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飲食店営業許可(外国人向け)

飲食店営業許可(外国人向け)

外国人が日本で起業するにあたって、比較的多いのが外国料理店です。中華料理店、ネパール料理店、タイ料理店、ベトナム料理店、韓国料理店などの飲食店経営です。

 

日本で飲食店を経営するためには、【飲食店営業許可】が必要になります。経営管理ビザを取得する上でも、飲食店営業許可の取得は必須です。飲食店営業許可を受けなければ経営管理ビザも許可されません。

 

外国人経営者が初めて日本で飲食店を開業する場合に実際に一番困るのは、保健所へ提出する書類の作成や、書類の提出ではないでしょうか。

保健所への申請

飲食店営業許可はお店の住所を管轄する保健所に申請します。お店の内装工事が完了している場合は、保健所に申請書を提出してから約1~2週間前後で営業開始が可能です。

申請から許可までの流れ

必要書類収集と申請書一式作成

 

保健所へ書類提出&店舗現地調査の日程調整

 

保健所職員による店舗現地調査

 

飲食店営業許可証交付

飲食店営業許可の要件

飲食店営業許可を取るために1番重要なのは、【食品衛生責任者資格】を取ることです。食品衛生責任者資格は1日講習会に参加すれば取得できます。試験はありませんので外国人でも基本的には問題なく取得できます。ただし講習会は日本語で行われますので、日本語が不得意な方は講習会の内容は難しいかもしれませんが、参加するだけで取得できる資格です。講習会はスケジュールと開催場所が決まっており【事前予約制】です。予約は混んでおりますので、会社設立と経営管理ビザの申請と合わせてうまくスケジュールを組む必要があります。食品衛生責任者資格を取得しないと飲食店営業許可は取得できません。

 

次に飲食店営業許可の要件はお店の設備に関するものが多いです。よって物件選びから注意していきましょう。外国人の方は「どのような設備があれば許可が取れるのか?」が不安だと思いますので以下に説明をしていきます。なお、以下の説明は主な要件ですので、細かいルールは保健所によって異なる場合もあるので必ず事前に管轄の保健所に確認が必要になります。

●2槽シンク

2槽シンクとは、水、お湯の蛇口がそれぞれ独立してついており、両方のシンクにそれぞれ水やお湯を注げる構造です。大きさは1槽のサイズが幅45センチ×奥行き36センチ×深さ18センチ以上必要です。この大きさより小さいと交換するように指導する保健所職員もいますから注意しましょう。

●手洗い

手洗いは従業員用とお客様用の2つが最低限必要です。手洗い場は、手洗い用の洗剤が入った容器が固定されていなければなりません。お客様用の手洗いはトイレの中にあればよいという保健所もありますが、トイレとは別に客席エリアにも最低1つ必要という保健所もありますので事前確認が必要です。

●調理場と客席エリアを区分する

調理場と客席エリアはドア等で区切られている必要があります。区切りはドアがよいですが、スイングドア(ウェスタンドア)でも大丈夫です。また、客席エリアには、食材や調理場所があってはいけません。基本的に客席においてある冷蔵庫に食材が入っているのはダメです。しかし、冷蔵庫に瓶の飲み物だけだったら許可されることも多いですから保健所職員と事前相談が必要です。また客席にドリンクバーやサラダバーを設置したい時も事前に保健所職員に相談しなければなりません。

●冷蔵庫に温度計を設置する

調理場にある冷蔵庫には温度計を設置する必要があります。温度計は外から温度が確認できるものである必要があります。温度計は1,000円前後でインターネットでも買えます。

●戸がついている食器棚を設置する

ホコリやゴミがつかないように食器棚には戸がついている必要があります。

●調理場の床や壁を防水性のある材質を使う

調理場の床や壁は掃除がしやすく清潔に保つため防水性のあるものを使用する必要があります。基本的にカーペットや木製は認められません。

●窓

換気扇のないトイレの窓は防虫防鼠のため網戸の設置が必要です。

●給湯器

基本的にはお湯が出るように給湯器を設置する必要があります。

 

飲食店営業許可申請は簡単なようにみえても、実は保健所とのやり取りや、食品衛生責任者資格取得、営業許可申請書作成、実地検査などやることがたくさんあります。しかも日本人が飲食店を始めるよりも、外国人は会社設立と経営管理ビザの問題がからんできます。そこで飲食店営業許可申請を行政書士に依頼することもご検討ください。当事務所にご依頼いただければ保健所との事前調整から保健所に提出する書類の作成、現地調査への同行などはすべて行政書士が対応します。

サービス内容 費用
(外国人向け)飲食店営業許可申請サービス 95,000円+税

※実費として保健所への審査料(18,300円)がかかります。

サービスの内容 】

・ 必要書類のリストアップ

・ 保健所との事前調整

・ 保健所へ提出する書類の作成

・現地調査への同行

・飲食店営業許可証の受け取り

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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