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技能ビザ→経営管理ビザ
技能ビザ(調理師)⇒経営管理ビザへの変更
現在、調理師として外国料理店に勤務しており、将来的に独立して自分の飲食店を経営したいという場合、在留資格を「技能ビザ」から「経営管理ビザ」に変更する必要があります。
経営管理ビザを取得するためには、まず会社を設立し、そのうえで以下の条件をすべて満たす必要があります。
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必要条件 |
内容 |
|---|---|
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① 資本金の基準 |
資本金または出資総額が 3,000万円以上 であること。資金の出所を証明する通帳・送金記録などの提出が必要です。 |
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② 雇用の確保 |
日本人または永住者など就労制限のない者を 1名以上常勤雇用 していること。 |
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③ 事業所(店舗)の確保 |
実際に営業可能な状態の店舗を借り、内装・設備・許認可が整っていること。住所貸しやバーチャルオフィスは不可です。 |
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④ 許認可の取得 |
飲食店営業許可など、事業に必要な行政上の許可をすべて取得していること。 |
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⑤ 事業計画書の提出 |
収益見込み・人員体制・市場分析などを具体的に記載した事業計画書を作成すること。 |
これらを満たせば、技能ビザから経営管理ビザへの在留資格変更が可能です。自分で新規に店舗を借りる場合はもちろん、友人や知人の飲食店を買収して経営権を引き継ぐ形でも問題ありません。
また、店舗の規模にもよりますが、開業時に海外からシェフを呼ぶことも可能です。ただし、その場合は経営管理ビザ保持者が経営者として指揮・監督する立場にあることを示す必要があります。
飲食店の経営者(経営管理ビザ)になったら調理はできない?
中華料理店やインド料理店など、外国料理店を独立開業する場合、 「経営者として調理も行う」ケースが多く見られます。
ただし、経営管理ビザはあくまで「経営・管理」を行うための在留資格です。そのため、経営者本人が日常的に調理業務を行うことは原則として認められません。
しかしながら、開業初期のようにスタッフが少なく、経営活動の一環として一時的に調理を行うことは可能です。重要なのは、「主な職務が経営であり、調理は補助的業務である」と明確に区別されていることです。
そのため、事業計画書には、ホールスタッフや調理人を雇用し店舗運営体制が整っていることを記載するようにしましょう。一人で店舗を運営する体制では、入管に「経営実態がない」と判断され、不許可になる可能性が高くなるため注意が必要です。
経営管理ビザの審査期間はどのくらい?
経営管理ビザの審査期間は、申請から2〜3か月程度が一般的です。ただし、2025年の制度改正により、審査内容がこれまで以上に厳格化されており、追加書類の提出や事業の実態確認が入る場合は3か月以上かかるケースも増えています。
審査期間に影響する主な要因は以下の通りです。
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要因 |
内容 |
|---|---|
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書類の完成度 |
書類に不備や矛盾がある場合、追加説明や再提出を求められます。 |
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事業の実態確認 |
事務所・店舗の写真、雇用契約書、資金の出所資料などの実地確認が強化されています。 |
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事業計画書の信頼性 |
根拠のない売上予測や曖昧な計画では不許可となることがあります。 |
|
審査件数の増加 |
改正後は確認項目が増えたため、全体的に審査が長期化傾向にあります。 |
特に、資本金の出所、店舗の営業準備、従業員の雇用など、実態が伴っているかどうかが厳しく審査されます。そのため、事前に行政書士などの専門家に相談し、入管が重視するポイントを把握したうえで申請準備を進めることが大切です。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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