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在留資格「留学」から就労資格への変更方法を解説!
外国人留学生の中には、卒業後の進路として日本の企業に就職する予定の方も多いのではないでしょうか?
この記事では、在留資格を「留学」から就労が可能な資格に変更する方法を解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
在留資格「留学」の詳細
在留資格「留学」とは、外国人が日本で教育を受けるために必要な資格です。日本に滞在する外国人は、それぞれの活動に合わせた在留資格を取得しなければいけません。
取得した在留資格ごとに定められた範囲でのみ、活動が許されています。「留学」の在留資格であれば、日本の教育機関に留学生として在籍し、教育を受ける活動が認められています。
在留期間は、在籍する教育機関に応じて、4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月のいずれかが法務大臣によって与えられます。必要な申請をすれば、期間を延長することも可能です。
日本の教育機関とは、
・大学
・高等専門学校
・高等学校
・小・中学校
・専修学校
・各種学校(日本語学校も含みます)
・設備および編制に関してこれらに準ずる機関
などが挙げられます。「留学」の在留資格で日本に滞在する場合は、上記の教育機関に在籍しなければいけません。資格外活動許可を取得すれば、アルバイトも認められています。ただし、『就労時間は1週間に28時間以内』と定められているので注意してください。
在留資格を「留学」から就労資格へ変更しなければならない
卒業後に日本で働くためには、在留資格を「留学」から就労が可能な資格に変更しなければいけません。就労が可能な在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」などがあります。
日本で働く予定がある場合は、出入国在留管理局にて、在留資格変更許可申請の手続きをしてください。「留学」の在留資格のままでは働けません。「留学」の在留資格は、あくまでも日本で教育を受ける外国人に与えられる資格です。勉学以外の活動をするのは、不法滞在や不法就労の罪に問われる可能性があります。日本で働きたい場合は、必ず変更の手続きをしましょう。
具体的な就労資格の種類については次項で紹介します。
就労資格とは?
就労資格とは、外国人が日本で働くために必要な資格です。就労資格の種類は以下の通りです。
外交 |
公用 |
教授 |
芸術 |
宗教 |
報道 |
高度専門職 |
経営・管理 |
法律・会計業務 |
医療 |
研究 |
教育 |
技術・人文知識・国際業務 |
企業内転勤 |
介護 |
興行 |
技能 |
特定技能 |
一般的に、留学生が日本の企業に就職する場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する場合が多いです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、企業の規模によって1〜4のカテゴリーに分類されます。
カテゴリー1
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本または外国の地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人、認可法人
・日本の地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業 出入国在留管理庁|イノベーション促進支援措置一覧
・一定の条件を満たす企業 出入国在留管理庁|一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
・前年分の給与所得の源泉徴収票合計表(法定調書合計表中)の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体、個人
・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
・カテゴリー2を除く、前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表が提出された団体、個人
カテゴリー4
・カテゴリー1〜3に該当しない団体、個人
必要書類については、次項で詳しく説明するので確認しましょう。
在留資格「留学」から就労資格へ変更する時の必要書類
カテゴリーによって必要書類が異なります。ご自身の就職先がどのカテゴリーかを確認してから準備をしましょう。
本人が用意する書類
本人が用意する書類は、以下の通りです。
必要書類 |
備考欄 |
---|---|
在留資格変更許可申請書 |
出入国在留管理庁|在留資格変更許可申請書からダウンロードできます。 |
写真 |
縦4cm×横3cm、1葉 |
パスポート、在留カード |
窓口で提示します。 |
専門士・高度専門士の学位を証明する文書 |
専門学校卒業者の場合 |
履歴書 |
就職先がカテゴリー3、4の企業の場合 |
卒業見込み証明書または卒業証明書 |
会社側が用意する書類
全カテゴリーに共通して、会社側が用意する書類は以下の通りです。
・在留資格変更許可申請書(所属機関作成用)
カテゴリー1で必要な書類
カテゴリー1で必要な書類は、以下の通りです。
・四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・特殊法人など、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
カテゴリー2で必要な書類
カテゴリー2で必要な書類は、以下の通りです。
・前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表の写し
カテゴリー3で必要な書類
カテゴリー3で必要な書類は、以下の通りです。
・雇用契約書や採用内定通知書の写し、労働条件を明示する文書
・役員報酬を定める定款の写し、役員報酬決議の株主総会議事録の写し
・担当業務、機関、報酬額を明らかにする文書
・法人登記事項証明書
・会社案内などの事業内容を明らかにする資料
・前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表の写し
・直近の年度の決算書の写し
カテゴリー4で必要な書類
必要書類は、カテゴリー3と同じです。加えて、以下の書類が必要な場合もあります。
・事業計画書(新規会社の場合)
・給与支払事務所などの開設届出書の写し
留学の在留資格から就労資格へ変更する流れ
就労が可能な在留資格に変更する流れを見ていきましょう。
就職活動をして内定をもらう
日本の就職活動は、3月1日から開始されます。大学に在学中であれば、3年生の春から就職活動を始めます。新卒採用の時期は、年に1度であることがほとんどです。採用の時期を逃さないよう、希望する企業の採用試験を受け、内定をもらいましょう。
雇用契約書締結
採用試験に合格し、無事に内定がもらえたら、雇用契約書を交わしましょう。
ビザの申請準備
在留資格を「留学」から就労が可能な資格に変更するため、在留資格変更許可申請の準備をしましょう。在学中に内定が決まっていれば、卒業前年の12月1日から変更の申請ができます。12月〜5月は出入国在留管理局の繁忙期です。4月の入社に間に合うよう、余裕を持って準備をしてください。
ビザの変更申請を行い、ビザ取得
必要な書類がそろったら、出入国在留管理局にて変更の申請をしましょう。変更の審査には2週間〜2カ月かかります。審査の結果は、はがきで通知されます。
卒業(卒業証書を入管局へ)
卒業後は、以下の書類を持って出入国在留管理局の窓口へ行きましょう。
・通知書(送られてきたはがき)
・卒業証書
・パスポート、在留カード
・4,000円の収入印紙
就労開始
無事に在留資格変更の許可がおり就労ビザを取得できたら、4月に内定先の企業へ入社し、就労開始です。
就労資格を得るポイント
就労資格を得るには、審査基準のポイントがあります。不許可にならないためにも、ポイントをしっかりとおさえておきましょう。
履修内容と職務内容の関連性が大事
大前提として、大学や専門学校での専攻内容と関連性のある職種でなければいけません。学んだ知識や技術と関係のない職種の場合は、不許可になる可能性が高いです。
日本人と同額以上の給料を貰う必要がある
日本人社員と同じかそれ以上の給料をもらう必要があります。国籍によって、給与に格差をつけることは禁止されているからです。日本人よりも給料が低いと判断されたら、不許可になる可能性が高いです。
雇用の必要性を明確にする必要がある
企業は、外国人を雇用する必要性があるのかを明確にしなければいけません。例えば、ホテルでアメリカ人を英語通訳として雇用したい場合、宿泊客のほとんどが中国人だとしたら、中国語の通訳が必要になります。ホテルがアメリカ人を雇用する必要性はないので、不許可になる可能性が高いです。
まとめ
この記事では、卒業後に日本の企業に就職する予定がある外国人留学生に向けて、「留学」の在留資格から就労が可能な資格に変更する方法を紹介しました。
一般的に、留学生が取得する就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」です。就職する企業のカテゴリーによって、必要な書類が異なります。
入社時期に間に合うよう、余裕をもって準備してください。