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留学ビザ→経営管理ビザ

留学ビザ⇒経営管理ビザへの変更

留学生のなかには、日本語学校や専門学校、大学、大学院を卒業後、 「日本でそのまま起業して、自分のビジネスを始めたい」と考える方も多いでしょう。そうした場合には、留学ビザから経営管理ビザへの変更が必要になります。

経営管理ビザの主な取得条件

これまでの制度では、資本金500万円があれば申請できましたが、2025年の制度改正によって、現在は資本金3,000万円以上を用意することが求められています。さらに、日本人や永住者など、就労制限のない人を常勤で1名以上雇用していることも条件となりました。

つまり、単に会社を登記しただけでは足りません。実際に経営ができる体制を整え、事業としての実態を示す必要があります。

事務所・店舗の条件

事務所や店舗も、登記上の住所だけでは認められません。営業が可能な状態であること、つまり内装・設備が整い、必要な許認可を取得していることが求められます。

たとえば、飲食店を開業する場合には、保健所の「飲食店営業許可」が必須です。このように、事業の内容に応じた許可を取得しているかどうかも審査の対象になります。

資本金の出所を明確にする

また、資本金の出所に関する審査も以前より厳しくなりました。留学生の場合、資格外活動の範囲でのアルバイト収入は限られているため、多くの方がご家族や親族からの支援を受けて資金を準備しています。

その際には、次のような資料を整えておくと安心です。

  • ⚫︎ 送金の履歴(海外送金明細など)
  • ⚫︎ 支援者の残高証明書
  • ⚫︎ 家族関係を示す書類(戸籍・出生証明など)

経営経験・学位に関する要件

新制度では、経営やマネジメントに関する実務経験が3年以上あること、または経営分野で修士相当以上の学位を持っていることが望ましいとされています。

これは、経営管理ビザが「日本で事業を継続して運営できる人」を対象としているためです。

一方で、こうした経験が少ない場合でも、しっかりとした事業計画書を作成し、事業の実現性や将来の見通しを具体的に説明できれば、十分に許可の可能性があります。

留学から経営への転換理由を明確に

学歴そのものに制限はありませんが、「なぜ留学から経営へ進むのか?」という理由をきちんと説明する必要があります。

特に、留学生の方は社会人経験が浅いため、審査では「経営者として信頼できる人物かどうか」が重視されます。そのため、事業計画書には次のような点をしっかりと書き込むことが大切です。

  • ⚫︎ 売上や利益の根拠
  • ⚫︎ 集客・販売の方法
  • ⚫︎ 経営方針・ビジョン

入管の審査官が「この人なら実際に経営できそうだ」と感じられる内容に仕上げることが、経営管理ビザ取得の大きなカギとなります。

また、留学中の出席率が悪かったり、成績不良などで除籍された場合は、「在留状況が適正ではない」と判断されることもありますので注意が必要です。

経営管理ビザの審査期間はどのくらい?

経営管理ビザの審査期間は、一般的に2〜3か月程度です。ただし、現在は制度が厳しくなっているため、申請内容によっては3か月を超えることもあります。

改正後の審査では、書類の枚数よりも内容の正確さと一貫性が重視されています。資本金の出所を確認するための通帳や送金記録、店舗の実態を示す写真や契約書、従業員を雇用していることを証明する社会保険の加入記録など、具体的な資料を求められるケースが増えています。

また、事業計画書の信頼性も大きなポイントです。根拠のない売上予測や、実現可能性の低い計画は評価されにくいため、できるだけ客観的なデータをもとに作成するようにしましょう。信頼できる数字と現実的な見通しがあれば、審査もスムーズに進む傾向があります。

経営管理ビザの審査は年々厳しくなっていますが、事前にしっかり準備をしておけば、難しいものではありません。重要なのは、書類の整合性と「実際に経営できる体制」を示すことです。行政書士などの専門家に相談し、書類のチェックや立証方法をアドバイスしてもらうことで、審査期間を短縮し、許可の可能性を高めることができます。

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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