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日本へ留学して夜間通学を行う場合でも在留資格は得られる?

外国籍の方が日本の教育機関に留学する場合、「留学」の在留資格を取得します。しかし、もし留学して夜間の大学などの教育機関に通学したい場合、昼間の学校と同じように「留学」の在留資格が取得できるでしょうか?

 

この記事では、外国籍の方が夜間に通学する教育機関に留学する場合、そもそも在留資格を取得できるか、また、留学するための必要書類、手続きについてくわしくご紹介しています。

 

日本の夜間に通学する大学への留学を検討している方は、ぜひお読みください。

夜間通学の場合でも留学の在留資格は取得できる?

日本に留学を考えている外国の皆さんの中に、夜間に通学する大学などの教育機関に留学を考えている方はいらっしゃいますか?夜間に通学する教育機関とは、一般に、昼間部(9:00~18:00)の授業が終わった後の、夜間(18:00~21:00)に通学する学校です。

 

残念ながら、外国籍の留学生が日本の夜間の教育機関に通学するため、「留学」の在留資格を取得することは、原則としてできません。「留学」の在留資格を取得して行う勉学は、昼間に行われるべきと考えられているからです。

 

ただし、例外的に、夜間に通学する大学で、「留学」の在留資格を取得できるケースがあります。それは、大学に入学し、夜間に授業を行う大学院の研究科に通学するケースです。

 

外国籍の留学生が、「留学」の在留資格で、夜間の大学院の研究科の授業に通学できれば、キャリアアップの道を広げることができます。この記事では、夜間通学で「留学」の在留資格を取得するための必要書類や手続きについてご紹介します。

夜間通学で留学の在留資格を得るための必要書類

外国籍の方が、日本の夜間に授業を行う大学の大学院研究科に通学するためには、出入国在留管理庁(入管)に「留学」の在留資格の取得を申請します。

 

申請するためには、まずは留学する本人と大学がそれぞれの必要書類を用意します。その書類によって、留学生の身元が確かであること、留学するための滞在費が十分であること、大学が留学生を受け入れ可能であることなどを証明します。それでは、具体的にご紹介します。

本人が用意する書類

1.在留資格認定証明書交付申請書(申請人作成用)

 法務省所定の申請書に、留学する本人の情報を記入して提出します。申請書の様式は法務省のホームページからダウンロードできます。

2.証明写真(縦4cm、横3cm)

申請する日から3か月以内に撮影した写真が必要です。正面を向いた鮮明な写真を用意しましょう。

3.パスポートの写し
4.経費支弁書

留学中の滞在費を支弁する(支払う)ことを証明する文書を提出します。滞在費を負担する方の情報を記入するとともに、滞在中、学費、生活費をそれぞれいくら支払うかを明らかにします。参考書式は法務省のホームページからダウンロードできます。

5.日本語能力を証明する資料

大学に入学する場合、日本語能力試験N2(2級)相当以上の日本語能力を有していることを証する資料が必要になります。試験に合格している場合は、合格証の写しなどを添付します。

適正校である旨の通知を受けた機関

このほか、大学等が出入国在留管理庁から、大学が留学生の管理をきちんと行っている「適正校」である旨の通知を受けた学校の場合、留学する方の身元を明らかにするための書類や、経費を支弁できることを証明するための詳細な資料が免除されます。留学する方が「適正校」に留学する場合、これらを用意する必要はありません。

適正校である旨の通知を受けていない機関

「適正校」の通知を受けてない大学に留学する場合、本人は以下の書類を用意します。

1.留学する方の身元を明らかにするための以下の資料

・履歴書または入学願書の写し。

 入学願書の写しを提出する場合、勉学する理由と本人の経歴等を記載します。

・最終学校の卒業証明書

2.留学する方が日本に滞在する経費が十分にあることを詳細に証明するための資料

・経費支弁者と申請人の関係を立証する資料

・預金残高証明書(原本)

・過去3年間の資金形成経緯を明らかにする資料

・経費支弁者の職業を立証する資料

・過去3年間の経費支弁者の収入を立証する資

例えば、ご両親に援助してもらう場合、ご両親の預金残高証明書や在職証明書等を用意します。本人が自分で負担する場合は、本人の預金残高証明書等を用意します。

大学、大学に準ずる機関、高等専門学校側が用意する書類

・在留資格認定証明書交付申請書(所属機関作成用)

法務省所定の申請書に、留学先である大学の情報を記入して提出します。申請書の様式は法務省のホームページからダウンロードできます。

・大学の管理体制を説明した文書。

外国籍の留学生の夜間の大学院の研究科への通学は、大学が、①留学生の研究科での出席状況と、②アルバイトなどの資格外の活動に対する管理体制を、十分に整備している場合に限って認められます。そこで、その管理体制を説明した文書の提出が求められます。

留学の在留資格を得る流れ

それでは、実際に「留学」の在留資格を取得するまでの流れを見ていきましょう。

出願・受験

まず、留学を希望する方は、志望する大学に出願し、入学試験に合格する必要があります。近年は入学試験をオンラインで実施する大学も増えています。

 

日本で受験する場合、「短期滞在」の在留資格を取得して受験します。国によっては査証(ビザ)が必要となりますので外務省のホームページを確認してください。

入学許可書を受け取る

大学に見事合格したら、大学から入学許可書が送られてきます。大学に入学金を払い、必要書類を提出して、入学手続きを完了させましょう。また、在留資格「留学」の取得に向けて、先に書いた在留資格を取得するための必要書類の準備を開始しましょう。

在留資格認定証明書交付申請(学校側)

在留資格を取得するために必要な書類を準備できたら、日本の学校に送ります。学校はこれらの書類を受け取った後、法務省の出入国在留管理庁に必要書類一式を提出し、在留資格認定証明書の交付を申請します。審査にかかる時間は時期によって異なりますが、スムーズに審査が進めば、2か月を目安として在留資格認定証明書が交付されます。

在留資格認定証明書を本人(外国人)へ送付

出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されると、学校に送られます。学校は、この在留資格認定証明書を外国にいる本人に送付します。在留資格認定証明書の有効期間は発行されてから原則として3か月ですので、それまでに日本に来る必要があります。

ビザ申請

留学する方は、本国の日本大使館または領事館に在留資格認定証明書を持参して、ビザの発給申請を行いましょう。通常1週間前後でビザが発給されます。

留学開始

ビザが発給されれば、いよいよ来日して留学生としての生活がスタートできます。日本の羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港から入国すれば、その場でパスポートに上陸許可の印が押され、在留カードが渡されます。在留カードの「在留資格」の欄に「留学」と記されています。この在留カードは常に携帯する必要がありますので大切にしてください。

夜間通学で留学の在留資格を得るときの注意点

在留資格「留学」は、外国の方が日本で勉強するために認められた許可ですから、一定の制約があります。具体的にその内容をみていきましょう

アルバイトは資格外活動許可がないとできない

在留資格「留学」の方は、原則として仕事をすることができません。残念ながら、アルバイトも仕事に含まれます。そのため、留学生の方は、原則としてアルバイトすることはできないのです。

 

しかし、出入国在留管理庁に「資格外活動」の許可が認められれば、アルバイトできます。資格外活動は、留学する方が初めて日本に入国したとき、空港で申請すれば許可されます。もちろん、来日後に出入国在留管理庁で申請しても許可されます。

 

資格外活動が許可されれば、1週間のうち28時間以内のアルバイトをすることが認められます。「留学」の在留資格を持っている留学生は、働く場所や時間の指定のない包括的な資格外活動許可が認められます。

活動内容を変更する場合は速やかに申請

在留資格「留学」の方が、学校をやめて就職したり、会社を設立して起業したり、結婚して家庭にはいる場合、出入国在留管理庁の認めた日本で教育を受ける活動とは異なる活動をすることになります。その際は、「留学」から他の在留資格へ変更する申請をする必要があります。

 

就職する場合は「技術・人文知識・国際業務」など就労するための在留資格、起業する場合は「経営・管理」、結婚して家庭にはいる場合「家族滞在」等の在留資格に変更します。「留学」の在留資格を持っているにもかかわらず、3か月以上留学生として活動していない場合は、在留資格が取り消されることもありますので、すみやかに変更の申請を行いましょう。

まとめ

夜間に通学する大学院では、高度な専門的、実践的な知識を学べるので、自身の市場価値を高めキャリアアップにつなげることができます。また、仕事を続けながら勉学に励む社会人など志の高い仲間と出会うことができ、大学院卒業後に役に立つ人脈を築くこともできます。

 

日本の夜間の大学に通学するため、「留学」の在留資格を取得し、ぜひ今後のキャリアアップの道を広げてください。

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