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経営管理ビザのQ&A

経営管理ビザに関するQ&A

経営管理ビザとはなんですか?
  外国人が日本で会社経営をするためには経営管理ビザを取得しなければなりません。経営管理ビザとは、以前は「投資経営ビザ」と呼ばれていましたが、法改正で「経営管理ビザ」という名称に変更になりました。

日本で会社を経営するためには「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「家族滞在」や「留学」や「特定活動」のビザのままで会社経営をすることは違法となります。

また、海外居住の外国人が日本で会社設立をすることは手続き上は可能ですが、経営をするためには「経営管理ビザ」を取得する必要があります。短期滞在や観光のまま会社経営をすることは違法です。

ただし、就労に制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の外国人は「経営管理ビザ」を取得せずに、日本人と同じように適法に会社経営をすることが可能です。

 

経営管理ビザで可能な活動の範囲

1、 新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動
2、 日本で既に営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動
3、 すでに経営を行っているものに代わって経営・管理する活動

 

基本的に経営管理ビザは日本で新規に会社設立をして取得するのが多いケースとなりますが、会社を買収したり、既存の会社に役員として参画する場合も取得できます。

法改正によって「投資経営ビザ」から「経営管理ビザ」へ名称が変更なりましたが、内容も変更になっていますか?
 

以前の「投資経営ビザ」は基本的に日本に投資をする経営者に対して与えられていたビザです。投資額は基本的には500万円以上必要でした。

経営管理ビザは「投資」というよりもより「会社を経営すること」に要件を合わせた形で変更されています。表面上は500万円以上の投資は必要とされないようになりましたが、審査上は現実的に必要となっています。

また、旧来の「投資経営ビザ」は外資系企業の経営者にのみ与えられていたビザで、日系企業の役員となっても取得することができませんでした。名称変更に伴い、日系企業の役員就任に対しても「経営管理ビザ」は与えられるようになり、日系企業の役員に就任する外国人は「経営管理ビザ」を取得するのが通常です。つまり既存の会社に役員として参画する場合も「経営管理ビザ」の対象となります。

新設会社と既存会社では経営管理ビザを取る上で難易度の違いはありますか?
 

経営管理ビザは主に外国人経営者向けに作られた在留資格ですが、一部で犯罪の温床となっているビザでもあります。経営管理ビザは外国人経営者向けという特性上、本人の学歴が不要で、ある意味お金を持ってさえいれば要件を満たすことができ、許可になる場合もあります。

つまり実態のないペーパーカンパニーを作って、実際には会社経営をするつもりがないのに経営管理ビザを取得して日本に不正入国するという違法行為が社会問題になっています。入国管理局では違法行為を防止するために、実態のないペーパーカンパニーには経営管理ビザを許可しませんし、会社の実態があるかどうかを厳しく審査しております。

新しく会社を作って経営者として経営管理ビザを取得する場合と、既存の会社に経営陣として参画する場合とで、経営管理ビザの取得において難易度の違いはあるのでしょうか?新設会社においては、まだ何も実績がありませんので事業計画書で会社の実態を証明していくことになります。既存の会社に経営陣として参画する場合は、決算書や取引先との契約書があるはずですから、それらを提出すれば実態があることが明確に証明することが可能です。既存の会社でも事業計画書が必要なケースは多々ありますが、新設会社で経営管理ビザを取る方が申請書作成の難易度は高いといえます。

資本金は必ず500万円必要ですか?
 

経営管理ビザを取得するためには最低500万円以上の出資が必要です。以前の投資経営ビザから経営管理ビザに改正されるタイミングでこの要件は表面上なくなりましたが、現実的には現在も500万円以上の出資が必要となっています。

そしてこの500万円は見せ金ではダメで、出所まで問われます。つまり、この500万円はどのようにして集めたのかという証明まで入国管理局は求めてきます。自分で貯めたのか、親からもらったのか、親族から借りたのか、なんでもよいのですが出所の証明をしていく必要があります。

「500万円はありません。300万円で経営管理ビザは取れますか?」という質問をいただくことがありますが、理論上は可能ですが、現実的ではありません。300万円の出資で経営管理ビザを取るためには2名以上の正社員を雇用することが条件となります。起業当初に2名も正社員を雇用することは実際のビジネス上相当に難しく、それなら500万円出資して経営者1人でビジネスを立ち上げることの方が現実的です。

またこの500万円は外国人1人あたりにつき500万円必要であって、300万と200万ずつの出資では条件を満たしません。

許認可が必要なビジネスと、その取得のタイミングを教えてください。
 

経営管理ビザを取得するためには、ビジネスの種類によっては事前に許認可を取得しておく必要があります。ビザを取得してから許認可を取得するのではなく、許認可を取得してから経営管理ビザの申請をするのです。

日本には許認可が必要なビジネスは1万以上あるといわれていますが、外国人が実際に行う許認可ビジネスで多いのは、中古品売買、中古自動車貿易、免税店、飲食店、旅行業、外国人向け不動産業、人材紹介派遣業です。このビジネス以外にも許認可が必要がビジネスはありますので、これから立ち上げるビジネスが許認可が必要かどうかは事前に調べておく必要があります。許認可が必要なビジネスをやる予定の場合には、許認可を取得しないと経営管理ビザが取得できないからです。

当社は行政書士として許認可申請に精通しております。外国人が許認可を取得する際にはビザの問題もありますので、日本人向けに許認可申請サポートをしている行政書士よりも外国人向け許認可申請に慣れております当社にぜひご相談ください。

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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