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経営管理ビザのQ&A|申請時に関するよくある質問を行政書士が解説
経営管理ビザに関するQ&A
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経営管理ビザとはなんですか? | |
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| 外国人が日本で会社経営をするためには経営管理ビザを取得しなければなりません。経営管理ビザとは、以前は「投資経営ビザ」と呼ばれていましたが、法改正で「経営管理ビザ」という名称に変更になりました。 | ||
日本で会社を経営するためには「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「家族滞在」や「留学」や「特定活動」のビザのままで会社経営をすることは違法となります。
また、海外居住の外国人が日本で会社設立をすることは手続き上は可能ですが、経営をするためには「経営管理ビザ」を取得する必要があります。短期滞在や観光のまま会社経営をすることは違法です。
ただし、就労に制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の外国人は「経営管理ビザ」を取得せずに、日本人と同じように適法に会社経営をすることが可能です。
経営管理ビザで可能な活動の範囲
1、 新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動
2、 日本で既に営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動
3、 すでに経営を行っているものに代わって経営・管理する活動
基本的に経営管理ビザは日本で新規に会社設立をして取得するのが多いケースとなりますが、会社を買収したり、既存の会社に役員として参画する場合も取得できます。
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法改正によって「投資経営ビザ」から「経営管理ビザ」へ名称が変更なりましたが、内容も変更になっていますか? | |
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名称変更だけでなく、内容も大きく変更されています。かつての「投資経営ビザ」では、500万円以上の投資額が一応の目安とされていましたが、2025年の改正によって、資本金3,000万円以上が原則要件となりました。 |
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また、単に資金を出資するだけでなく、日本人または永住者等の常勤職員を1名以上雇用することも同時に求められます。つまり、これまでの「資金を出せば取得できるビザ」から、「実際に雇用と経営を行う企業だけが対象となるビザ」へと変わりました。
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新設会社と既存会社では経営管理ビザを取る上で難易度の違いはありますか? | |
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改正後の制度では、どちらのケースでも審査が厳しくなっています。特に新設会社の場合、これまで以上に「事業実態」や「継続性」を明確に立証することが必要です。 |
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既存会社の場合は、過去の決算書や取引実績などから実態を示すことができますが、新設会社はまだ実績がないため、事業計画書の内容が審査の中心となります。
2025年改正以降は、事業計画書について以下のような新基準が導入されました。
- ⚫︎ 専門家(行政書士、公認会計士、中小企業診断士など)による事前チェックが原則義務化
- ⚫︎ 計画書に含めるべき情報(売上計画・資金繰り・雇用体制・許認可の有無など)がより詳細化
- ⚫︎ 計画の「実現可能性」を裏付ける証拠資料(契約書、統計データ等)の提出が推奨
したがって、事業計画は単に提出すれば良いわけではなく、より根拠のある事業計画が求められるようになっています。申請を行う際は、専門家と連携して入管基準に沿った計画を作成することが一層重要となるでしょう。
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資本金はいくら必要ですか? | |
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これまで「500万円以上の出資」が基準とされていましたが、2025年の改正により資本金3,000万円以上に引き上げられました。 |
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また、以前は「500万円または従業員2名以上の雇用」で要件を満たすことができましたが、改正後は「3,000万円以上かつ常勤職員1名以上の雇用」が求められます。
加えて資本金の金額だけでなく、資金の出所を明確に証明することも重要です。不自然な送金や短期間の大口入金は「資金形成が不明確」と判断され、不許可になることがあるため注意しましょう。
また、資本金が不足している状態での申請や、名義貸し・借入金による形だけの資本構成は、厳しく審査対象となります。このため、資金計画の段階から行政書士などの専門家に相談し、合法的かつ立証可能な形で準備を進めることが求められます。
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日本に協力者がいないと、経営管理ビザの取得はできませんか? | |
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日本に協力者がいない場合でも事業準備を行うことができれば経営管理ビザを取得することは可能です。日本で事業を開始することの証明として、事業所の確保や日本で生活をするうえでの住居確保等の準備は必要となります。 |
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これらの準備が日本に協力者がいない場合はご自身で手配を進めなくてはならないため、申請におけるハードルは少し高くなってしまいます。可能であれば、ご自身で日本での手続きを進めてくれる専門家と連携をして、しっかりとビザ取得に繋がるようスケジュール等を丁寧に策定して、準備を進めていくことをおすすめします。
詳細については、「外国人1人で会社設立できる?」にて解説をしておりますので、ぜひこちらの記事もご確認ください。
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日本語が話せない場合でも、「経営管理」ビザは取得できますか? | |
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経営管理ビザの取得において、日本語能力に関する法律上の要件は設けられていません。 |
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そのため、日本語が話せない場合でも申請を行うことは可能です。ただし、入管へ提出する申請書類については日本語での作成が必要になります。また申請要件にある事業所の確保等の事業を開始するための手続きについても、日本語でのやりとりが一般的です。そのため、ご本人が日本語が話せない場合には日本側で協力者を設ける等して、日本での事業を問題なく実施できるような体制を築く必要があります。当事務所では、日本に協力者がいない場合の準備等を含めて対応をしておりますので、お困りの場合にはぜひ一度ご相談ください。
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許認可が必要なビジネスと、その取得のタイミングを教えてください。 | |
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経営管理ビザを取得するためには、ビジネスの種類によっては事前に許認可を取得しておく必要があります。ビザを取得してから許認可を取得するのではなく、許認可を取得してから経営管理ビザの申請をするのです。 |
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日本には許認可が必要なビジネスは1万以上あるといわれていますが、外国人が実際に行う許認可ビジネスで多いのは、中古品売買、中古自動車貿易、免税店、飲食店、旅行業、外国人向け不動産業、人材紹介派遣業です。このビジネス以外にも許認可が必要がビジネスはありますので、これから立ち上げるビジネスが許認可が必要かどうかは事前に調べておく必要があります。許認可が必要なビジネスをやる予定の場合には、許認可を取得しないと経営管理ビザが取得できないからです。
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事業計画書はどのようなレベルで作成をしなくてはいけませんか? | |
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事業計画書は、単なる概要説明ではなく、経営の実現可能性を証明する重要な資料です。改正後は、専門家による内容チェックを受けることが推奨(原則化)されています。 |
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審査では、売上・利益予測の根拠や、雇用・資金繰りの具体的な数字、市場分析の妥当性が細かく確認されます。「どのように事業を継続するのか」を裏付けるデータや資料を添付することで、信頼性の高い計画書と判断されやすくなります。
とくに現代は、計画書の「内容」が重視される時代です。したがって、専門家のサポートを受けながら、実態に即した計画を立てることが許可への近道となるでしょう。
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現在住んでいるところを会社の住所として登録できますか? | |
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まず原則の要件として「住む場所と事務所を分けなければならない」という経営管理ビザの取得要件が設けられています。 |
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そのため、基本的に同一住所での申請は避けた方が良いです。ただし一戸建てを借りた場合、1階を事務所、2階を住居と明確に分けていることを証明できれば、申請できる可能性もあります。しかしその場合は、一戸建て内のスペースの区切りや光熱費の利用分担等も細かく設定する必要があります。
当事務所では一戸建てで事務所と自宅を同一住所とした案件も対応しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

当社は行政書士として許認可申請に精通しております。外国人が許認可を取得する際にはビザの問題もありますので、日本人向けに許認可申請サポートをしている行政書士よりも外国人向け許認可申請に慣れております当社にぜひご相談ください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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