トップページ > 日本にいる留学生はアルバイトできる?

日本にいる留学生はアルバイトできる?

日本に留学生として滞在していると、他の日本人の学生と同じく、アルバイトをしたいと考える留学生は少なくないでしょう。

 

留学生の在留資格である「留学」では就労は認められていませんが、アルバイトをすることは可能です。では、どのようにすれば、留学生がアルバイトをすることができるのでしょうか。

 

この記事では、在留資格「留学」で日本に滞在している学生がアルバイトをする方法について解説します。

【大見出し】在留資格「留学」の特徴

日本に入国する外国人は、必ず日本で滞在するときに行う活動を事前に申請して認められなければ滞在できません。

 

活動の内容によって、それぞれ在留資格と在留期間が定められます。

 

在留資格のなかには、就労が認められているものと、認められていないものがあります。

 

在留資格「留学」は、外国人が日本の教育機関で教育を受ける活動を行うため日本に滞在することについて、認められる在留資格です。

 

そのため、在留資格「留学」では就労が認められていません。

 

他の在留資格で日本に滞在している外国人が、日本の学校で教育を受ける場合も、在留資格を「留学」に変更する必要があります。

 

そのため、就労可能な在留資格で滞在していたものの、学生になってしまえば在留資格は「留学」となるため、就労は認められないので注意が必要です。

【大見出し】在留資格「留学」ではアルバイトできる?

お伝えした通り、在留資格「留学」では、就労が認められていません。

 

そのため、「留学」の在留資格を持っているだけでは、留学生が日本に滞在中、アルバイトをすることはできないのです。

 

しかし、様々な条件をクリアすれば、留学生でも日本でアルバイトを行うことが可能になります。

 

そのためには、在留資格の「資格外活動」というものが認められる場合です。留学生がアルバイトを認めてもらうためには、「資格外活動」の制度を利用します。

 

在留資格「留学」で日本に滞在している外国人が、アルバイトをしようとする場合、この「資格外活動許可申請」を行い、認められればアルバイトをすることが可能になるのです。

【大見出し】資格外活動許可があればアルバイトが可能

在留資格「留学」で日本に滞在している留学生でも、「資格外活動許可」があればアルバイトが可能です。

 

ここでは「資格外活動許可」について説明したうえで、認められるにはどのような条件があるのかを解説します。

(中見出し)資格外活動とは

資格外活動とは、取得した在留資格の活動以外で、収入を得る活動を行う場合に必要な許可です。

 

収入を得る方法は、雇われて給料をもらう場合と、自分で事業を運営して収益を得る場合、どちらであっても資格外活動許可が必要です。

 

在留資格が「永住者」や「定住者」は就労活動に制限がない在留資格になりますので、資格外活動許可の対象ではありません。

 

資格外活動許可には、1週について28時間以内の活動で認められる包括許可と、包括許可の範囲外の活動であり、内容はその他必要なことを定めて認められる個別許可があります。

(中見出し)要件

資格外活動許可は、次に掲げる要件のいずれにも適合しないと認められません。

1

資格外活動許可で行う活動が、現在持っている在留資格による活動を妨げるものでないこと。

2

現在持っている在留資格による活動を行っていること。

3

資格外活動許可で行う活動が、在留資格「特定技能」及び「技能実習」を除く、就労が認められている在留資格で行うことができる活動に該当すること。
(注)包括許可について、この要件は求められません。

4

資格外活動許可で行う活動が、次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動や、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、もしくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

5

収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。

6

素行が不良ではないこと。

7

日本の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、その機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

【大見出し】資格外活動許可に必要な書類

資格外活動許可申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署にて申請します。

 

申請には、パスポート(または在留資格証明書)と在留カードの提示が必要です。

 

申請者本人以外が申請する場合は、申請に行く人の身分証の提示が求められます。

 

注意すべき点としては、申請者本人以外が申請に行く場合でも、在留カードの提示が必要なことです。

 

その場合、申請者本人は在留カードの控えを携帯します。

 

「留学」の在留資格を持つ留学生が、資格外活動許可を申請するのに必要な書類は以下のとおりです。

(中見出し)包括許可

包括許可で必要なものは申請書のみです。

 

申請書は、出入国在留管理庁のHPより入手することができます。

 

包括許可も個別許可も申請書は同じ様式です。

資格外活動許可申請書(PDF)

資格外活動許可申請書(Excel)

(中見出し)個別許可

個別許可の申請には以下の書類が必要です。

1.就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合

• 資格外活動許可申請書(包括許可と同じ様式)
• 活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、または活動予定機関との契約書(具体的な活動内容、活動期間、活動時間及び、活動場所、報酬等の待遇が記載されているもの)
• 大学生や大学院生は、学校が発行した在学証明書
• 大学生は、卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)

2.語学教師、通訳、家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種、もしくは学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種である場合

• 資格外活動許可申請書(包括許可と同じ様式)
• 活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)

3.日本での起業を目的とした準備活動である場合

• 資格外活動許可申請書(包括許可と同じ様式)
• 活動内容や活動時間,報酬等について説明する文書(任意様式)

(中見出し)その他

個人事業主などは、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動であるため、資格外活動の個別許可が必要となります。

 

ただし、個人事業主であっても、稼働時間を客観的に確認することができるものについては、包括許可のみで就労可能です。

 

申請に必要な書類は以下のとおりです。

•資格外活動許可申請書(包括許可と同じ様式)
•当該事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式)

業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合も個別許可が必要になります。

 

ただし、労働時間が明確な場合は、包括許可のみで就労可能です。

 

申請に必要な書類は以下のとおりです。

•資格外活動許可申請書(包括許可と同じ様式)
•当該契約内容について説明する文書(任意様式)

【大見出し】アルバイトする際に気を付けなければならない事

資格外活動許可が認められ、アルバイトをする際に気を付けなければならないことは、どのようなことでしょうか。

 

資格外活動許可申請の要件にあるように、まず、アルバイト先が風俗営業でないことは必ず確認しましょう。

 

接待を伴う飲食店以外にも、パチンコ店、ゲームセンターも風俗営業の一種であるのでアルバイトはできません。

 

また、お店が暗い飲食店は接待を伴わなくても風俗営業にあたるので、注意が必要です。

(参照:警視庁「風俗営業等業種一覧」

(中見出し)アルバイトは週28時間以内にしなければならない

包括許可にてアルバイトをする場合は、1週間に28時間以内しか働くことができません。

 

1週間とありますが、正確には「連続した7日間」です。

 

どの連続した7日間でも、アルバイトをした時間が28時間を超えてはいけないのです。

 

7日間で28時間を超えないためには、1日平均4時間以内のアルバイトに抑える必要があります。4時間を超える勤務が連続しないようにする工夫が必要となります。

 

曜日で計算してしまうと、週をまたいで数えた場合、28時間を超えていても気づきにくいため、必ず連続した7日間で確認するのを忘れないようにしましょう。

【大見出し】まとめ

在留資格「留学」で日本に滞在している留学生でも、資格外活動許可が認められればアルバイトをすることが可能です。

 

しかし、資格外活動として認められている活動には、さまざまな要件があり、その要件に当てはまらないアルバイトを行うことはできません。

 

また、連続した7日間のうち、アルバイトを行った時間が28時間を超えてはいけません。

 

もし規定に反したアルバイトを行うと、不法就労にあたり、処罰の対象になる可能性があります。留学生がアルバイトを行う際には、きまりを守って行うことが重要です。

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

無料診断受付中