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会社印鑑の購入方法

日本で会社設立する際には、会社の印鑑が必要です。登記申請の前までに会社印鑑をご用意していただく必要があります。中国・韓国・台湾の方は印鑑文化があるのですぐにご理解いただけますが、それ以外の国ではそもそも印鑑文化圏ではないため「よくわからない・・・」という外国人の方もいらっしゃいます。

そこで会社設立時に購入する印鑑についてご説明したいと思います。

1、代表印

代表印は会社の【実印】です。代表印は実印として法務局に登録します。印鑑登録すると、印鑑カードが法務局から発行され会社の印鑑証明書がいつでも法務局で取得できるようになります。会社として様々な契約を行う際には、契約書に実印を押し会社の印鑑証明書を添付するケースが多くあります。不動産の売買や賃貸、銀行から融資を受ける際には必ずと言っていいほど、実印&印鑑証明書のセットで契約書を作成することになります。

2、銀行印

銀行印は一般的に法人口座を作成するときに使う印鑑です。銀行用に自動引き落とし契約やその他の用途でも銀行での取引に使います。銀行印は会社設立においては必ず必要というわけではありません。実印を銀行口座開設に使っている会社も多いです。代表印と銀行印を同じハンコにすると楽ですが、万が一なくしてしまうと再発行手続きが非常に煩雑になります。

3、角印

角印は言葉の通り、四角い印鑑です。法務局に登録もしませんし、銀行に登録もしません。ですので、法律意味合い少ない印鑑です。角印の使用方法としては請求書や見積書に捺印して使うことが多いです。角印がない場合、つまり代表印しかないと請求書や見積書にも実印を押すことになります。請求書や見積書の作成はスタッフがやることを想定すれば角印があった方がリスク管理としてはよいと思います。

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この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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