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「さむらい行政書士法人」
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(ZOOMでのオンライン無料相談とはパソコンやスマートフォンで受け取ったメールに記載されたURLをクリックするだけ。1クリックで接続可能です。まずは無料相談フォームまたはお電話からお気軽にお問い合わせください。)

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さむらい行政書士法人の経営管理ビザ申請サポート

業界トップクラスの会社設立&経営管理ビザ申請実績!さむらい行政書士法人にご相談ください。

経営管理ビザ実績豊富な事務所を探している・経営管理ビザ申請の要件をクリアできるかどうか不安がある・仕事が忙しくて自分で動けないので徹底サポートをしてほしい・在日韓国人の経営管理ビザ申請に詳しい事務所に依頼したい・日本人と結婚する、子供が生まれるので早く経営管理ビザしたい・家族関係が複雑で本国書類・国内書類の取得方法がよくわからない・法務局や大使館に何度も行かずに経営管理ビザ申請したい

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さむらい行政書士法人の国際結婚&ビザ申請サポートサービスの4つの特徴

ポイント1中国・韓国・台湾・ベトナムなど多国籍の経営管理ビザ申請実績!

これまで会社設立&経営管理ビザ申請手続きをした国籍一覧

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ポイント2中国語・韓国語・英語の日本語翻訳は追加料金なしで無料!(自社で翻訳)

中国語翻訳スタッフ

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ポイント3お客様の経営管理ビザ申請サポートは2名体制でダブルチェック

スムーズなお客様との連絡のやり取りとスピード対応を可能にするため1人のお客様に2名で対応いたします。

ポイント4お客様が、区(市)役所、法務局、法務省、運転免許センター、税務署、都県民税事務所、韓国領事館領事館へ出向いていただく必要はありません!

フルサポートの場合は、お客様の負担軽減のため当事務所で必要書類一式を収集いたします。

高い専門性と経験豊富なスタッフ陣が
外国人会社設立と経営管理ビザ申請を全力サポートいたします!

料金表

プラン

プラン概要

料金

①無料相談(60分)

これから申請される方のご相談

無料

②経営管理ビザ取得サクセスプラン

・申請に必要な書類の選定
・申請書類の作成
・申請から許可が出るまでのご相談&コンサルティング
・事業計画書・年間投資額説明書の作成
・株主総会議事録・株主名簿の作成
・本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応)
・入国管理局への申請代行
・入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
・許可保証制度対象

・経営管理ビザ(変更)250,000+消費税
・経営管理ビザ(認定)280,000+消費税

③外国人株式会社設立サクセスプラン

・申請に必要な書類の選定
・申請書類の作成
・申請から設立できるまでのご相談&コンサルティング

・当事務所への手数料 95,000+消費税
・定款認証料(実費)※公証役場 50,000+定款謄本代実費1,940-
・登録免許税(実費)※法務局 150,000-
・司法書士登記報酬(実費) 30,000+消費税

合計支払い額 339,440-

④外国人日本支店設立サクセスプラン

・申請に必要な書類の選定
・申請書類の作成
・申請から設立ができるまでのご相談&コンサルティング
・海外現地法人関係書類の日本語翻訳

・当事務所への手数料 150,000+消費税
・登録免許税(実費)※法務局 90,000+600
・司法書士登記報酬(実費) 30,000+消費税

合計支払い額 280,600-

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経営管理ビザの条件

申請人が日本で事業経営を開始しようとする場合

(1) 事業を営むための実体ある事業所(事務所・店舗等)を日本国内に確保していること。原則としてバーチャルオフィスは認められず、レンタルオフィスやコワーキングスペースを利用する場合でも、専有区画など実際に業務を行える実体が必要です。賃貸契約は法人名義で行い、用途は「事業用」とする必要があります。

(2) 事業規模要件として、現行制度では「資本金500万円以上」または「日本に居住する常勤職員2名以上」を満たすこととされています。2025年10月の法改正により「資本金3,000万円以上」と「常勤職員1名以上」をいずれも満たすことが必要となりました。なお、いずれの場合も事業の適正性・安定性・継続性が総合的に審査されます。

申請人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって経営もくしは事業の管理に従事しようとする場合

上記と同じく、事業所の確保、事業規模、事業の安定性・継続性を満たすことが必要です。加えて、資本金3,000万円以上と常勤職員1名以上の条件を同時に満たすことが求められます。

申請人が日本で事業の管理に従事しようとする場合

(1)事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有している必要があります。加えて経営に従事する者にも「修士以上の学位」または「3年以上の経験」のいずれかが必須となりました。(2025年10月改正)

(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること。報酬は銀行振込などにより継続して支払われる実態が必要です。

出版実績

経営管理ビザとは??

日本で外国人が会社を設立して社長になるには、「経営・管理」ビザ(通称:経営管理ビザ)の取得が必要です。この在留資格は、代表取締役だけでなく、取締役、部長、支店長、工場長など、事業の経営や管理に携わる外国人も対象となります。

 

経営管理ビザを取得するためには、事務所の確保や事業規模など、複数の条件を満たさなければなりません。会社法上は最低資本金制度が撤廃されており、資本金1円でも会社を設立すること自体は可能です。

 

しかし、入管法に基づく在留資格審査では、資本金3,000万円以上に加え、常勤職員1名以上の雇用が必須条件となっています。(2025年10月改正)さらに、事業の適正性・安定性・継続性についても厳格に審査されるため、事業計画の具体性や資金の正当性を証明することが重要です。

 

経営管理ビザは、日本で貿易その他の事業を経営し、またはその事業の管理に従事するための在留資格です。正式名称は「経営・管理」ですが、かつての名称である「投資・経営」ビザの名残から「投資ビザ」「投資経営ビザ」と呼ばれることもあります。2015年4月の制度改正で現在の呼称に変更されましたが、今も慣習的に旧称を使う方も少なくありません。

外国人の会社設立と経営管理ビザの関係

外国人が日本で会社設立すること(法務局で)と、経営管理ビザを取得すること(入国管理局で)は全く別の手続きがあり、さらに別の審査があります。つまり、会社設立は登記という性質上、必ず設立はできます。登記申請先は法務局です。しかしながら経営管理ビザが取れるかどうかは入国管理局が決定するものであり、こちらは必ず取れるのかというと、しっかり事前に準備して申請しないと不許可になることもあります。

 

経営管理ビザを取る必要がある場合は、最初から経営管理ビザに精通した行政書士にサポートを依頼すべきであり、経営管理ビザのことをよく知らない司法書士や税理士事務所に会社設立手続だけ依頼して、経営管理ビザだけ行政書士に依頼するということは避けるべきです。在留資格申請に不慣れな司法書士や税理士は、日本人と同じように会社設立手続を行い、会社設立はできたものの経営管理ビザが取得できないという事態に陥ることも考えられます。

経営管理ビザを取得するために会社設立前に検討すべき事項

経営管理ビザを取得するために、外国人が日本で会社設立するために検討すべき事項は次の通りです。

1、資金計画と資本金の出所

制度改正後は、会社設立時に資本金3,000万円以上を用意し、さらに常勤職員を1名以上雇用することが必須となりました。資金については、合法的な出所であることを証明する必要があります。

 

例えば、銀行取引明細、送金記録、給与や納税資料、資産売却契約書などを整備し、資金の流れを明確に示すことが求められます。また、事業計画の合理性と合わせて説明できるように準備することが重要です。

2、日本での手続き協力体制の確保

会社設立登記、銀行口座開設、事務所の賃貸借契約、各種届出、在留資格申請などを円滑に進めるためには、日本側の協力者(司法書士、行政書士、不動産管理会社、税理士など)を確保する必要があります。特に、必要書類を同時並行で整備する体制を構築しておくことが重要です。

 

また、起業準備段階ではスタートアップビザ(特定活動)を活用することで、最長2年間の準備期間を確保でき、その後に経営管理ビザへ切り替えることも可能です。

3、事務所物件の確保

会社設立にあたり、実際に事業を営むための事務所を確保することが必須です。バーチャルオフィスは原則として認められず、シェアオフィスやコワーキングスペースを利用する場合でも、専有室や専有席など独立性を持った空間であることを証明しなければなりません。

 

契約書、区画図、館内写真、郵便・電話対応体制などを整備し、実体のある事務所であることを示すことが必要です。自宅住所での登記は可能ですが、在留資格の審査ではより厳しい基準で判断されます。

4、同一会社で複数名の経営管理ビザを取得する場合

法令上の人数制限は明示されていませんが、実務では「事業規模に見合った体制か」が重視され、基本的には1社につき1名が標準的です。複数名の取得を目指す場合は、それぞれの役割分担、売上計画、人員計画などを具体的に示し、複数人が必要である合理性を立証することが求められます。

 

制度改正後は資本金3,000万円と常勤職員1名以上の要件に加え、複数名を認めるかどうかの審査もさらに厳格になると考えられます。

 


上記のように、外国人が日本で会社を設立し、経営を行うためには、会社法上の設立要件だけでなく、入管法に基づく在留資格要件を満たす必要があります。特に改正後の制度では、金銭的・実務的なハードルが一層高まっています。

 

「さむらい行政書士法人」は、外国人の会社設立と経営管理ビザのプロです。

外国人の会社設立・日本進出・経営管理ビザでお困りのことがございましたらお気軽にお問合せください。
初回相談無料です。日本語がうまく話せない方も、英語、中国語、韓国語ができるスタッフが在籍しております。

外国人会社設立についてはこちらをご覧ください。

経営管理ビザについてはこちらをご覧ください。

経営管理ビザは自分で「こういう会社で、こんな条件ですからビザをください」という証明をするために、資料を作って入国管理局へ提出しなければなりません。立証責任がこちらにありますので、なかなか申請が難しいビザと言えるでしょう。税金や社会保険の加入も絡んできます。
経営管理ビザがもらえなければ、自分で会社を経営するための在留資格がなくなってしまいますので、結局日本での会社経営はあきらめなければならなくなります。当事務所では行政書士・税理士・社会保険労務士が協力してサポートしますので安心です。

本での会社設立を会社設立のプロフェッショナル(行政書士)がサポートするから確実・安全!さらに事前に無料相談ができます。日本で会社設立をお考えの外国人の方はぜひ一度ご相談ください。新宿・上野・名古屋・大阪です。→  地図はこちら

信頼できる日本会社設立パートナーをお探しなら、まずお問い合わせください。外国企業が日本でビジネスをスムーズに開始できるように、また開始した後もスムーズに経営していけるようにサポートを行っております。

当事務所の実績一例

外国人の会社設立

・外国人の株式会社設立

・外国人の合同会社設立

・電子定款の認証

・韓国会社の日本支店設置手続き

・中国会社の日本支店設置手続き

経営管理

・アクセサリーネット販売(認定)

・システム開発(技術→投資経営)

・HP制作会社設立(認定)

・バー経営 一回不許可からの許可

・タイ人経営者本国に会社有 日本進出

・中国人経営者本国に会社有 日本進出

・美容室経営(留学生→投資経営)

・中国料理経営(認定)

・韓国料理店経営(留学→経営管理ビザ)

・インドネパール料理店経営(留学→経営管理ビザ)

・ベトナム日本間のブリッジ開発(技人国→経営管理)

・台湾人経営者の不動産会社(認定)

・貿易事業(技人国→経営管理ビザ)

・貿易事業(留学→経営管理ビザ)

・通信販売業(認定)

・中古自動車輸出業(古物商許可+経営管理)

・免税店の開業(免税店許可+経営管理)

・翻訳通訳会社(技人国→経営管理ビザ)

・外国大手飲食チェーンの日本進出

・中国人留学生就職活動中から経営管理変更

・事業内容を途中で変更した案件

・本人申請不許可からのリカバリー

・語学教室の経営 留学→投資経営

・語学教室の経営 技人国→経営管理

・マッサージ店(特定活動→経営管理ビザ)

・温泉旅館業(認定・出資なし3年以上の経営経験により取得)

・個人事業主ラーメン店フランチャイズ 留学→経営管理

・事務所と自宅が一軒家 2階が自宅 認定

 

以上、他にも多数実績があります。

お役立ち動画

■ 外国人の会社設立(前編)

■ 外国人の会社設立(後編)

■ 経営管理ビザの条件

■ 経営管理・会社設立後の手続き

はじめてのお客様専用ダイヤル

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