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家族滞在ビザ(妻・夫・子)

家族滞在ビザ(経営管理ビザの配偶者や子)

外国人が日本で会社設立し、経営管理ビザを取得し来日した場合は、その配偶者や子供は「家族滞在ビザ」で一緒に日本に来ることができます。経営管理ビザと家族滞在ビザは同時に申請することもできますし、経営者(経営管理ビザ)だけ先に日本に来て、後から配偶者や子供が家族滞在ビザで日本に来ることも可能です。これは家族の事情に合わせて来日時期を考えればよいと思います。

 

しかしながら、経営管理ビザが取得できれば自動的に家族滞在ビザが許可されるわけではありません。経営管理ビザと家族滞在ビザは別の審査になります。つまり経営管理ビザはその許可要件に合わせて審査されますし、家族滞在ビザはまた別の審査があります。

 

家族滞在ビザが許可されるには、夫婦の婚姻の実態の証明が必要ですし、子供なら子供だという証明をしっかりしなければなりません。さらには経営者たる者がちゃんと扶養できるかということも求められます。

家族滞在のポイント

扶養者(就労ビザの外国人)は、扶養の意志があることが前提です。そして、扶養の意志があって、さらに扶養することが実際に可能なこと。つまり資金的証明が可能なことが必要です。

配偶者は、現在扶養を受けていること

子供は、現在監護・教育を受けていること

妻や子が日本に来て、仕事をするつもりならそもそも家族滞在は許可されません。

※資格外活動許可を受ける場合を除く

「家族滞在」で呼べる「子」の範囲について

家族滞在は、配偶者以外にも子供も呼ぶことができます。子供は本当の子供以外に養子も可能です。

 

養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。年齢制限がありません。10歳、15歳、17歳でも大丈夫なんです。

 

また、認知されている子供でもOKです。

 

「家族滞在」の子供の範囲は広いですね。

 

「定住者」の在留資格で呼ぶ場合は6歳未満の養子だけ、「日本人の配偶者等」で呼ぶ場合は特別養子だけという決まりがあるのに、家族滞在で呼べる養子の範囲が広いですね!

 

ちなみに、母国の親を日本に呼ぶ場合は、「家族滞在」は使えません。短期滞在で日本に来てもらってから、「特定活動」という在留資格に変更申請をすることになります。ただ許可の条件は厳しいです。

家族滞在の審査ポイント(子供を呼ぶ場合) 

子供を家族滞在で呼ぶ場合は、年齢が問題になります。私の感覚では高校を卒業してしまっている場合、つまり18歳以上の場合は、なぜ「家族滞在」で日本に呼ぶのか?を合理的に入国管理局に説明をしない限り、許可は出ないと考えられます。

 

20歳に近くなればなるほど、「親に扶養を受ける」のではなく、日本に来て仕事をすることが目的ではないか?と入国管理局に判断されてしまうからです。

 

ですので、一般的に考えれば子供の年齢が上がっていくにつれて許可の可能性が低くなります。

 

16歳、17歳の母国で高校生の子供の場合でも、なぜ日本語ができないのに、いまさら日本に来るのか?母国で高校を卒業してから、日本に「留学」で来ればいいのではないですか?と入国管理局は言ってきます。

 

ですので、なぜ“今”日本に来る必要があるのか?さらに日本に来たら学校はどうするのか?今後の教育計画を説明することが必要です。

 

また、別のケースで家族滞在の許可が難しくなるケースとしては、親と子が一緒に日本に来るのではなく、親だけ最初に日本に来て、数年後に子供を日本に呼ぶ場合です。なぜ数年後に子供を日本に呼ぶのが難しいのか?

 

入国管理局はこう考えます。なぜ今まで子供は母国で別の人が養育していたのか?

なぜ今から日本で養育するようになったのか?です。

 

ですので、どのように事情が変って日本に子供を呼ぶ必要があるのかを合理的に説明する必要があります。そして、絶対に就労目的ではないことを説明する必要があります。そうでなければ家族滞在は許可されません。

 

さらに、子供の家族滞在の場合に注意しなければならないのは、大学や専門学校に入学するときに、「家族滞在」から「留学」へ在留資格を変更した場合、卒業後に就職が決まらず、就労ビザに変更できなかったとしても、「家族滞在」にもどることはできません。

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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