各オフィス近辺・遠方問わず、ご相談から申請までオンラインの打ち合わせが可能です。
(ZOOMでのオンライン無料相談とはパソコンやスマートフォンで受け取ったメールに記載されたURLをクリックするだけ。1クリックで接続可能です。まずは無料相談フォームまたはお電話からお気軽にお問い合わせください。)
1分の動画でわかる
さむらい行政書士法人の経営管理ビザ申請サポート
これまで会社設立&経営管理ビザ申請手続きをした国籍一覧
韓国
中国
香港
台湾
フィリピン
ベトナム
カンボジア
タイ
バングラデシュ
ミャンマー
インド
インドネシア
パキスタン
イラク
マレーシア
ネパール
モンゴル
アメリカ
ロシア
ニュージーランド
イギリス
ドイツ
イタリア
ブラジル
ペルー
ナイジェリア
シンガポール
フランス
オーストラリア
イラン
中国語翻訳スタッフ |
韓国語翻訳スタッフ |
英語語翻訳スタッフ |
スムーズなお客様との連絡のやり取りとスピード対応を可能にするため1人のお客様に2名で対応いたします。
フルサポートの場合は、お客様の負担軽減のため当事務所で必要書類一式を収集いたします。
高い専門性と経験豊富なスタッフ陣が
外国人会社設立と経営管理ビザ申請を全力サポートいたします!
料金表
プラン |
プラン概要 |
料金 |
---|---|---|
①無料相談(60分) |
これから申請される方のご相談 |
無料 |
②経営管理ビザ取得サクセスプラン |
・申請に必要な書類の選定 |
・経営管理ビザ(変更)250,000+消費税 |
③外国人株式会社設立サクセスプラン |
・申請に必要な書類の選定 |
・当事務所への手数料 95,000+消費税 |
④外国人日本支店設立サクセスプラン |
・申請に必要な書類の選定 |
・当事務所への手数料 150,000+消費税 |
お客様の声
経営管理ビザの条件
申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合
(1) 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること
(2) 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
申請人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって経営もくしは事業の管理に従事しようとする場合
※要件は①と同じ
申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合
(1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること
(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること
出版実績
経営管理ビザとは??
日本で外国人が会社設立し、社長になるには「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。「経営管理ビザ」は社長(代表取締役)以外にも取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければならない対象となります。
「経営管理ビザ」取得のためには様々な条件が必要です。近年、日本では会社法改正があり会社設立の際の最低資本金額の制度がなくなりましたので実質的に資本金1円の会社も作れますが「経営管理ビザ」の条件を満たすのが難しくなりますので注意が必要です。
経営管理ビザは、日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための【在留資格】です。正式名称は在留資格「経営・管理」ですが、経営管理ビザ、投資経営ビザ、投資ビザ、経営ビザ、インベスタービザ、マネジメントビザなどと略して言っている方もいます。経営管理ビザは、2015年4月から「投資経営ビザ」から「経営管理ビザ」に名称が変わりました。よって昔の名残で「投資経営ビザ」と言っている方も今もいらっしゃいます。
外国人の会社設立と経営管理ビザの関係
外国人が日本で会社設立すること(法務局で)と、経営管理ビザを取得すること(入国管理局で)は全く別の手続きがあり、さらに別の審査があります。つまり、会社設立は登記という性質上、必ず設立はできます。登記申請先は法務局です。しかしながら経営管理ビザが取れるかどうかは入国管理局が決定するものであり、こちらは必ず取れるのかというと、しっかり事前に準備して申請しないと不許可になることもあります。
経営管理ビザを取る必要がある場合は、最初から経営管理ビザに精通した行政書士にサポートを依頼すべきであり、経営管理ビザのことをよく知らない司法書士や税理士事務所に会社設立手続だけ依頼して、経営管理ビザだけ行政書士に依頼するということは避けるべきです。在留資格申請に不慣れな司法書士や税理士は、日本人と同じように会社設立手続を行い、会社設立はできたものの経営管理ビザが取得できないという事態に陥ることも考えられます。
経営管理ビザを取得するために会社設立前に検討すべき事項
経営管理ビザを取得するために、外国人が日本で会社設立するために検討すべき事項は次の通りです。
1、資本金は500万円以上で会社設立し500万円の出所と送金経路を明確にしておくことが必要です。
2、日本に協力者がいないと会社設立手続と経営管理ビザ申請手続きができないケースでは、事前に協力者を確保しておくことが必要です。
3、経営管理ビザ取得のためには自宅を住所にして法人登記はできません。さらに事務所の不動産賃貸借契約では契約を法人名義にして、使用用途は【事業用】にしなければなりません。不動産契約の時期とタイミングを考え、家賃が無駄にならないようにスケジュールを検討する必要があります。
4、経営管理ビザは基本的に1つの会社には1人の外国人に対してしか許可されないので、同じ会社で2人以上取りたい場合は事前に対策が必要です。場合によっては2名取得できる場合もあります。
上記のように、外国人の方が日本で会社設立し、経営をしていくには在留資格の問題があり会社法と入管法をミックスさせた知識と経験が必要です。日本人が日本で会社設立してビジネスをするよりも外国人には高いハードルがあります。
「さむらい行政書士法人」は、外国人の会社設立と経営管理ビザのプロです。
外国人の会社設立・日本進出・経営管理ビザでお困りのことがございましたらお気軽にお問合せください。
初回相談無料です。日本語がうまく話せない方も、英語、中国語、韓国語ができるスタッフが在籍しております。
外国人会社設立についてはこちらをご覧ください。
株式会社設立の流れ
合同会社設立の流れ
日本支店設置の流れ
外資の日本進出スキーム
会社印鑑の購入方法
設立時資本金払込み口座について
資本金500万の出所証明
不動産契約の注意点
自宅を会社住所にできるか?
外国人1人で会社設立できる?
経営管理ビザについてはこちらをご覧ください。
経営管理ビザは自分で「こういう会社で、こんな条件ですからビザをください」という証明をするために、資料を作って入国管理局へ提出しなければなりません。立証責任がこちらにありますので、なかなか申請が難しいビザと言えるでしょう。税金や社会保険の加入も絡んできます。
経営管理ビザがもらえなければ、自分で会社を経営するための在留資格がなくなってしまいますので、結局日本での会社経営はあきらめなければならなくなります。当事務所では行政書士・税理士・社会保険労務士が協力してサポートしますので安心です。
日本での会社設立を会社設立のプロフェッショナル(行政書士)がサポートするから確実・安全!さらに事前に無料相談ができます。日本で会社設立をお考えの外国人の方はぜひ一度ご相談ください。新宿・上野・名古屋・大阪です。→ 地図はこちら
信頼できる日本会社設立パートナーをお探しなら、まずお問い合わせください。外国企業が日本でビジネスをスムーズに開始できるように、また開始した後もスムーズに経営していけるようにサポートを行っております。
当事務所の実績一例
外国人の会社設立 |
---|
・外国人の株式会社設立 ・外国人の合同会社設立 ・電子定款の認証 ・韓国会社の日本支店設置手続き ・中国会社の日本支店設置手続き |
経営管理 |
・アクセサリーネット販売(認定) ・システム開発(技術→投資経営) ・HP制作会社設立(認定) ・バー経営 一回不許可からの許可 ・タイ人経営者本国に会社有 日本進出 ・中国人経営者本国に会社有 日本進出 ・美容室経営(留学生→投資経営) ・中国料理経営(認定) ・韓国料理店経営(留学→経営管理ビザ) ・インドネパール料理店経営(留学→経営管理ビザ) ・ベトナム日本間のブリッジ開発(技人国→経営管理) ・台湾人経営者の不動産会社(認定) ・貿易事業(技人国→経営管理ビザ) ・貿易事業(留学→経営管理ビザ) ・通信販売業(認定) ・中古自動車輸出業(古物商許可+経営管理) ・免税店の開業(免税店許可+経営管理) ・翻訳通訳会社(技人国→経営管理ビザ) ・外国大手飲食チェーンの日本進出 ・中国人留学生就職活動中から経営管理変更 ・事業内容を途中で変更した案件 ・本人申請不許可からのリカバリー ・語学教室の経営 留学→投資経営 ・語学教室の経営 技人国→経営管理 ・マッサージ店(特定活動→経営管理ビザ) ・温泉旅館業(認定・出資なし3年以上の経営経験により取得) ・個人事業主ラーメン店フランチャイズ 留学→経営管理 ・事務所と自宅が一軒家 2階が自宅 認定
以上、他にも多数実績があります。 |
お役立ち動画
■ 外国人の会社設立(前編)
■ 外国人の会社設立(後編)
■ 経営管理ビザの条件
■ 経営管理・会社設立後の手続き
お気軽にご連絡ください | |||
---|---|---|---|
営業時間 : 平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 | |||
新宿オフィス(東京) | 03-5990-5395 | 上野オフィス(東京) | 03-5830-7919 |
名古屋オフィス | 052-446-5087 | 大阪オフィス | 06-6341-7260 |
上記以外のエリア | 03-5830-7919 | ENGLISH | 080-4941-0978 |
中国語 | 070-5376-4355 | 韓国語 | 080-4670-2341 |
無料相談予約フォーム
※必ず日本語で入力してください。
※印は必須ですので必ず入力してください。