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経営管理ビザとは|条件・申請方法・不許可になる原因とは?

「経営管理ビザってどんなビザ?」

「日本で会社経営するために経営管理ビザを取得したい。」

こんなお悩みをお持ちではありませんか?日本で雇われて働くのではなく、自分で飲食店を開いたり、起業したいと考える外国人の方は少なくないと思います。

「経営管理ビザ」とは、外国人が日本で事業を経営する、または事業の管理に従事する場合に必要な在留資格です。

「経営管理ビザ」の取得要件は以下の通りです。

「経営管理ビザ」の申請許可を得るためには、取得要件を十分に満たした上で、さらに要件を満たしていることを立証する必要があるので、他のビザと比較して一般的に取得が難しいとされています。

そこでこの記事では以下のことをお伝えします。

あなたが経営管理ビザについて概要や申請方法を知り、申請許可をスムーズに取ることがイメージできるように、ぜひ最後まで読み進めてくださいね。

1.経営管理ビザとは

経営管理ビザとは、外国人が日本で会社を経営するために必要な在留資格です。

入国管理法によると、経営管理ビザとは以下のように定められています。

 

経営・管理ビザとは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事するための活動を行うための在留資格です。

経営管理ビザ在留期間は、3ヶ月または4ヶ月、1年、3年、5年があります。

経営管理ビザで可能な活動範囲は以下の通りです。

・新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動

・日本ですでに営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動

・すでに経営をおこなっているものに代わって経営・管理する活動

例えば、現在「就労ビザ」や「技能ビザ」、「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」などを持っている外国人の方が起業する場合は、在留資格を「経営管理ビザ」に変更する必要があります。

2.経営管理ビザを取得するための条件とは

日本で事業経営を開始する場合、経営管理ビザを取得するための条件にはどんなものがあるのでしょうか。

日本で事業経営を開始する場合の「経営管理ビザ」の取得要件は以下の通りです。

許可要件=審査される内容ですので、詳しく見ていきましょう。

2-1.事務所、店舗が日本にあること

経営管理ビザを取得するためには、事務所や店舗が日本国内にある必要があります。

これは申請時点ですでに借りてある必要がある他、例えば以下のような状態になっていることが必要です。

  • 店舗の内装が終わっている
  • パソコンやデスク・コピー機など営業に必要なものが揃って営業できる状態である
  • 飲食店であればメニュー表までできていてすぐにでも営業できる状態になっている

以上のように、経営管理ビザを申請する際には、店舗や事務所がすぐにでも営業可能な状態で準備できていることが条件となります。

2-2.資本金500万円以上または従業員2人以上

経営管理ビザを取得するためには、会社の規模が一定以上である必要があります。

規模の規定は以下の通りです。

 

資金/従業員

従業員が2人未満の場合

従業員が2人以上の場合

資本金

500万円以上

おおよそ300万円

このような規定が設けられているのは、「小さい規模のビジネスでは経営管理ビザを出しませんよ」ということを示しています。

しかし、事業を始める前から従業員を雇用するのは難しいものなので、従業員を2人

以上雇用できない場合は、資本金を500万円用意することで事業の規模がある程度の大きさだと見なしてもらうことが可能です。

ただし資本金に関しては、以下のような注意点があります。

【会社の規模に関する注意点】

 

注意点

内容

特に注意すべき人

資本金について

どこからどうやって資金を集めたのか

若い人

女性

初めて起業する人

留学生

審査の際に「どうしてこの人は500万円も持っているの?」と思われた場合、資金の出所について質問されることがあります。ですから、資金の出どころについて聞かれた場合は、明確に答えられるようにしておきましょう。

具体的には、貯金通帳の記録や、送金の記録、借用書などが証明する書類になります。

2-3.営業許可や税金関係の各種届出を済ませていること

経営管理ビザを取得するためには、経営する店舗の営業許可や税務署に税金関係の届出など、各種届出を済ませている必要があります。

営業許可の具体例は以下の通りです。

 

業種

取得すべき営業許可

貿易事業

輸出酒類卸売業免許(酒類)、薬事法による製造販売業

リサイクル店

古物商許可

飲食店経営

食品営業許可

不動産事業

宅地建物取引業免許

旅行業

旅行業の登録

お酒の販売業

酒類販売業免許

営業所許可は種類や自治体によって申請方法や場所が異なるので、Googleなどの検索エンジンで申請方法を調べて滞りなく完了させましょう。

2-4.会社の安定性と継続性を事業計画書で証明する

経営管理ビザの申請で一番重要なのが、事業計画書で会社の安定性と継続性で証明できることです

申請に適切な事業計画書を作成することで売り上げがどのくらいで、経費がどのくらいで、ビジネスモデルはどんなものなのかをわかってもらえるように作成する必要があります。

事業計画書が重要な主な理由は以下の2つです。

  1. ペーパーカンパニーに対して許可しないように厳しく審査するため
  2. 赤字の会社の経営を許可しても国益にならないから

以上のような理由から、事業計画書は大変重要で、A4用紙で7〜10枚程度のボリュームを日本語で作成するのが一般的です。

入国管理局に提出する事業計画書のポイントは、ビジネスの実態があることをわかってもらうことで、まとめるべき主な内容は以下の通りです。

【入国管理局に提出する事業計画書でまとめるべき主な内容】

 

・事業概要 ・経営理念 ・代表プロフィール ・サービズの特徴とプラン

・価格設定 ・集客方法 ・取引先/仕入れ先/外注先 ・事業のこれまでの進捗

・今後の人員計画 ・組織体制 ・今後1年間の損益計画書

事業計画書を作成する際は、書面を通してビジネスの実態、安定性、継続性について理解してもらえることを意識して作成しましょう。

3.経営管理ビザの取得が難しい理由

「経営管理ビザ」は一般的に取得が難しいと言われています。

理由を以下のようにまとめました。

それぞれ詳しくお伝えします。

3-1.申請内容の立証や説明が難しい

経営管理ビザの取得が難しい理由の1つは、申請内容の立証や説明が難しいことにあります。

ただ単に求められている書類を揃えるだけではなく、立証、説明に必要な書類を自分で判断して準備しなければならないからです。

経営管理ビザ申請では、例えば以下の申請内容について立証や説明が必要になります。

【経営管理ビザの申請において立証・説明が必要な内容例】

 

申請内容

立証・説明

資本金の出所

預金通帳など各種資料とともに説明

事務所の実態

不動産契約書と共に写真と平面図をつけて説明

事業の実態

事業計画書を作成して立証・説明

初めて申請する人にとっては必須書類をそろえるだけでも大変ですが、それ以外にも必要に応じて立証・説明するためNO書類を自分で判断する必要があるのです。

そのため専門家以外が経営管理ビザの申請許可を取るのはとても難しいと言えます。

3-2.そもそも条件を満たしていないことに気づかず申請する人がいるから

経営管理ビザの申請が難しいもう1つの理由は、そもそも許可要件を満たしていないことに気づかずに申請する人が多いという点にあります。

「経営管理ビザ」の許可要件は「日本国内に事務所がある」のように、シンプルに表記されている場合が多いですが、実はその中にさらに細かい要件があり、自分で本当の意味で要件を満たしているか判断するのが難しいからです。

例えば、「日本国内に事務所がある」という条件は、どんな事務所でもいいわけではなく、「住む場所と事務所を分けなければならない」ことが定められています。(戸建の場合は1階と2階で分けることで、自宅と事務所を同一住所にすることが可能。)

そのほか許可要件の認識不足で「経営管理ビザ」の許可申請が不許可になるパターン例をまとめてみました。

【経営管理ビザの許可申請が不許可になるパターン例】

 

・バーチャルオフィスやシェアオフィスが事務所にしていて、事務所の区画が明確ではない

・事務所の不動産貸借契約書の使用目的が「居住用」になっている

・提出した事業計画書の実現性が低い

・経営者接客をする(飲食店・整体・美容室など)

・留学生が成績不振の中申請している

・刑事事件で有罪判決を受けたことがある

など

このように、条件を満たしていると思って申請しても、実はその裏の細かな要件を満たせておらず不許可になることがあります。

要件を満たしていない段階で申請しても、絶対に審査に通りません。時間もお金も無駄になってしまうので、確実に要件に適合しているかどうかを慎重に判断して申請しましょう。

4.経営管理ビザの申請に必要な提出書類

日本で会社を経営するために「経営管理ビザ」を申請する場合、必要な提出書類にはどんなものがあるのでしょうか。

共通して用意が必要な書類は以下の通りです。

【共通書類一覧】

・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書

・外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm)

・返信用封筒(認定の場合のみ)

・在留カード(変更の場合)

・パスポートのコピー

・大学の卒業証書または卒業証明書(大卒の場合)

・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証などあれば)

・申請理由書

・出資金の形成過程説明を証明できる書類(出資による場合)

続いて会社に関する書類は以下の通りです。

 

【会社に関する書類】

□共通

・事業計画書

・損益計画書

・登記事項証明書

・定款のコピー

・年間投資額と資本金の出所を説明する文章

・株主名簿

・取締役の報酬を決定する株主総会議事録

・会社名義の銀行通帳コピー

・設立時取締役選任及び本店所在地結議事録のコピー

・就任承諾書のコピー

・会社案内またはHP(役員・沿革・主要取引先が記載されたもの)

・会社の写真

・オフィスの建物賃貸借契約書のコピー

・給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)

・法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)

・青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)

・法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)

以上が会社に関する書類で共通して提出が必要な書類になります。

続いて、場合によって提出が必要な会社に関する書類をお伝えします。必要書類は以下の通りです。

 

【会社に関する書類】

□飲食店や旅行業、不動産業など許認可を必要とするビジネスをする場合

・営業許可証のコピー

□発起人に企業が含まれている場合

・登記事項証明書

・定款のコピー

・株主名簿

・決算報告書(直近年度)

以上が「経営管理ビザ」の申請に必要な書類です。

全ての書類は日本語で作成する必要があるほか、添付資料が外交語で書かれている場合はその翻訳をつける必要があるので注意しましょう。

5.経営管理ビザの申請までの流れ

経営管理ビザの申請は、すでに会社がある状態でなければ申請できない在留資格です。それでは申請に至るまでの流れはどのようになっているのでしょうか。

ここでは新たに株式会社を設立してから経営管理ビザの申請するまでの流れについて解説します。

申請までの流れは以下の通りです。

それぞれのSTEPについてみていきましょう。

STEP1 株式会社の基本事項を決める

株式会社を作るにあたって必要な事項を決定します。

必要事項は以下の通りです。

 

・会社名(商号) ・会社住所 ・事業目的

・発起人(株主) ・発起人の出資額 ・役員構成 など

STEP1では会社の住所を決める必要があるので、事務所を借りるか、一時的に自宅に会社住所を置くかを決めましょう。

STEP2 「定款」を作成する

株式会社の基本原則である「定款」を作成します。

定款は、自分で作成する方法と行政書士などの専門家に依頼する方法があります。

自分で作成する際は、日本公証人連合会や書籍などの「定款記載例」を自分の会社に合わせて修正しながら作成するのが一般的です。

定款に以下のような項目について定めます。

 

・社名 ・所在地 ・事業目的 ・資本金額 ・役員の構成

・決算期 など

定款が出来上がったら、次のステップに進みます。

STEP3 公証役場で定款を認証する

STEP2で作成した「定款」を、公証役場に持っていき、認証を受けます。

認証には以下の通り費用が発生します。

 

・電子定款を使う場合・・・無料

・通常の認証・・・・・・・印紙税40,000円

電子定款を使えるのは、主に行政書士に依頼した場合になるので、自分で認証に行く場合には40,000円の印紙税がかかることになります。

STEP4 会社の資本金振り込みを完了する

定款認証が終わったら、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。

口座は、日本の銀行のものに限ります。海外銀行の日本支店でも大丈夫です。

STEP5 【会社設立】法務局へ法人設立登記をする

法務局で法人設立登記と会社代表印の登録を行います。(この申請をした日が、会社設立人となります。)

登記する際には、登録免許税がかかります。費用は以下の通りです。

 

・資本金額の0.7%

・資本金額が15万円以下の場合は一律15万円

つまり会社設立に際して、最低でも15万円の登録免許税を支払う必要があるということになります。

STEP6 税務署へ各種届出をする

会社設立が完了したら、管轄する税務署に各種届出をします。

申請するべき届出は以下の通りです。

 

・法人設立届 ・給与支払い事務所等の開設届

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 など

届け出た書類の控えは、経営管理ビザの申請時に必要となるので、必ず大切に保管しましょう。

STEP7 営業許可が必要な場合は許認可を取得する

営業許可が必要な業種の場合は、経営管理ビザ申請前に許認可の取得を済ませる必要があります。(営業許可取得の必要がない場合、STEP7は飛ばします。)

営業許可が必要な業種例は以下の通りです。

 

・リサイクルショップ(古物商許可) ・飲食店(飲食店営業許可など)

・免税店 ・人材紹介業 ・不動産業 ・建築業 など

営業許可の取得方法は各自治体によって異なるので、保健所や警察署に問い合わせてみましょう。

STEP8 【経営管理ビザの申請】入国管理局にビザを申請する

ここまでの準備を終えて、「経営管理ビザ」の申請を行うことになります。

必要書類を準備した後に、入国管理局でビザの申請を行います。

ここまでSTEP1〜STEP7までの準備を重ねての申請です費用も時間もかかっているので、「経営管理ビザ」は、失敗した時のリスクが大きいことを十分に理解した上で、確実に審査に通るよう準備を整えて申請しましょう。

6.不許可になってしまった場合の流れ

経営管理ビザの申請が不許可になってしまった場合は、その後どのような流れになるのでしょうか。

不許可後の流れは以下の通りです。

それぞれみていきましょう。

6-1.不許可の理由を調査する

経営管理ビザの申請が不許可になってしまった場合は、不許可になった理由を調査する必要があります。

不許可の理由は、申請先の入国管理局に行き、個室で審査官から聞きます。

不許可の理由を聞く場合の注意点は以下の通りです。

 

・どんなことを言っても、その場で不許可が覆ることはないので、クレームや根拠のない話をしない

・不許可の理由を聞く場は抗議の場ではないことを忘れずに

・そもそも入国管理局には不許可の説明責任はない

・知識がない素人が不許可の理由を聞きに出向いても、「どうすれば申請許可がもらえるか」について 丁寧に教えてくれる期待は薄い

特に日本語が苦手な場合は意味がない面会になる可能性が高いので、不安な場合や次は必ず申請許可を取りたい場合は専門家に同行を依頼することをおすすめします。

6-2.再申請する

不許可になった理由が明確になったら、それを踏まえて前回と内容を変えて再申請を行います。

「経営管理ビザ」の申請が不許可になった場合、同じ内容で再申請しても再び不許可になる可能性が高く、無駄足になるので、必ず不許可の理由をもとに申請内容と現状を見直しましょう。

ここで不許可になる主な原因を見てみましょう。主な原因は以下の通りです。

 

・そもそも要件を満たしていなかった

・申請書類作成において説明不足や誤解を生むような記載をしてしまった

・書類に不備があった

以上のようなことが原因で申請が不許可になった場合、同じ状況・同じ書類で申請しても再び不許可になるのは明白です。

また、再申請で内容を変える場合には、注意点があります。

それは前回の申請内容を「ここがいけなかったかな。」と適当に変えると、1回目の申請と2回目の申請に矛盾点が生じ、審査の際に質問される場合があると言うことです。

再申請の際は、一から状況や書類関係を見直すか、専門家に依頼することをおすすめします。

7.申請の手間を考えると専門の行政書士に頼むのがおすすめ

「経営管理ビザ」の申請は、プロに依頼するのがおすすめです。中でも「経営管理ビザ」専門の行政書士に依頼することをおすすめします。

理由は以下の通りです。

それぞれみていきましょう。

7-1.経営管理ビザ申請はプロでも時間がかかる大変な作業

ビザの取得手続きは、専門家でも時間をかけて申請しなければならない大変な作業です。

自分でビザを申請する場合、ほとんどの人が初めて申請する人たちなので、なかなかうまくいかないことが多く、相当な時間がかかってしまいます。

その上、自分でビザ申請した場合は、かなりの確率で不許可となる場合が多いので、時間と労力が無駄になり、結局専門家に依頼することになる人がかなりの割合で存在するのが現実です。

専門家でも大変な作業であるビザ申請は、自分ですると失敗する可能性が高いことを理解して、初めから専門家に相談することをおすすめします。

7-2.「経営管理ビザ」は失敗するとリスクが高いビザ

「経営管理ビザ」は、失敗した時のリスク・ダメージが大きいビザです。

なぜなら「経営管理ビザ」は、会社を設立し、事務所を借りて多額の出資をした後で申請するビザだからです。

「経営管理ビザ」が取れなくても、事務所の家賃などは発生し続けます。にも関わらず「経営管理ビザ」が取れないと経営者として活動できず大きな損害になります。

「経営管理ビザ」を確実に取得して、1日でも早く経営者として活動できるように、「経営管理ビザ」の申請は専門家に依頼して確実に取得することをおすすめします

8.経営管理ビザ取得のための行政書士の選び方

経営管理ビザを一発で確実に種tこうするための行政書士の選び方をご紹介します。

選び方のポイントは以下の通りです。

それぞれお伝えします。

8-1.経営管理ビザの実績があるか

経営管理ビザを行政書士に依頼する際に最も重要視するべきポイントは、「依頼する行政書士の経営管理ビザに関する実績」です。

全ての行政書士が経営管理ビザの取り扱い経験があるわけではなく、中には実績がほとんどないのに依頼を受ける行政書士もいるからです。

実績や経験がない行政書士は、経営管理ビザに関するノウハウや専門的な深い知識を持っていないので、経験豊富な行政書士と比べて経営管理ビザを取得できる確率が下がってしまいます。

経営管理ビザの実績がどのくらいあるかは、行政書士事務所のHPで確認可能です。事前にチェックしてから相談しましょう。

8-2.親身になってくれるか

経営管理ビザは取得が難しいビザだからこそ、親身になってくれる行政書士を選ぶことが、重要なポイントです。

経営管理ビザの申請では、それぞれの状況を踏まえた申請が必要で、綿密な聞き取りがとても重要だからです。

親身になってくれる行政書士は話をしっかり聞いてくれるし、詳しくあなたのことを知ろうとしてくれます。

一見ビザ取得には深く関係ないように見えますが、親身になってくれるかどうかで許可の確率も変わってきます。無料相談などを利用して、親身になってくれる行政書士を選びましょう。

8-3.信頼できる行政書士か

経営管理ビザの申請は、「この人になら任せられる!」と感じられる行政書士を選びましょう。

経営管理ビザの申請を依頼する行政書士とは、長い付き合いになるからです。

経営管理ビザの申請から審査までは、半年近くかかります。会社設立から相談するとそれ以上の長い付き合いになる場合もあります。

信頼できる行政書士なら、今後会社のことなども相談できることがあるかもしれません。経営管理ビザの申請は、信頼できる行政書士に依頼しましょう。

9.まとめ

この記事では、「経営管理ビザ」について、詳しくお伝えしました。

最後に「経営管理ビザ」の取得条件についておさらいしましょう。

この記事を読んで、あなたが「経営管理ビザ」についての知識を深め、申請許可を取れることを願っています。

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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