもそも専門学校に入学するにはどんな資格が必要なの?在留資格はどうやって取得をするの?
この記事では、そんな疑問をもつ方に向けて、専門学校で留学の在留資格を取得する方法についてわかりやすく説明します。
「専門学校」は専修学校の一種
言葉が似ているので紛らわしいですが、専門学校と専修学校にはどんな違いがあるのでしょうか?実は、専門学校は専修学校の一種です。文部科学省によると、専修学校は、昭和53年に新たな学校制度として作られました。専修学校とは、職業や生活に必要な能力を育成し、教養の向上を目指すことを目的とする学校のことです。
専修学校は、入学資格の違いにより、専門課程・高等課程・一般課程の3つに分類されます。専門学校とは、専門課程に分類される学校のことです。
専門学校では、工業・農業・医療・衛生・社会福祉・商業実務・服飾・文化教養の8つの分野を学べます。
専門学校で留学の在留資格を取得する条件
専門学校で留学の在留資格を取得するには、各機関が定めた条件を満たしている必要があります。外国人が日本の専門学校に入学するためには、入学前に外国での12年の教育過程を修了している必要があります。もしくは、12年の教育課程修了相当の学力試験に合格した、18歳以上の者でなければいけません。
加えて、専門学校の授業は日本語で行われるため、日本語能力は必須条件です。日本語能力について、法務省は「日本語教育機関で6カ月以上の日本語教育を受けたことがある」、もしくは「教育を受けるに足りる日本語能力の試験による証明」などの一定条件を必要としています。
条件を満たしていれば、志望校を決めて試験を受けます。一般的に留学生向けに用意される試験には、
・日本留学試験(EJU)
・日本語能力試験(JLPT)
・TOFLE
・IELTS
これらの試験が利用されます。年に数回しかない試験もあるので、注意が必要です。早めに志望校の募集要項を確認し、指定された試験を受験しましょう。
専門学校で留学の在留資格を申請するための必要書類
専門学校で留学の在留資格を取得するには、申請に必要な書類を用意しなければいけません。書類に不備がないように、しっかりと確認して準備をしましょう。
本人が用意する書類
本人が用意する書類は以下の通りです。
必要書類 |
注意事項 |
---|---|
在留資格認定証明書申請書 |
1通 |
指定の規格を満たした証明写真 |
1葉 |
返信用封筒 |
1通 |
その他 |
国籍、志望校の種類によって追加書類が必要 |
書類は片面印刷のA4サイズのもので統一してください。原本の提出が求められているものについては、発行後3カ月以内のものとなっているので注意しましょう。
その他の書類については、出身の国籍や入学する専門学校が適正校かそうでないかによって、追加で書類を用意する必要があります。詳しくは、次項にまとめましたので見ていきましょう。
志望校の種類と国籍の違いによる追加書類
志望校が適正校かそうでないかで必要な書類が異なります。適正校とは、留学生の在籍管理が正しく行われている専門学校のことです。留学生の入国・在留審査を適切かつ円滑に行うために、適正校の選定が毎年行われています。
適正校である旨の通知を受けた機関
志望校が適正校に認定された専門学校の場合は以下の通りです。
・在留資格認定証明書交付申請書
・提出書類一覧表
・旅券の写し
・履歴書
・今後の進路を説明する資料
・日本語能力についての資料
・奨学金に関する証明書
・認定不交付処分または在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明資料
出身の国籍によって、上記以外にも用意する書類があるので注意しましょう。
アジア |
韓国・中国・台湾など13カ国と地域 |
---|---|
太平洋 |
オーストラリア・ニュージーランドなど9カ国と地域 |
北米 |
アメリカ合衆国・カナダ |
中南米 |
アルゼンチン・ブラジル・メキシコなど28カ国と地域 |
欧州 |
イギリス・イタリア・スペイン・ドイツなど47カ国と地域 |
中東 |
アラブ首長国連邦・イランなど10カ国と地域 |
アフリカ |
アルジェリア・南アフリカなど9カ国と地域 |
上記の国籍以外の方は、志望校が適正校であっても、追加での書類が必要になるので気を付けましょう。志望校の留学生窓口、または出入国在留管理局で確認ができます。
適正校である旨の通知を受けていない機関
志望校が適正校ではない専門学校の場合は以下の通りです。
・在留資格認定証明書交付申請書
・提出書類一覧表
・旅券の写し
・履歴書
・最終学校の卒業証明書
・今後の進路を説明する資料
・日本語能力についての資料
・経費支弁書
・経費支弁者と申請人の関係を立証する資料
・預金残高証明書の原本
・過去3年間の資金形成経緯が分かる資料
・経費支弁者の職業を立証する資料
・過去3年間の経費支弁者の収入を立証する資料
・奨学金に関する証明書
・認定不交付処分または在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明資料
適正校の認定を受けていない専門学校では、用意する書類が多くなります。
留学の在留資格を得る流れ
専門学校で留学の在留資格を得る主な流れを説明します。
出願・受験
志望校を決めて、出願に必要な書類を学校に送り、受験をします。必要な書類については、志望校に確認しましょう。
入学許可書を受け取る
試験に合格した場合、学校から入学許可書が送られてきます。入学許可書は、ビザの申請手続きで必要です。大切に保管をしてください。
在留資格認定証明書交付申請(学校側)
本人もしくは志望校が代理人となって、出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)交付申請を行います。
在留資格認定証明書を本人(外国人)へ送付
申請が受領されると、在留資格認定証明書が送られてきます。
ビザ申請
ビザに必要な書類を準備し、日本国大使館でビザの申請をしましょう。
留学開始
無事にビザが発行されたら、晴れて留学の開始です。日本に入国する際は、パスポート・ビザ・在留資格認定証明書の原本が必要になります。入学許可書の提示が求められることもあるので、準備しておきましょう。
在留資格を得るときの注意点
無事に在留資格を取得できれば、日本での留学生活が始まります。ところが、在留資格を維持するためには気をつけるべき注意点があるので確認しましょう。
留学生におけるアルバイトの規則
留学で大切なことは、勉強をすることです。そのため、留学生における労働時間には制限があります。アルバイトは週28時間以内と決められていますので、必ず守りましょう。例外として、夏休みのような長期休暇の期間は、1日8時間、週40時間まで働くことができます。
風俗関連、パチンコ店、マージャン店など、アルバイトによっては禁止されている業種もあるので注意しましょう。
アルバイトは資格外活動許可がないとできない
留学生がアルバイトをする場合、資格外活動許可を取得しなければなりません。資格活動許可を受けずに働くことは、不法就労となり罪に問われる可能性があります。ほとんどの専門学校で手続きの案内をしてくれるので、アルバイトをする際には必ず手続きをしましょう。
活動内容を変更する場合は速やかに申請
滞在の目的が変わった場合は、速やかに在留資格変更許可の申請をする必要があります。例えば、専門学校を卒業して日本の企業に就職する場合などは、在留資格を留学から就労に変更しなければなりません。
必要な書類をそろえたら、出入国在留管理局へ提出し、変更の申請を行います。審査には1〜2カ月かかることが多いので、余裕をもって申請の準備をしましょう。
まとめ
日本の専門学校で留学の在留資格を取得するには、在留資格認定証明書などの書類に加え、日本語の能力が必要になります。手続きが複雑で難しいと感じた方でも、この記事を参考に準備を進めることで、留学の在留資格は取得ができます。