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在留資格「留学」の留学生が休学する時の注意点|日本滞在の正当な理由とは

日本の教育機関に留学する「留学」の在留資格をもつ方は、日本人と同様に休学できるのでしょうか?

 

この記事では、外国籍の方がそもそも休学できるか、休学できる場合の注意点、休学して日本に滞在できるケースはあるか、アルバイトの可否など、外国人留学生が休学中に気になるポイントをくわしくご紹介します。

 

また、休学したままで行う在留資格「留学」の更新手続きや、在留資格の変更、復学の手続きについてもご紹介します。

在留資格「留学」で休学は可能?

外国籍の留学生が日本の高校、日本語学校、専門学校、大学などの教育機関で学ぶ場合、「留学」の在留資格が認められます。では、留学生が、何らかの理由で学校を休学しなければならない事情があったとき、休学できるでしょうか?「留学」の在留資格との関係で問題はないのでしょうか?

 

休学にまつわる気になる点をくわしくご紹介します。

在留資格「留学」は教育を受けるための在留資格

「留学」の在留資格は、外国籍の留学生が日本の高校、日本語学校、専門学校、大学などの教育機関で教育を受ける活動を行うために法的に認める在留資格です。もし、留学生が休学した場合、教育機関で教育を受ける活動を行わないことになります。つまり、外国籍の留学生が休学すると、「留学」の在留資格の前提となる、日本の教育機関で教育を受ける活動を行うという条件をみたすことはできません。

基本的に日本に在留し続けることはできない

もし、日本の教育機関で学ぶ外国籍の方が休学しなければならなくなったとき、まず学校の担任の先生などに相談します。そして学校長などの許可を得て休学届が受理されたら、休学制度を利用できます。

 

しかし、学校が休学を認めることと、外国籍の留学生が、「留学」の在留資格のままで休学できるかは別の問題です。

 

入管法(出入国管理及び難民認定法)は、留学生が休学して教育を受ける活動を中止した場合、「留学」の在留資格を取り消すことができると定めています。これは、先ほどご紹介したように、在留資格「留学」が、日本の教育機関で教育を受ける活動のために認められた資格だからです。

 

したがって、休学した場合、「留学」の在留資格のままでは、基本的に日本に在留し続けることはできません。

休学中は日本でアルバイトができない

外国籍の留学生が、在留資格「留学」で日本に滞在する場合、入管から「資格外活動」の許可を取得し、アルバイトできます。しかしこの資格外活動は、留学生が教育機関で教育を受ける活動を行っていることを条件としています。したがって、留学生が、休学して教育を受ける活動を中止している場合、資格外活動であるアルバイトはできません。

 

休学中のアルバイトは違法行為となるので、やめましょう。

休学で日本に滞在できるのはどんな場合?

では、外国籍の留学生が高校、日本語学校、専門学校、大学を休学したままで日本に滞在できるのはどのような場合でしょうか? 先に書いたように、留学生が休学して教育を受ける活動を3か月以上行わない場合、在留資格を取り消されることがあります。

 

しかし、一定のケースでは、取り消されません。

 

在留資格が取り消されないケース、また、休学後に別の活動を行う場合の手続き、コロナによる特別措置もくわしくみていきましょう。

休学理由が「正当な理由」にあたる場合

外国籍の留学生が休学している場合でも、休学に「正当な理由」があれば、在留資格「留学」は取り消されません。

 

どのような場合に「正当な理由」が認められるかは個別具体的な事情で決まります。

 

法務省のホームページによると、

①病気治療のため、長期間の入院が必要で、やむを得ず教育機関を休学している方

②退院後は復学する意思があるケース

は、「正当な理由」が認められるそうです。長期間入院している状況では通学は不可能なので、休学することに「正当な理由」があるといえます。

 

このほか、

①病気のため体調がすぐれず、学校に通えない状況が長く続いている方

②体調回復後は、復学する意思があるケース

でも、休学することに「正当な理由」が認められる可能性があります。

在留資格や活動内容が変更になった場合

外国籍の留学生が、「留学」の在留資格とは異なる活動を始めた場合、在留資格を変更します。変更すれば、復学しなくても日本に滞在できます。

 

たとえば、以下のケースがあります。

 

1.休学した後に、就職して仕事を開始するケース。

「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格を取得すれば、日本に滞在できます。

 

2.留学生が、就労の在留資格を取得して働いている方と結婚して扶養家族となるケース。

「留学」から「家族滞在」の在留資格に変更できます。

 

これらのケースでは「留学」から、「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などの在留資格に変更する手続きします。

 

1.就職して仕事を開始するケースでは、就職先の会社の資料や留学生の学歴に関する資料
2.「家族滞在」など、身分関係の在留資格に変更するケースでは、家族についての資料などが必要になります。

コロナによる特別措置

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、「留学」の在留資格で本国への帰国が困難な留学生には、「特定活動」という在留資格への変更が認められていました。

 

留学生は、「特定活動」で、日本に6か月の間滞在できます。週28時間以内のアルバイトもでき、卒業の時期、卒業の有無を問いません。

 

コロナウイルス感染症拡大の影響で、休学したけれども、本国に帰国できない多くの留学生がこの在留資格に変更、更新して、日本に滞在を継続できました。

 

しかし、コロナウイルス感染症も落ち着きはじめたため、2022年6月以降は、4か月間しか更新できません。また、4ヵ月を過ぎたら、もう更新できません。

 

在留資格

更新

2022年6月1日以前

特定活動(6ヵ月)

更新できる

2022年6月1日以後

特定活動(4ヵ月)

更新できない

これまで、帰国困難を理由とする「特定活動」の在留期限で滞在していた方は、更新できなくなりますので、十分に注意をしましょう。

休学中の在留期間の更新

外国籍の方が「留学」の在留資格で日本に滞在中に休学した場合、在留期間の更新はできるでしょうか?「留学」は、外国籍の留学生が日本の教育機関で教育を受ける活動をするための資格です。休学して教育を受ける活動をしていないのに、在留期間は更新できるでしょうか? 休学中の更新のポイントをご紹介します。

更新手続きは慎重に

「留学」の在留資格の方が、休学して教育を受ける活動をしていない状況で在留期間の更新手続きを行った場合、入管は、今後留学生が復学し、教育を受ける活動を行うかを審査します。許可されるためには、入管に、いずれ復学して教育を受ける活動を行うことを証明する必要があります。提出する書類を追加するなど、更新手続きは慎重にすすめましょう。

休学した理由の説明

「留学」の在留資格は、外国籍の方が教育機関で教育を受ける活動を行うための資格です。この在留資格があるのに、なぜ休学したのか、理由書などでその理由を説明します。治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず休学した場合は、治療していたことを説明します。入院証明書や診断書なども提出しましょう。

復学する予定を説明

次に、入管に、復学してもう一度学校で教育を受ける活動を行う予定であることを説明します。

 

復学の手続きは学校により異なりますので、留学先の学校の復学手続きを確認します。

 

また、入管に、復学して教育を受ける活動をする意思があることを示すため、理由書などで今後勉強する意思があることを説明します。

 

これまでの単位の取得状況、成績証明書、出席証明書を合わせて提出して、休学前と変わらず勉強することを説明するのもよいでしょう。

 

さらに、今後の履修計画で、入管に勉強する意思を確認してもらうのもよいでしょう。

アルバイトについて

外国籍の方は、休学中、資格外活動を許可されていても、アルバイトはできません。

 

入管は、更新を審査するとき、休学中にアルバイトをしていたことを、判断材料にすることがあります。休学中にアルバイトをすると、在留期間の更新ができなくなることがあるので注意しましょう。

復学後の在留期間の更新

「留学」の在留資格の方が、休学後に復学する場合、在留期間の更新はできるでしょうか?「留学」は、外国籍の留学生が日本の教育機関で教育を受ける活動をするための資格です。休学して、いったん教育を受ける活動を中止している場合、復学したとしても、在留期間は更新できるでしょうか?また、復学するとき在留資格がない場合、在留資格を変更している場合など、復学後の在留期間の更新についてご紹介します。

在留資格「留学」の場合は在留期間の更新

留学生が休学後に復学するときに、在留資格が「留学」のままの場合、在留期間を更新します。

 

留学生は、休学していったん教育を受ける活動をいったん中止しています。このような場合、入管は、留学生が復学後に、教育を受ける活動を行うかを審査します。更新するためには、書類を追加して、復学して教育を受ける活動を行うことを証明します。

在留資格「留学」がない場合、新たに在留資格を取得

休学して「留学」の在留資格を失っている場合、新たに「留学」の在留資格を取得します。復学先の学校に相談して、入管に在留資格認定証明書の交付を申請しましょう。

 

在留資格認定証明書が交付されたら、在外日本大使館、領事館で査証(ビザ)を取得します。

 

留学生が日本にいる場合、在留資格認定証明書が交付された後、現在の在留資格から「留学」の在留資格に変更できる可能性があります。復学先の学校に相談しましょう。

もっとも、「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格で日本に滞在している方が就労したまま復学する場合、「留学」の在留資格を取得する必要はありません。

まとめ

外国籍の方も日本人と同様、休学できます。しかし、「留学」が教育を受ける活動のための在留資格であるため、在留資格が取り消される可能性があります。また、在留期間の更新にも影響を及ぼすため、休学する場合の手続きは慎重にすすめましょう。

 

もっとも、休学しても、復学後に勉学する意欲を証明できれば、それまでの勉学状況にもよりますが、「留学」の在留期間を更新したり、新たに「留学」の在留資格を取得するなどにして、勉強を続けられる可能性は十分にあります。やむを得ない理由により休学することになった方も、「留学」の在留資格を取得して日本で勉強をすることをあきらめないでください。

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