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合同会社設立の流れ(外国人)

日本での合同会社設立の流れ

外国人が日本で合同会社を設立する場合、以下のような流れで手続きが進みます。案件によっては、この他にも手続きが必要な場合があります。一度ご相談下さい。

役員全員が日本居住の場合

代表取締役を含め役員全員が日本居住の場合は、国際郵便で書類のやり取りをする必要がないので比較的短時間で会社設立手続きを進めることができます。おおよそ2週間程度で株式会社設立が可能です。

【必要書類】
・日本の印鑑証明書(市区町村発行)を2通
・個人の実印
・これから作る会社の実印

役員の中に海外居住者がいる場合

代表取締役を含め役員の中にが海外居住の方がいる場合は、国際郵便で書類のやり取りをする必要があります。国際郵便は配送に数日かかる場合が多いため、おおよそ1か月程度の期間が株式会社設立完了まで必要になります。

【必要書類】
・海外居住の中国人の場合は本国発行の【印鑑公証書】+翻訳文
・海外居住の台湾人の場合は台湾の【印鑑証明書】+翻訳文
・海外居住の韓国人の場合は韓国の【印鑑証明書】+翻訳文
・海外居住のその他の国籍の外国人は本国発行の【サイン証明書】+翻訳文
・日本居住の役員がいる場合は日本人・外国人を問わず日本の【印鑑証明書】
・これから作る会社の実印

ステップ1合同会社の基本事項を決めます。会社をつくるにあたっては、会社名、会社の住所、事業目的などを決めなければなりません。

ステップ2合同会社の基本原則となる定款を作成します。

※定款の作成方法

合同会社設立のために1番最初にやることは「定款」の作成です。定款では、社名・所在地・事業目的・資本金額・役員構成・決算期など会社の重要事項を定める書類です。定款ができあがったら公証役場で認証します。

ステップ3「ステップ2」で作成した定款に行政書士の電子署名をします。

ステップ4会社の資本金を振り込みます。発起人の口座に資本金を振り込み、通帳のコピーを取り、払込証明書を作成します。

ステップ5設立登記申請に必要な添付書類と、登記申請書を作成します。会社の状況に合わせて書類を作ります。登記申請日が会社の設立日になります。

ステップ6会社の設立手続き完了後には、各種の届け出をします。税務署、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどに届出書類を提出します。

ステップ7会社を設立した後は経営管理ビザの申請を行います。必要な書類を作成して入国管理局へ提出します。

ステップ8合同会社設立・ビザ取得後は、会社を経営していくことになります。その際に知っておきたい税務・労務管理の専門家の活用方法をお知らせします。会社設立後も日本ビジネス成功へのきめ細かいサービスを心がけます。

 

社名決定のルール

会社名を決めるときは、法律上ルールがあります。せっかく決めた会社名でも法律に違反していれば変更しなければなりません。でもルールはそんなに難しくありません。下記の4つの注意点を確認してください。

1つ目のルール

会社名の中に「合同会社」という文字を入れる

合同会社の場合は「合同会社」を会社名(商号)の中に入れます。

「合同会社」は社名の前でも、後でもかまいません。たとえば、合同会社トヨタでもいいし、トヨタ合同会社でもよいのです。前か後かは自由に決めることができます。

2つ目のルール

使える文字の制限に注意

会社名に使える文字には制限があります。制限があるといってもほとんどの文字は使えますからさほど気にしなくても問題ないでしょう。使える文字は下記となります。中国語の簡体字や繁体字、ハングル文字などは使えません。

・漢字

・ひらがな

・カタカナ

・ローマ字(大文字・小文字)

・数字(0123456789)

・一定の符号→ & ‘ , - . ・

事業目的の決め方

合同会社を設立する際には、定款に事業目的を定める必要があります。定款に定めた事業目的は会社の登記事項証明書にも記載されることになります。
事業目的は、「目的が具体的であること」、「明確であること」、「適法であること」など一定のルールがあります。基本的には会社設立後にすぐ行おうとする事業目的を記載すればよいですが、すぐには行わないけれども将来に行う予定の事業があれば前もって入れておいても構いません。後で事業目的を追加したり、削除したりするときは、法務局へ登録免許税が3万円かかります。許認可ビジネスを行おうとする場合は、事業目的にしっかり記載しておかないと原則その許可が取れません。例えば中古自動車輸出入ビジネスをしたい場合は、「古物営業法に基づく古物商」「中古自動車の買取、販売及び輸出入」などと事業目的に定める必要があります。

合同会社設立にかかる実費

合同会社の設立費用は、登記申請時に法務局へ登録免許税として6万円かかります。合同会社も定款は作る必要がありますが公証役場での認証は不要です。

合同会社設立のために作成する書類

 ① 取締役1名のケース  ② 取締役複数のケース
 1、 定款  1、 定款
 2、 払込証明書  2、 払込証明書
 3、 登記申請書  3、 取締役決議書
 4、 OCR用紙  4、 就任承諾書
 5、 印鑑届  5、 登記申請書
   6、 OCR用紙
 7、 印鑑届

設立後に必要な届出

  税務署
 1、 法人設立届
 2、 給与支払事務所等の開設届出書
 3、 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
 4、 青色申告の承認申請書
 5、 棚卸資産の評価方法の届出書

 

  都道府県税務署と市区町村役場
 1、 事業開始等申告書

 

  年金事務所
 1、 新規適用届
 2、 新規適用事業所現況届
 3、 被保険者資格取得届
 4、 健康保険被扶養者(異動)届

 

  労働基準監督署
 1、 保険関係成立届
 2、 概算保険料申告書
 3、 添付書類
 4、 会社謄本
 5、 従業員名簿
 6、 賃金台帳
 7、 出勤簿

 

  ハローワーク
 1、 適用事業所設置届
 2、 雇用保険被保険者資格取得届
 3、 保険関係成立届
 4、 添付書類
 5、 雇用保険従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証
 6、 会社の登記簿謄本
 7、 従業員名簿
 8、 賃金台帳
 9、 出勤簿
 10、 労働保険関係成立届控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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