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家族滞在ビザ→経営管理ビザ

家族滞在ビザ⇒経営管理ビザへの変更

会社員の外国人の配偶者は「家族滞在」です。そして家族滞在の妻や夫が会社を作ってビジネスを始めるということはよくあります。自分の会社を作って経営をするためには「経営管理」の在留資格に変更する必要があります。家族滞在ビザのまま会社の経営はできません。注意点は家族滞在ビザで資格外活動オーバーで週28時間を超えていますと経営管理ビザへの変更が不許可になる可能性がかなり高くなります。
当事務所にご依頼いただければ経営管理が不許可になるとは考えられませんが、万が一、家族滞在→経営管理が不許可になっても、家族滞在の方が配偶者と離婚していなければ、そのまま家族滞在で継続できます。
もし、経営管理ビザの不許可の決定がされた時点で家族滞在の期限が過ぎていたら?大丈夫です。出国準備の「特定活動」になってしまいますが、30日以内に「特定活動→家族滞在」へ変更が可能です。その後再度、経営管理ビザを再申請してみることになります。

経営管理ビザの審査期間はどのくらい?

経営管理ビザの審査期間は、申請が受理されてからおおむね2〜3か月程度が一般的です。ただし、2025年の制度改正によって審査内容がより厳格化されたため、申請内容や提出書類の状況によっては3か月を超える可能性もあります。

特に、近年の入国管理局の審査では、書類の形式的な整合性だけでなく、「事業の実態」や「継続性」「資金の出所」「雇用体制」などの実質面がより細かく確認される傾向があります。

特に以下のようなケースでは審査が長期化する可能性があります。

  • ⚫︎ 資本金の出所や送金経緯の確認に時間を要する場合
  • ⚫︎ 店舗や事務所の営業実態を現地で確認する必要がある場合
  • ⚫︎ 雇用契約書や社会保険の加入状況など、雇用証明の追加提出を求められる場合
  • ⚫︎ 事業計画書の内容に修正・補足を求められる場合

また、「事業の信頼性」や「持続可能性」も重視されます。したがって、単に書類を揃えるだけではなく、提出する資料の中身や整合性をしっかりと確認することが大切です。

例えば、事業計画書の売上予測や資金計画の数字に根拠がない場合や、店舗の営業準備が不十分なまま申請している場合は、追加資料を求められる可能性があります。

そのため、申請前に行政書士などの専門家に相談し、資金証明・雇用関係・事業計画書などを入管の審査基準に合わせて整えておくことが大切です。こうした事前準備をしっかり行うことで、不許可リスクが軽減されるでしょう。

申請に必要な書類を教えてください。

→経営管理ビザの必要書類一覧

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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