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就労ビザ→経営管理ビザ
就労ビザ⇒経営管理ビザへの変更
日本で会社員として働く外国人(就労ビザ)が起業して、経営管理ビザを取得するまでの流れについて説明したいと思います。
就労ビザから経営管理ビザへの変更許可申請を行うためには、基本的に実際にビジネスができる状態にしてから申請をしなければなりません。つまり、オフィスや店舗を借りて、内装をきちんとしておかなければなりません。
まずは会社設立をすることです。会社設立後は税務署への各種届出を行います。また営業許認可が必要なビジネスの場合は、営業許可も取得する必要があります。例えば飲食店や美容室、不動産建設業などなどです。他にも許認可が必要なビジネスはあります。経営管理ビザ取得に関しては労働社会保険加入は必須ではありません。ここまでの手続きは就労ビザのまま行います。
すべての手続が完了しないと経営管理ビザの申請ができないので、計画的に行動してスムーズに経営管理ビザを取得するようにしましょう。現在就労ビザの外国人の方が、日本で起業して経営管理ビザを取りたい場合には、3~4ヶ月前からご相談いただきますとスムーズです。すべて準備してから変更申請をしますので失敗すると取り返しがつかない状況になります。
経営管理ビザの申請は難度が高く、高度な専門知識が必要とされますのでご本人で判断し、申請するのは避けた方が無難です。多くの方は勤務先の会社を辞めてから会社設立手続とビジネスの準備を始める方が多いです。会社を辞めると就労ビザとしての活動を行っていない期間となりますので、速やかに在留資格変更許可申請を行う必要がありますので注意しましょう。
注意!
就労ビザのまま会社経営することはできません!
会社を設立した後は速やかに経営管理ビザへの変更申請をする必要があります。「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザは、会社に雇われて働くためのビザです。会社を経営することはできません。「技術・人文知識・国際業務」はフリーランス(個人事業主)でも要件が揃えば許可される場合もありますが、会社経営者には「技術・人文知識・国際業務」は許可されません。また、「技術・人文知識・国際業務」をもって働いている外国人に対して、会社を経営する目的での資格外活動許可は許可されません。
日本で会社を経営するためには「経営管理ビザ」を取得する必要があり、「経営管理」ビザを取得せずに会社を経営することは不法就労になり摘発される原因となります。
サラリーマン外国人の中には、会社を辞めた後にまだ在留期間が1年や2年残っているからといって「技術・人文知識・国際業務」のまま、会社経営をスタートする方がまれにいらっしゃいますが、会社を設立して「技術・人文知識・国際業務」のまま経営し、1年・2年後に経営管理ビザへの変更申請をしたとしても、これまでの違法状態を考え不許可にされるか、今の在留資格の取り消しも考えられますので十分ご注意ください。
経営管理ビザの審査期間はどのくらい?
経営管理ビザの審査期間は、申請が受理されてから1か月~3ヶ月かかります。ただし、審査期間中に入国管理局から追加書類提出通知が来たり、入国管理局が忙しい時期には3カ月以上の審査がかかる場合もあります。
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この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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