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経営管理ビザが不許可になる原因

経営管理ビザの申請が不許可になる原因は、大きく分けて2つあります。1つは、提出書類の説明や立証が不十分であること。もう1つは、そもそも許可要件を満たしていないことです。

 

1. 立証・説明が不十分な場合

経営管理ビザの審査では、単に必要書類を提出すればよいというものではありません。書類を通じて「事業の実体」や「継続性・安定性」があることを、説得力をもって示す必要があります。

たとえば次のような資料や説明が求められます。

  • ⚫︎ 資本金の出所を明確に説明する資料(銀行振込明細、資金提供者との関係説明など)
  • ⚫︎ 実在する事務所であることを証明する写真や平面図、不動産契約書
  • ⚫︎ 売上予測、人件費、経費、利益率まで具体的に示した事業計画書

これらの立証が不十分であれば、どれだけ形式的に整っていても不許可となる可能性が高くなります。入管のホームページに記載されている必要書類だけを提出しても、それだけで許可されるわけではありません。

2. 許可要件を満たしていない場合

2025年の法改正により、経営管理ビザの許可要件に対する審査はこれまで以上に厳格になりました。以下のような点が強化されています。

  • ⚫︎ 資本金については「実体性」が重視され、一時的な見せ金や短期の入出金が確認されると不許可となるリスクが高くなっています。
  • ⚫︎ 資金の入金経路や調達背景が明確に説明されていない場合、正当な資金と認められない可能性があります。
  • ⚫︎ 実際に経営活動が行われているかどうかを示す証拠(取引先との契約書、請求書、営業活動記録など)の提出が求められることがあります。
  • ⚫︎ 起業直後で売上見込みがない、もしくは赤字を前提とした事業計画では、事業の継続性が疑われるため、不許可になりやすくなっています。

 

経営管理ビザの基本要件

出資して起業する場合

  • ⚫︎ 3,000万円以上の出資があること
  • ⚫︎ 独立した事務所(店舗)を確保していること
  • ⚫︎ 2025年改正後は、これに加えて資金の信頼性や事業の実態を証明する責任がより重くなっています

出資なしで役員に就任する場合

  • ⚫︎ 経営または管理の実務経験が3年以上あること
  • ⚫︎ 既存の会社において、実態のある経営管理職として役員に就任すること
  • ⚫︎ 「名ばかり役員」や経歴が実証できないケースは審査対象となり、不許可の可能性が高まります

不許可になりやすい典型的なケース

以下のような状況は、2025年の法改正以前から不許可の要因でしたが、現在はさらに厳しくチェックされるようになっています。

  • ⚫︎ 事務所が自宅と兼用されている
  • ⚫︎ 契約書の使用目的が「居宅用」となっている
  • ⚫︎ 区画の明確でないバーチャルオフィスやシェアオフィスを使用している
  • ⚫︎ 事業計画に対して事務所スペースが明らかに不足している
  • ⚫︎ 事業計画そのものの実現可能性が低い
  • ⚫︎ 資本金の出所が曖昧、もしくは証明できない
  • ⚫︎ 同一会社で複数名がビザを申請しているが、それぞれの役割が不明確
  • ⚫︎ 飲食店や整体院、美容室などで経営者が実務(接客)を担当している
  • ⚫︎ 留学生の出席率や成績が著しく悪い状態で申請している
  • ⚫︎ 家族滞在や留学ビザで資格外活動の時間を超えて働いていた
  • ⚫︎ 配偶者ビザからすぐに経営管理ビザへ切り替えたが、実際に経営を行う実態がない
  • ⚫︎ 過去に刑事事件で有罪判決を受けたことがある

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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