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留学生でも起業できる?起業の仕方を解説!

留学生が学校を卒業後、会社を設立して起業する場合は、在留資格を「留学」から「経営管理」に変更します。ところで、留学生が「経営管理」の在留資格を取得するときは、通常の「経営管理」を取得する場合とはちがう、さまざまな注意点があることをご存知ですか?

 

この記事では、留学生が起業するため取得する「経営管理」の概要、必要書類、注意点まであわせてご紹介します。

在留資格「留学」で在学中に起業できる?

留学生は起業のため会社を設立できます。会社の設立は在留資格とは関係ないからです。必要な書類を作成し定款の認証を受け法務局で登記をするだけです。

 

しかし設立した会社で行う起業活動は、在留資格との関係で問題になります。

 

留学生は「留学」の在留資格で日本に滞在しています。この在留資格は日本の教育機関で勉強をするための資格なので、教育機関在学中に勉強以外の活動をすること、たとえば起業活動をすることは原則としてできません。

 

もっとも、入管(出入国在留管理庁)から資格外活動の許可を得て、週28時間の範囲内で起業活動を行うことはできます。

 

しかし、資格外活動は、あくまで留学中に必要な経費を賄う目的で認められることに注意が必要です。もし在留資格の更新・変更の手続で、在学中の起業活動について審査が及んだとき、留学中の経費を賄う目的を越えて活動をしていたと判断されるリスクがあります。

 

たとえば「留学」の在留資格を更新するとき、入管が資格外活動の収入を審査することがあります。多くの収入が判明すると、入管から週28時間を超えて活動をしていたと疑われ、さらには留学中の経費を賄う目的を越えて起業活動をしていたと判断されるリスクがあります。その結果、更新が不許可になるリスクがあります。

 

また、「留学」から「経営管理」に在留資格を変更するとき、資本金の出所は厳しく審査されます。もし起業活動で得たお金を資本金にあてた場合、入管に留学中の経費を賄う目的を越えて起業活動していたと判断され、「経営管理」への変更が不許可になるリスクがあります。

 

「留学」の在留資格で起業活動を行う場合、上記のリスクを十分理解した上で行ってください。

起業するためには在留資格「経営管理」が必要

外国の方が日本で会社を設立して起業するためには、在留資格「経営・管理」が必要です。

 

新たに事業を開始する場合、まだ会社が動き出していないので、「経営管理」の審査は厳しく、また多くの必要書類が要求される傾向があります。

 

「経営管理」の概要、審査基準、必要書類についてご紹介します。

概要

「経営管理」は日本で会社を設立して起業するための在留資格です。在留資格を取得した後も安定して事業の経営を継続できると入管が判断した場合に許可されます。

 

学歴とは関係なく取得できるので、大学での専攻分野と関係のない分野の事業を開始するために「経営管理」を取得することもできます。ただ、ビジネス経験のない留学生が起業する場合、大学などで専攻した分野と関連する分野で起業する方が、事業を軌道に乗せる見込みがあると判断されるので許可されやすいでしょう。

 

日本で違法とされている業種以外は、どんな事業でも起業できます。たとえば風俗営業でも「経営管理」を取得できます。もっとも、風俗営業をするには、業種に応じた風俗営業の許可が必要です。

審査基準

1.日本国内に事業を営むための事業所を確保していること

会社で起業する事業所があらかじめ確保されている必要があります。

自宅での開業は原則できません。もしも自宅で開業する場合、自宅と事業所のそれぞれに入り口があるなど、明確に独立したスペースが確保されている必要があります。

事業所の賃貸借契約を締結する場合は、個人名義でなく会社名義で契約を締結するとともに、契約書で「事業目的」のために借りることを明らかにしましょう。

2.2人以上の常勤職員または資本金・出資の額が500万円以上であること

資本金などについては、入管から

①資本金の形成過程を説明する資料と

②ア.資本金の日本への送金記録と、イ.日本での受領記録

の提出を求められることがあります。マネーロンダリングや見せ金を防止する目的です。

必要書類

1.在留資格変更許可申請書

2.証明写真

3.パスポート及び在留カード 提示

4.役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

5.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)登記事項証明書の写し

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書

6.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2)登記事項証明書 ー5(1)で提出していれば提出不要

(3)その他事業の規模を明らかにする資料

7.事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本

(2)賃貸借契約書

(3)その他の資料

8.事業計画書の写し

9. 給与支払事務所等の開設届出書の写し

10. 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

大学卒業後、最長二年間起業活動ができる制度も

留学生生活が終わったあと、すぐに在留資格を「留学」から「経営管理」に変更できます。

 

でも、「経営管理」を取得するためには、事業計画を立てたり、資本金の送金をしたり何かと時間がかかります。そんな留学生のために最長2年間起業活動ができる制度があります。十分に時間をかけて起業準備を行いたいと考えている方は、この制度を検討してください。

概要

この制度は

・「留学生就職促進プログラム」の採択校・参画校
・「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校

上記いずれかに該当する大学など(大学院・短期大学・高等専門学校を含む)を卒業・修了している留学生が対象です。

 

これらの学校に在籍する留学生が、在学中から起業活動を行い卒業後もその活動を継続することを希望する場合、在留資格「特定活動」が取得できます。在留期間は最長で2年間です。

要件

1. 留学生が、

・「留学生就職促進プログラム」の採択校・参画校
・「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校

上記に該当するいずれかの大学,大学院,短期大学・高等専門学校を卒業または修了していること。

 ※自分の学校がこれらの学校の対象となるかは、以下のリンクから確認できます。

留学生就職促進プログラム

スーパーグローバル大学創成支援事業

2. 留学生が上記1.の大学などに在学中から起業活動を行っていたこと。

3. 上記1.の大学等が,留学生が起業活動を行うことについて推薦すること。

4. 上記1.の大学等が,留学生の起業活動を支援をすること。

5. 留学生が起業活動の状況を上記1.の大学等に報告すること。

6. 上記1.の大学等が留学生の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。

提出書類

1. 申請書

2. 照明写真(縦4cm×横3cm)

3. パスポート及び在留カード 提示

4. 卒業証書の写しまたは卒業証明書/修了証書の写しまたは修了証明書

直前まで在籍していた大学・大学院・短期大学・高等専門学校のもの

5. 4.の大学・大学院・短期大学・高等専門学校が、

・「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校
・「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校

であることがわかる資料(ホームページの写しなど)

6.大学・大学院・短期大学・高等専門学校による誓約書。発行日から1か月以内のもの。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001334679.pdf

留学生が起業する際の注意点

留学生が「経営管理」を取得して起業する場合、通常の「経営管理」とはちがういくつかの注意点があります。どのような注意が必要なのかくわしく説明します。

厳しい審査が行われる

多くの留学生はビジネス経験がありません。大学などで勉強はしたけれども実際に社会に出て働いたことがない場合、本当に会社を設立して事業を運営していけるかは未知数です。

 

入管では、留学生が安定して継続的な事業を行えると判断した場合しか「経営管理」を許可してくれません。

 

したがって「留学」から「経営管理」の在留資格の変更は、厳しい審査が予想されます。

明確な事業計画

留学生が「経営管理」を取得するためには、安定した事業を継続的に行っていけると納得させられる明確な事業計画書を提出することがなによりも重要です。

 

企業理念、事業の概要を説明した上で、そのような事業を行うため提供するサービスを具体的に提示します。また、自社の強み、優位性をアピールするとともに対象となる顧客、マーケティング手法を説明し、一定の収益を上げる見込みがあることを説明します。

 

さらに商品品目、価格設定、売上見込みなど具体的数字を示した収支計画をつけます。

 

事業計画書を裏付けるための資料をつけると説得的です。取引先との取引証明書などを一定の収益を上げる見込みがあることを示す資料として提出するとよいでしょう。

オーバーワークや学業不振の場合ビザが取得できない場合も

留学生が起業して「経営管理」を取得する場合、オーバーワークでビザが取得できない場合があります。

 

入管は、日本の教育機関で勉強に専念しているはずの留学生がどこから資本金を出資するのかを厳しく審査します。資本金の出所を確認するため、アルバイト先の勤怠表の提出などの追加資料を求められることもあります。もしオーバーワークが入管に判明した場合、「経営管理」を取得するのは難しくなります。

 

また、「留学」していた学校での学業不振が原因でビザが取得できないケースもあります。

 

これは学業不振のため「留学」の在留資格で日本に滞在を続けられない代わりに、「経営管理」を取得して日本に滞在しようとしていると疑われるからです。

 

起業することを計画している場合でも、勉学をおろそかにしないことをおすすめします。

まとめ

留学生が「経営管理」を取得するのは決して簡単とはいえません。でも、入管が求める審査基準をクリアして、入念な事業計画書を作成すれば必ず許可されます。

 

外国の方の起業は日本の活性化にもつながります。学校で専攻した分野を生かして起業したい方、両親からの援助が期待できる方など、ぜひ「経営管理」を取得して日本で起業してください。

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