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認定で経営管理ビザ(海外から)

経営管理ビザで日本に呼ぶ(代表取締役の招へい)

海外に住む外国人を日本の会社の代表取締役として招へいすることは可能です。この場合、「自ら出資して経営を行うケース」と「出資せずに雇われ社長(管理者)として経営に従事するケース」の2つの方法があります。 いずれの場合も、経営管理ビザの要件(資本金・事務所・事業計画書など)を満たしていることが前提条件です。

① 出資して代表取締役として招へいする場合

代表取締役が自ら出資して会社を経営する場合、現在の制度では、資本金3,000万円以上の出資が必要です。加えて、日本人または永住者など就労制限のない常勤職員を1名以上雇用していることが条件となっています。

この「資本金3,000万円+常勤職員1名」という基準は、かつての「500万円または従業員2名」という基準から大きく引き上げられ(2025年改正)、経営の実体を重視する制度へと変更されました。

許可を得るための主なポイントは以下の通りです。

確認ポイント

内容

出資額

資本金3,000万円以上(資金の出所が明確であること)

事務所の確保

実際に営業可能な状態の事務所・店舗を日本国内に設けること

事業計画書の提出

事業の実現性と収益性を裏付ける詳細な事業計画書を作成すること

雇用条件

常勤の日本人(または永住者等)を1名以上雇用していること

出資金の出所や事業所の実態、雇用関係などについては、通帳の入出金記録・契約書・雇用証明書などの資料で立証する必要があります。形式的な会社設立ではなく、実際に経営活動を行っていることが確認できることが重要です。

② 出資せずに雇われ社長として招へいする場合

出資をせずに経営者(管理者)として招へいする場合でも、経営管理ビザの取得は可能です。このケースでは下記のいずれかが求められます。

⚫︎ すでに日本法人が設立されており、申請者本人が経営・管理に関する実務経験を3年以上有していること

⚫︎ 経営やマネジメントに関する修士相当以上の学位を持っていること

特に本国に親会社があり、安定した経営基盤を持つ場合には、過去の実績や財務状況を資料として提出することで、比較的スムーズに許可が得られます。

ただし、このケースでは出資の有無にかかわらず、「経営の実体」「継続性」「経営能力」がすべてそろって初めて許可が下りるため、事前確認を含め慎重に準備を進めることが大切です。

確認ポイント

内容

経験要件

経営・管理に関する実務経験3年以上、または経営系修士号の取得

会社体制

日本法人が設立済みで、経営権限を持つポジションであること

提出書類

事業計画書、職務経歴書、学位証明書、会社登記簿謄本など

許可の鍵

実現可能で根拠のある事業計画書と経営体制の明確化

数次の短期滞在ビザ(商用)で日本で会社経営はできますか?

数次の短期滞在ビザを持っていると、ある程度は日本と海外を自由に行ったり来たりできます。ただし、数次の短期滞在ビザはあくまでも短期滞在ビザですので、日本でできる活動に制限があります。短期滞在ビザでできる活動は、商談・契約・会議・業務連絡等に限定されます。短期滞在ビザのままでも日本に会社を持つことはできますが、役員報酬をもらいながら経営活動はできません。疑義があると空港の入国審査で入国を止められてしまうリスクがあります。役員報酬をもらわないなら別ですが、役員報酬をもらいながら経営活動をする場合は、速やかに経営管理ビザを取得する必要があります。

経営管理ビザの審査期間はどのくらい?

経営管理ビザの審査期間は、申請が受理されてからおおよそ2〜3か月前後が目安です。ただし、2025年の制度改正により審査内容が厳格化されたため、事業内容の確認や追加書類の要求によって3か月を超えるケースも少なくありません。

審査期間が長くなる主な要因は次のとおりです。

要因

内容

書類の精度

書類に不備や不明点がある場合、追加書類の提出を求められる

事業の実体確認

事務所の写真・雇用証明・契約関係などの確認に時間を要する

申請件数の増加

改正後は審査基準が細分化され、全体の処理時間が延びる傾向

専門家の関与有無

行政書士による整備済み申請は、審査がスムーズに進む傾向あり

また、審査においては「形式的な書類」よりも「実体を示す資料」が重視されているため、オフィスの写真、雇用証明、資金の流れ、取引契約書などをあらかじめしっかりと準備しておきましょう。

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この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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