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アルバイトがしたい留学生必見!資格外活動許可の取得方法を解説

日本の学生はほとんどアルバイトをしているため、留学生でもアルバイトをしたいと考えるのは当然です。

 

留学生の在留資格である「留学」では、就労は認められていませんが、資格外活動許可申請を行って、認められればアルバイトをすることができます。

 

この記事では、「留学」の在留資格でアルバイトをする方法である、資格外活動許可の取得方法について解説します。

在留資格「留学」について

在留資格「留学」とは、外国人が日本の学校で教育を受ける活動をする時に認められる在留資格です。教育を受けるための在留資格であるため、就労は認められていません。外国人が日本に滞在しようとするときには、必ず滞在中に行う活動に添った在留資格を申請します。

 

そして、申請についての審査が行われ、在留資格と在留期間が認められます。申請した内容と在留中の活動が同じでなければなりません。もし申請した内容と、日本滞在中の活動が異なる場合は、処罰の対象になる場合があります。

 

「留学」の在留資格で日本に滞在しているため、留学生は学校へ行き、勉強するのが主な活動です。もし留学生が学校へ行くことをあまりせずにアルバイトばかりしてしまうと、「留学」の在留資格と実際の活動が変わってしまうため、注意が必要です。

在留資格「留学」ではアルバイトできる?

在留資格「留学」は就労が認められていないため、留学生はアルバイトをすることができないと思われがちです。

 

しかし、在留資格が「留学」であっても、「資格外活動許可」が認められれば、アルバイトをすることは可能になります。

 

資格外活動許可には細かい規定がたくさんあります。アルバイトをする場合は、仕事の内容や、働く時間がその規定に外れないようにする必要があります。

 

規定に外れたアルバイトを行ったり、規定の時間以上に働いたりした場合は、「留学」を目的に滞在しているのではなく、就労を目的に滞在しているのではないかと疑われる可能性があります。

 

生活費をまかなうためにアルバイトを行うのであれば、できるだけ多く働きたいと皆が思うところですが、規定時間以上働くことは認められていません。

 

資格外活動許可による活動が、主な活動の妨げになってはいけないと決められているからです。

 

「留学」の在留資格は、あくまでも日本の教育機関で勉強を行うための在留資格なので、アルバイトが可能になったとしても、本来の目的を見失わないようにすることが必要です。

資格外活動許可があればアルバイトが可能

資格外活動許可を得ることができれば、留学生でもアルバイトが可能です。

 

資格外活動許可とはどのような許可なのでしょうか。

 

ここでは、資格外活動許可について、その要件もふくめて説明します。

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、現在取得している在留資格に伴う活動とは違う活動で、事業を運営して収入を得たり、給料を得て働いたりすることについて必要な許可です。

 

「永住者」や「定住者」以外の在留資格で、仕事をすることに制限が定められている場合や、仕事をすることがその在留資格では認められていない方が対象となっています。

 

「永住者」や「定住者」は仕事に制限がないため、資格外活動許可申請が必要ないのです。

 

資格外活動許可には、2種類の許可があります。

 

1週間のうち、28時間まで働くことが認められる包括許可と、包括許可の範囲外の活動で、必要なことをあらかじめ決めて認められる個別許可です。

要件

資格外活動許可を得る場合に必要な要件は以下のとおりです。

 

いずれにも適合しないと認められませんので、よく確認することが必要です。

 

1

資格外活動許可での活動が、現在の在留資格による活動を妨げるものでないこと。

2

現在の在留資格による活動を行っていること。

3

資格外活動許可での活動が、在留資格「特定技能」及び「技能実習」を除く、就労が認められている在留資格で行うことができる活動に該当すること。
(注)包括許可について、この要件は求められません。

4

資格外活動許可で行う活動が、次に記載するどの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業の営業所において行う活動や、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、または無店舗型電話異性紹介事業の仕事をする活動

5

収容令書の発付または意見聴取通知書の送達、もしくは通知を受けていないこと。

6

素行が不良でないこと。

7

日本の機関との契約にもとにして、在留資格にあたる活動を行っている場合は、その機関が資格外活動を行うことについて同意をしていること。

資格外活動許可に必要な書類

資格外活動許可を申請するために必要な書類は以下のとおりです。

包括許可と個別許可では一部必要な書類が異なりますので、注意が必要です。

包括許可

包括許可についての必要書類は申請書のみです。

申請書は、出入国在留管理庁のHPよりダウンロードできます。

申請書(PDF)

申請書(Excel)

この申請書は包括許可も個別許可も同じ様式を使用します。

個別許可

個別許可についての必要書類は、許可を得る活動により必要書類が異なりますので注意が必要です。必要な書類については以下のとおりです。

活動内容

対象となる方

必要書類

就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合

「留学」の在留資格をもって大学(短期大学を除く)に在籍しており、インターンシップを行う年度末で卒業する方で、卒業に必要な単位をほぼ修得している方

  • 申請書
  • 活動予定機関に作成してもらう資格外活動について証明する文書、または活動予定機関との契約書(具体的な活動の内容や期間および時間、場所、報酬等の待遇が記載されているもの)
  • 大学生・大学院生の方は、在学する大学発行の在学証明書
  • 大学生の方は、卒業に必要な単位数と、その修得状況が確認できる文書(成績証明書等)

 

在留資格「留学」をもって大学院に在籍しており、インターンシップを行う年度末で卒業する方 

次のいずれかに該当する場合

申請する活動が、学生が通常行っているアルバイトと同様の職種である場合

  • 申請書
  • 活動の内容や時間、報酬等について説明する文書(任意様式)

 

日本での起業を目的とした準備活動である場合

その他

その他、包括許可にあたらない活動で、個別許可が必要な活動と、必要書類は以下のとおりです。

 

活動内容

必要書類

個人事業主として活動する場合、客観的に稼働時間を確認することがむずかしい活動に従事する場合

  • 申請書
  • 事業の運営計画について説明する文書(任意様式)

業務委託契約や請負契約等を結んで働く場合

  • 申請書
  • 契約内容について説明する文書(任意様式)

 

稼働時間を客観的に確認することができる活動については、個別許可の必要はなく、包括許可で働くことができます。

資格外活動許可申請の流れ

資格外活動許可申請は、基本的に留学生本人が申請を行います。

 

どのように行ったらよいのか、流れについて説明します。

必要書類を揃える

まず、留学生が働こうとしている活動が、包括許可でよいのか、個別許可を取る必要があるかを見極めます。

 

一般的なアルバイトであれば、包括許可を申請します。

 

大学4年生でインターシップを行おうとする場合は、個別許可を申請することになります。

 

それぞれの許可で必要な書類を整えます。

入国管理局・支局へ提出

必要書類が整ったら、住居地を管轄する入国管理局に行き、申請を行います。

 

その際、在留カードとパスポートまたは在留資格証明書の提示が求められますので、必ず持っていきましょう。

 

もし代理人に申請してもらう場合でも、在留カードは原本を提示する必要があります。その場合は、代理人がカードを携帯して申請に行き、本人はコピーを携帯します。

 

また、窓口に来た代理人は、身分を証明する文書等の提示が求められますので、こちらも持って申請に行くようにしましょう。

 

場合によっては、それ以外の書類の提示が求められるときがありますが、申請に必要であることにはかわりありませんので、求められた書類を提示する必要があります。

アルバイトする際に気を付けなければならない事

在留資格「留学」の留学生が、資格外活動許可を認められアルバイトをする際に、気を付けなければならない事があります。

 

一般原則にあるとおり、法に違反する仕事や、風俗営業(接客を伴う飲食業、バー等店内の照明が暗い飲食業、パチンコ店やゲームセンター)はできません。

 

風俗営業について詳しくは警視庁のHP「風俗営業等業種一覧」で確認するとよいでしょう。

 

その他気を付けなければならない事は以下のとおりです。

アルバイトは週28時間以内にしなければならない

包括許可では、1週間に28時間以内の就労しか認められていません。

 

つまり、アルバイトは1週間に28時間しかできないということです。

 

その1週間の数え方にも注意が必要です。

 

包括許可の規定のなかで1週と記載がありますが、正しくは「連続した7日間のうち28時間以内」です。

 

つまり、どこを数えたとしても、連続した7日間では、28時間を超えてはいけないのです。

 

7日間毎日アルバイトをすると計算すると、1日4時間以内にアルバイトの時間を制限すれば28時間を越えません。

 

4時間を超えてアルバイトに入る日があった場合は、前後含めて7日間で計算し28時間を越えないようにしましょう。

まとめ

在留資格が「留学」の留学生でも、資格外活動許可が認められればアルバイトをすることが可能です。

 

しかし、連続した7日間で28時間を超えて働くことはできません。

 

また、アルバイト先が法に違反する仕事や、風俗営業(接客を伴う飲食業、バー等店内の照明が暗い飲食業、パチンコ店やゲームセンター)はできませんので、注意が必要です。

 

学校によっては、外国人向けにサポートセンターを設置している学校もありますので、わからないことがあれば相談するとよいでしょう。

 

外国人在留総合インフォメーションセンターでも相談を受け付けています。

 

わからないままに行うのではなく、相談をして、間違いのない留学生活を楽しく送ることをおすすめします。

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